○東京科学大学教授会通則

令和6年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この通則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)第33条第3項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)の学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院(以下「研究教育院」という。)、総合研究院及び未来社会創成研究院(以下「研究院」という。)に置かれる教授会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 学院、研究教育院及び研究院(以下「学院等」という。)の教授会は、それぞれ次の各号に掲げる教員で構成する。

 学院の教授会 当該学院に所属する専任の教授、准教授及び講師(以下「教授等」という。)並びに当該学院を担当する専任の教授等。ただし、第4条第1項第3号ハに規定する事項を審議するときは、当該学院に所属する専任の教授等に限る。

 研究教育院の教授会 研究教育院に所属する専任の教授等及び研究教育院を担当する専任の教授等。ただし、第4条第1項第3号ハに規定する事項を審議するときは、研究教育院に所属する専任の教授等に限る。

 研究院の教授会 研究院に所属する専任の教授等及び研究院を担当する専任の教授等。ただし、第4条第1項第3号ハに規定する事項を審議するときは、研究院に所属する専任の教授等に限る。

2 前項各号に定めるもののほか、当該教授会の定めるところにより、当該学院等に所属する専任の助教及び当該学院等を担当する専任の助教を加えることができる。ただし、第4条第1項第3号ハに規定する事項を審議するときは、当該学院等に所属する専任の助教に限るものとする。

3 第1項各号ただし書及び前項ただし書の規定にかかわらず、第4条第1項第3号ハに規定する事項を審議する場合であって、当該教授会が必要と認めたときは、当該学院等を担当する専任の教授等(前項の規定を適用する場合にあっては、当該学院等を担当する専任の教授等及び助教)を加えることができる。

4 第1項第1号に定めるもののほか、第4条第1項(同項第3号ハを除く。)に掲げる事項を審議するときは、当該教授会の議を経て、当該学院に所属する特任教授、特任准教授及び特任講師(以下「特任教授等」という。)並びに当該学院を担当する特任教授等を加えることができる。

5 第1項第2号に定めるもののほか、第4条第1項第3号イに規定する事項を審議するときは、当該教授会の議を経て、研究教育院に所属する特任教授等を加えることができる。

第3条 研究科及び学部(以下「研究科等」という。)の教授会は、それぞれ次の各号に掲げる教員で構成する。

 研究科の教授会 当該研究科に所属する専任の教授

 学部の教授会 当該学部を兼ねて勤務する専任の教授

2 前項に定めるもののほか、当該研究科等の定めるところにより、前項に定める者以外の専任の教授等を加えることができる。

(審議事項)

第4条 教授会は、学長が次に掲げる事項(研究教育院の教授会にあっては、第3号イ及び、研究院の教授会にあっては、第3号ハに限る。)について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項

 学位の授与に関する事項

 前2号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項

 教育課程の編成に関する事項

 学生の在籍に関する事項

 国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)に定める医歯学系の教員及び理工学系の助教並びに国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)に定める理工学系の特任教員等の教育研究業績の審査に関する事項

2 教授会は、前項に掲げる事項のほか、学長並びに学院等及び研究科等の長(大学院医歯学総合研究科にあっては、大学院医歯学総合研究科副研究科長を含む。以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。

 その他、学院等及び研究科等の教育研究に係る運営に関する重要事項

(会議の運営)

第5条 教授会に議長を置き、当該教授会を置く組織の長をもって充てる。

2 議長は、教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、当該教授会が議長の職務代行者を定める。

(定足数)

第6条 教授会は、別に定めのあるもののほか、半数以上であって当該教授会が定める割合以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)

第7条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別に定めのあるもののほか、当該教授会が特別の必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる。

(構成員以外の出席)

第8条 教授会が必要と認めたときは、教授会構成員以外の者を出席させることができる。

(代議員会等)

第9条 教授会は、その定めるところにより、教授会構成員のうちの一部の者で構成する代議員会等を置き、当該代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

(研究科委員会)

第10条 大学院の各研究科に、教授会の審議事項のうち、特定の事項について審議を行うため、研究科委員会を置く。

2 前項に定めるもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、当該研究科の長が別に定める。

(雑則)

第11条 この通則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、当該教授会が定める。

1 この通則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる通則は、廃止する。

 東京工業大学教授会通則(平成16年規則第9号)

 国立大学法人東京医科歯科大学教授会通則(平成16年規則第55号)

3 国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号)附則第4項の規定により置かれる理学部及び工学部に教授会を置くものとし、その構成及び審議事項等については、なお従前の例による。

東京科学大学教授会通則

令和6年10月1日 規則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第9章 教授会等
沿革情報
令和6年10月1日 規則第2号