○東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用細則
令和6年10月1日
細則第59号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用規則(令和6年規則第91号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、東京科学大学大岡山課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用途)
第2条 共用施設は、課外活動団体(以下「サークル」という。)が共同で使用するものであって、その施設及び用途は次のとおりとする。
一 器具保管庫 サークルが保有する各種器具、資料等を整理保管するために使用する。
二 資料作成室 資料の印刷、作成及び編集等のために使用する。
三 集会室 会議、研究会、談話会等のために使用する。
四 練習室 演劇、音楽等の練習のために使用する。
五 和室 主として茶道、囲碁、将棋等を行うために使用する。
六 制作作業室 美術、演劇等の制作及び作業のために使用する。
七 暗室 現像及び焼付けを行うために使用する。
(使用時間等)
第3条 共用施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後8時までとする。ただし、規則第3条第1項に定める管理責任者(以下「責任者」という。)があらかじめ必要と認めた場合は、延長を許可することがある。
2 共用施設の使用は、次に掲げる日は原則として認めない。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 年末、年始等の構内入構制限期間中
(使用区分)
第4条 共用施設は、これを常時使用の施設又は定時使用の施設に区分する。
2 常時使用の施設は、次のとおりとする。
一 器具保管庫
二 資料作成室
3 定時使用の施設は、次のとおりとする。
一 集会室
二 練習室
三 和室
四 制作作業室
五 暗室
(使用手続)
第5条 共用施設を使用しようとするサークルは、毎学期所定の期日までに、所定の様式により、責任者へ願い出て、使用の許可を得なければならない。
(使用の条件)
第6条 共用施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 使用目的以外の用途に使用し、又は転貸しないこと。
二 学外の団体のみに使用させないこと。
三 使用時間を厳守すること。
四 火気の取扱いに注意し、備付けの器具以外は使用しないこと。
五 施設設備、備品等を無断で移動、改廃又は新設しないこと。
六 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。
七 施設設備、備品等の破損又は盗難等異常を認めたときは、速やかに所定の様式により責任者に届け出ること。
八 使用場所の清掃及び整頓に努め、使用後は消灯及び戸締りに注意すること。
九 暗室における廃液の処理については、「実験系廃棄物適正管理のための手引き」に従うこと。
十 その他使用に当たっては、職員の指示事項を厳守すること。
(使用の停止又は禁止)
第7条 この細則に違反した場合は、共用施設の使用を停止又は禁止することがある。
(弁償責任)
第8条 使用者が、施設設備、備品等を故意又は過失により滅失破損したときは、弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、共用施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学課外活動共用施設使用細則(平成16年細則第28号)は、廃止する。