○国立大学法人東京科学大学寄附プログラムに関する規程

令和6年10月1日

規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人東京科学大学基金規則(平成20年規則第92号。以下「基金規則」という。)第10条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における寄附プログラムに関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 寄附プログラムは、民間企業等からの寄附金を有効に活用して設置運営し、もって大学の教育及び研究の充実を図るとともに、その成果として大学の知と技術を社会に還元することにより、未来社会の創造や新たな価値の創出等の社会貢献に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 寄附プログラム 民間企業等からの寄附により、人件費、物品費、旅費、光熱水料等の必要な経費等を支出し、教育研究等を実施するものをいう。

 部局等 各学院、研究科、学部、リベラルアーツ研究教育院、研究院、病院、各共通教育組織、各共通支援組織及び各理事等支援組織をいう。

(設置の申請)

第4条 部局等の長は、民間企業等から寄附プログラムのための寄附の申込みがあったとき、又は総務企画部社会連携課(以下「社会連携課」という。)と連携して民間企業等から寄附プログラムのための寄附を募集しようとするときは、理事長に寄附プログラムの設置を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、寄附プログラムの概要を記載した書類(別紙様式1)を添えて行うものとする。

(設置)

第5条 理事長は、前条の規定による寄附プログラムの設置の申請があったときは、役員会の議を経て、当該寄附プログラムの設置を決定し、その旨を当該部局等の長に通知するものとする。

(設置期間等)

第6条 寄附プログラムの設置期間は、原則として2年以上5年以下とし、更新することができる。更新の手続は、設置の例による。

(名称)

第7条 寄附プログラムには、当該寄附プログラムにおける教育研究等の内容を示す名称を付すものとする。

2 寄附プログラムの名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかになるような字句を付すことができる。

(構成)

第8条 寄附プログラムは、原則として当該寄附プログラムが設置される部局等(以下「設置部局等」という。)の教員等によって運営する。

2 前項の規定にかかわらず、設置部局等以外の教員等を寄附プログラムの運営に参加させる場合には、当該設置部局等の長及び当該教員等の所属する部局等の長の承認を得て、参加させることができる。

3 前2項のほか、設置部局等に、民間企業等からの寄附により寄附プログラムに従事する次の職員を雇用することができる。

 特任教員

 高度専門員

 特任専門員

 研究員

 支援員

4 前項の規定により雇用する特任教員は、当該寄附プログラムにおける教育研究等のほか、当該教育研究等の遂行に支障のない範囲内で、当該設置部局等の長の許可を得て、その他授業又は研究指導を担当することができるものとする。

(経理等)

第9条 寄附プログラムへの寄附は、寄附プログラムの設置期間にわたって年度ごとに受け入れるものとする。ただし、複数年度分を一括して受け入れることもできる。

2 前項の寄附プログラムの寄附は、基金規則の定めるところにより東京科学大学基金(以下「基金」という。)として受け入れ、経理するものとする。

(内容等の変更)

第10条 寄附プログラムの内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。

(寄附プログラムの終了)

第11条 設置部局等の長は、寄附プログラムの設置期間が終了したときは、次に掲げる書類を取りまとめ、社会連携課を経由して理事長に提出するものとする。

 寄附プログラムの成果の概要について記載したもの

 会計報告書(別紙様式2)

2 寄附プログラムにより受け入れた寄附に残余金がある場合は、前項第2号の会計報告書において、その使用方針を明記するものとする。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、寄附プログラムに関し必要な事項は別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 国立大学法人東京工業大学寄附プログラムに関する規程(平成30年規程第20号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に旧規則の規定により設置されている寄附プログラムであって、設置期間の末日が施行日以後となるものについては、この規程の規定により設置された寄附プログラムとみなす。

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国立大学法人東京科学大学寄附プログラムに関する規程

令和6年10月1日 規程第20号

(令和6年10月1日施行)