○東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用細則

令和6年10月1日

細則第59号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用規則(令和6年規則第91号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、東京科学大学大岡山課外活動共用施設(以下「共用施設」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用途)

第2条 共用施設は、課外活動団体(以下「サークル」という。)が共同で使用するものであって、その施設及び用途は次のとおりとする。

 器具保管庫 サークルが保有する各種器具、資料等を整理保管するために使用する。

 資料作成室 資料の印刷、作成及び編集等のために使用する。

 集会室 会議、研究会、談話会等のために使用する。

 練習室 演劇、音楽等の練習のために使用する。

 和室 主として茶道、囲碁、将棋等を行うために使用する。

 制作作業室 美術、演劇等の制作及び作業のために使用する。

 暗室 現像及び焼付けを行うために使用する。

(使用時間等)

第3条 共用施設の使用時間は、原則として午前8時30分から午後8時までとする。ただし、規則第3条第1項に定める管理責任者(以下「責任者」という。)があらかじめ必要と認めた場合は、延長を許可することがある。

2 共用施設の使用は、次に掲げる日は原則として認めない。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末、年始等の構内入構制限期間中

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、責任者が必要と認めた場合は、使用を許可することがある。

(使用区分)

第4条 共用施設は、これを常時使用の施設又は定時使用の施設に区分する。

2 常時使用の施設は、次のとおりとする。

 器具保管庫

 資料作成室

3 定時使用の施設は、次のとおりとする。

 集会室

 練習室

 和室

 制作作業室

 暗室

(使用手続)

第5条 共用施設を使用しようとするサークルは、毎学期所定の期日までに、所定の様式により、責任者へ願い出て、使用の許可を得なければならない。

(使用の条件)

第6条 共用施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 使用目的以外の用途に使用し、又は転貸しないこと。

 学外の団体のみに使用させないこと。

 使用時間を厳守すること。

 火気の取扱いに注意し、備付けの器具以外は使用しないこと。

 施設設備、備品等を無断で移動、改廃又は新設しないこと。

 掲示その他これに類するものは、所定の場所以外に行わないこと。

 施設設備、備品等の破損又は盗難等異常を認めたときは、速やかに所定の様式により責任者に届け出ること。

 使用場所の清掃及び整頓に努め、使用後は消灯及び戸締りに注意すること。

 暗室における廃液の処理については、「実験系廃棄物適正管理のための手引き」に従うこと。

 その他使用に当たっては、職員の指示事項を厳守すること。

(使用の停止又は禁止)

第7条 この細則に違反した場合は、共用施設の使用を停止又は禁止することがある。

(弁償責任)

第8条 使用者が、施設設備、備品等を故意又は過失により滅失破損したときは、弁償しなければならない。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、共用施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学課外活動共用施設使用細則(平成16年細則第28号)は、廃止する。

東京科学大学大岡山課外活動共用施設使用細則

令和6年10月1日 細則第59号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年10月1日 細則第59号