○東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規程

令和6年10月1日

規程第158号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第27条第6項及び東京科学大学未来社会創成研究院に置く研究所、研究センター等に関する規程(令和6年規程第157号)第2条第2項の規定に基づき、東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 研究所に、次の職員を置く。

 所長

 副所長

 事務部門長

 その他必要な職員

2 前項第3号及び第4号の職員については、無期雇用職員及び有期雇用職員とすることができる。

(所長)

第3条 所長は、学長の申出に基づき理事長が任命する。

2 所長は、研究所の業務を総括する。

3 所長の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。

 所長の任期が満了するとき。

 所長が辞任を申し出たとき。

 所長が欠員になったとき。

4 所長の選考は、前項第1号に該当する場合には、任期満了の日の1月前までに、同項第2号又は第3号に該当する場合には、速やかにこれを行う。

5 所長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。

6 所長の任期満了前に辞任し、又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副所長)

第4条 副所長は、研究所の職員のうちから、所長が指名する者をもって充てる。

2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故あるときは、その職務を行う。

3 副所長の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務部門長)

第5条 事務部門長は、所長が選考する。

2 事務部門長は、第11条に規定する事務部門の業務を掌理する。

3 前項のほか、事務部門長について必要な事項は、所長が定める。

2 専任の教授、准教授及び講師の選考においては、選考細則第3条の規定にかかわらず、選考委員会の構成は、所長が決定する。

(特任教員及び特定教員の選考)

第7条 特任教員及び特定教員の選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条及び第4条並びに国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第22号)第5条及び第6条の規定にかかわらず、所長の選考結果を踏まえ、学長が行う。

2 特任教員は、研究所における業務に従事するほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、所長の許可を得て、授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(研究員の選考)

第8条 研究員の選考の取扱等については、研究所が別に定める規定に基づき、所長が決定する。

(運営会議)

第9条 研究所に関する次に掲げる事項を審議するため、研究所に運営会議を置く。

 研究所の運営に関する事項

 研究所の組織構成に関する事項

 研究所の人事に関する事項

 研究所の予算に関する事項

 その他所長が必要と認めた事項

2 運営会議の組織及び運営等については、別に定める。

(国際アドバイザリーボード)

第10条 研究所に、国際アドバイザリーボードを置く。

2 国際アドバイザリーボードの組織及び運営等については、別に定める。

(事務部門)

第11条 研究所に、事務局関係部課等の協力を得て、研究所の管理運営に関する事務を行うため事務部門を置く。

2 事務部門の組織及び運営等については、別に定める。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学地球生命研究所規則(平成24年規則第70号)は、廃止する。

3 この規程施行後、最初に所長となる者の任期は、第3条第5項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

4 この規程施行後、最初に副所長となる者の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和8年3月31日までとする。

5 研究所は、令和10年3月31日まで存続するものとし、この規程は、その日限り、その効力を失う。

東京科学大学未来社会創成研究院地球生命研究所規程

令和6年10月1日 規程第158号

(令和6年10月1日施行)