○国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程
令和6年10月1日
規程第40号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第6条第1項、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第6条第1項及び国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号。以下「業務委託規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の特任教員等の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「特任教員等」とは、無期雇用職員就業規則又は有期雇用職員就業規則に基づき雇用する特任教員及び業務委託規則に基づき業務を委託する特定教員をいう。
2 この規程において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、総合研究院、未来社会創成研究院、新産業創成研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び理事等支援組織をいう。
3 この規程において「採用等」とは、採用、昇任及び配置換をいう。
(選考手続)
第3条 学長は、部局等からの申出に基づき、人事委員会の議を経て、特任教員等の候補者の選考委員会の設置の可否その他選考に関する事項を決定するものとする。
2 前項の規定による決定に際し、学長は、国立大学法人東京科学大学大学教員選考規程(令和6年規程第39号)第4条第2項の規定を準用し、選考を行う特任教員等ごとに理工学系又は医歯学系のいずれかに区分することをあわせて決定するものとする。
3 第1項の規定による決定に基づき、学長は、特任教員等の採用等の選考を行う部局等の長に、特任教員等の候補者の選考委員会の設置を指示するものとする。
4 前項の規定による指示を受けた部局等の長は、特任教員等の候補者の選考委員会を設置し、選考を行うものとする。ただし、理工学系の特任教員等の候補者の選考委員会については、教授会(運営委員会等を含む。)の議を経て、設置するものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、別に定める場合には、選考委員会の設置を省略して、選考を行うことができる。
6 前各項に定めるもののほか、特任教員等の候補者の選考委員会の構成その他特任教員等の選考に関する事項は,第2項の規定による選考の区分に応じて、国立大学法人東京科学大学理工学系特任教員等選考細則(令和6年細則第22号)又は国立大学法人東京科学大学医歯学系教員選考細則(令和6年細則第21号)の定めるところによる。
(特任教員の採用の可否の決定等)
第4条 学長は,前条の規定による選考の結果を受け,特任教員等の採用等の可否又は特定教員への業務委託の可否を決定し、採用等を可とする場合には、理事長に申し出るものとする。申出を受けた理事長は採用等を行うものとする。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則等(以下「旧規則等」という。)は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)
二 国立大学法人東京工業大学特任教員の選考等に関する細則(平成27年細則第14号)
3 旧規則等に基づき設置された特任教員等選考委員会であって、この規程施行の日以後引き続き特任教員等の選考を行うものについては、この規程の規定により設置されたものとみなして、選考を行うものとする。