○東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規程
令和6年10月1日
規程第158号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第27条第6項及び東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規程(令和6年規程第157号)第2条第2項の規定に基づき、東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成員)
第2条 研究所に、次の職員を置く。
一 所長
二 副所長
三 事務部門長
四 その他必要な職員
(所長)
第3条 所長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。
2 所長は、研究所の業務を総括する。
3 所長の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。
一 所長の任期が満了するとき。
二 所長が辞任を申し出たとき。
三 所長が欠員になったとき。
5 所長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
6 所長の任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副所長)
第4条 副所長は、研究所の職員のうちから、所長が指名する者をもって充てる。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を行う。
3 副所長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務部門長)
第5条 事務部門長は、所長が選考する。
2 事務部門長は、第11条に規定する事務部門の業務を掌理する。
3 前項のほか、事務部門長について必要な事項は、所長が定める。
(専任教員の選考)
第6条 専任の助教の選考は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第6条第1項及び国立大学法人東京科学大学理工学系教員選考細則(令和6年細則第20号。以下「選考細則」という。)第11条第2項の規定にかかわらず、所長の選考結果を踏まえ、学長が行う。
2 専任の教授、准教授及び講師の選考においては、選考細則第3条の規定にかかわらず、選考委員会の構成は、所長が決定する。
(特任教員及び特定教員の選考)
第7条 特任教員及び特定教員の選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第22号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、所長の選考結果を踏まえ、学長が行う。
2 特任教員は、研究所における業務に従事するほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、所長の許可を得て、授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(研究員の選考)
第8条 研究員の選考の取扱等については、研究所が別に定める規定に基づき、所長が決定する。
(運営会議)
第9条 研究所に関する次に掲げる事項を審議するため、研究所に運営会議を置く。
一 研究所の運営に関する事項
二 研究所の組織構成に関する事項
三 研究所の人事に関する事項
四 研究所の予算に関する事項
五 その他所長が必要と認めた事項
2 運営会議の組織及び運営等については、別に定める。
(国際アドバイザリーボード)
第10条 研究所に、国際アドバイザリーボードを置く。
2 国際アドバイザリーボードの組織及び運営等については、別に定める。
(事務部門)
第11条 研究所に、事務局関係部課等の協力を得て、研究所の管理運営に関する事務を行うため事務部門を置く。
2 事務部門の組織及び運営等については、別に定める。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学地球生命研究所規則(平成24年規則第70号)は、廃止する。
3 この規程施行後、最初に所長となる者の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
4 この規程施行後、最初に副所長となる者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。
5 研究所は、令和10年3月31日まで存続するものとし、この規程は、その日限り、その効力を失う。