○東京科学大学学則

令和6年10月1日

学則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 入学、再入学、転入学及び編入学(第11条―第18条)

第3章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系(第19条―第24条)

第4章 授業科目、単位数及び履修方法等(第25条―第28条)

第5章 履修の認定及び学位等(第29条―第36条)

第6章 入学料及び授業料(第37条―第43条)

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍(第44条―第46条)

第8章 科目等履修生等(第47条―第51条)

第9章 寄宿舎(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第85条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。次条において「組織運営規則」という。)第22条第1項及び第24条第1項の規定に基づき東京科学大学(以下「本学」という。)に置く学院並びに学部及び学部に置く学科の修業年限、教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(学院並びに学部及び学科)

第2条 本学に置く学院並びに学部及び学部に置く学科は、次のとおりとする。

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

医学部 医学科

保健衛生学科

歯学部 歯学科

口腔保健学科

2 前項に規定する学院並びに学部及び学部に置く学科の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は、組織運営規則第22条第2項及び第24条第2項の定めるところによる。

(入学定員及び収容定員並びに系等)

第3条 学院並びに学部及び学部に置く学科の入学定員及び収容定員は、別表1のとおりとする。

2 学院に、教育上の目的に応じて、専門教育実施の基本的な単位として系を置く。

3 学部に置く学科に、専攻を置く。

4 前2項の系及び専攻は、別表1のとおりとする。

5 学修の課程については、別に定める。

(系への所属)

第4条 本学の学院に入学した1年次相当の学生に係る修学指導等については、各学院において行うこととし、所定の授業科目を履修し、所定の単位を修得した学生は、前条第2項に規定する学院に置く系に所属するものとする。

(修業年限)

第5条 修業年限は、医学部医学科及び歯学部歯学科を除き、4年とする。

2 医学部医学科及び歯学部歯学科の修業年限は、6年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の修業年限は、過去に本学又は他の大学において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(在学年限)

第6条 在学年限は、医学部医学科及び歯学部歯学科を除き、8年とする。

2 医学部医学科及び歯学部歯学科の在学年限は、10年とする。

3 前2項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の在学年限は、過去に本学又は他の大学において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(学年)

第7条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第8条 学年を、次の区分のとおり2学期に分ける。

前期 4月1日から毎年度において学長が定める9月中の日まで

後期 前期最終日の翌日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期を、前半及び後半に分けることができるものとする。

(休業日)

第9条 学生の休業日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 春期休業日、夏期休業日及び冬期休業日

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要がある場合には、休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第4号の休業日は、その都度、学長が別に定める。

4 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

(教授会の審議及び学長の決定事項)

第10条 入学、卒業、学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の編成に関する事項は、学院又は学部の教授会の議を経て、学長が決定する。

第2章 入学、再入学、転入学及び編入学

(入学資格)

第11条 本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

 通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者

 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの

 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第47号)

 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

 学教法第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの

(入学の時期)

第12条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第16条第4項に規定する者については、学期の始めとすることがある。

(入学志願の手続)

第13条 入学志願者は、入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて、願い出なければならない。

2 前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。

3 一度納付した検定料は、別に定めがある場合を除き返還しない。

4 入学志願の時期は、その都度決定して公告する。

(入学者選考)

第14条 入学志願者に対しては、学力その他に基づき選考の上、入学者を決定する。

2 前項の入学者選考の方法、期日等については、その都度決定して公告する。

3 入学者選考に関し必要な事項は別に定める。

(再入学)

第15条 本学を卒業した者(第17条第2項第1号及び第4項第2号により編入学を願い出た場合を除く。)又は第21条若しくは第22条の規定により退学した者が再び入学を願い出たときは、前条の規定にかかわらず、収容定員に余裕がある場合に限り、選考の上、入学を許可することがある。

2 三大学連合憲章に基づく協定による複合領域コースを履修する者(以下「複合領域コース履修者」という。)第22条の規定により退学し、協定大学に編入学した後再び入学を願い出て入学を許可された場合であって、学院へ再び入学するときは3年次相当に、医学部医学科又は歯学部歯学科へ再び入学するときは退学時の在籍学科の在籍年次以上に入学する。

3 再入学に関し必要な事項は別に定める。

(転入学)

第16条 他の大学に在学している者で、本学に転入学を願い出る者があるときは、収容定員に余裕がある場合に限り、学力その他に基づき選考の上、入学を許可することがある。

2 前項の規定により、次の各号に掲げる学院等に転入学を願い出ることができる者は、当該各号に定める大学等に在学する者とする。

 学院 国内の他の大学又は本学と協定を締結している外国の大学

 医学部医学科 国内の他の大学の医学部医学科

 歯学部歯学科 国内の他の大学の歯学部歯学科

 医学部保健衛生学科及び歯学部口腔保健学科 国内の他の大学又は外国の大学

3 協定大学に2年以上在学する複合領域コース履修者(第22条の規定により退学した者を除く。)が本学の学院に転入学を願い出て選考の上、入学を許可された場合は3年次相当に、医学部保健衛生学科に転入学を願い出て選考の上、入学を許可された場合は2年次に入学する。

4 本学と協定を締結している外国の大学に2年以上在学する外国人が本学の学院に転入学を願い出て入学を許可された場合は、3年次相当に入学する。

5 転入学に関し必要な事項は別に定める。

(編入学)

第17条 高等専門学校又は短期大学を卒業した者で、本学の学院に編入学を願い出た者があるときは、学力その他に基づき選考の上、入学を許可する。

2 次の各号のいずれかに該当する者で、本学の医学部医学科の2年次に編入学を願い出た者があるときは、学力その他に基づき選考の上、入学を許可する。

 大学(本学を含む。)を卒業した者(医学を履修する課程を卒業した者を除く。)

 学教法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者(学校教育における15年の課程を修了し、学士の学位に相当する学位を取得したと本学において認めた者を含む。)

3 短期大学を卒業した者で、本学の医学部保健衛生学科の2年次又は歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻の2年次に編入学を願い出た者があるときは、学力その他に基づき選考の上、入学を許可する。

4 次の各号のいずれかに該当する者で、本学の歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻の2年次に編入学を願い出た者があるときは、学力その他に基づき選考の上、入学を許可する。

 高等専門学校又は短期大学を卒業した者

 大学(本学を含む。)を卒業した者

 歯科技工士を養成する専修学校の専門課程のうち、文部科学大臣の定める基準を満たすものを修了した者

5 編入学に関し必要な事項は別に定める。

(誓約書)

第18条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。

第3章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系

(休学)

第19条 傷病その他やむをえない理由のため一定期間以上学修することができないときは、許可を受けて休学することができる。

2 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては、休学を命ずることがある。

3 休学した期間は、在学期間に算入しない。

4 休学に関し必要な事項は、別に定める。

(留学)

第20条 外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学しようとするときは、願い出て留学することができる。

2 留学した期間は、在学期間に算入する。

3 留学に関し必要な事項は、別に定める。

(願いによる退学)

第21条 傷病その他やむをえない事情があるときは、願い出て退学することができる。

(協定大学編入学のための退学)

第22条 複合領域コース履修者が協定大学に編入学するときは、願い出て退学するものとする。

(転学)

第23条 他の大学に転学しようとするときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(転学院及び転系)

第24条 学院に所属する者のうち、転学院又は転系を志願する者については、別に定めるところにより、許可することがある。

第4章 授業科目、単位数及び履修方法等

(授業科目、単位数及び履修方法等)

第25条 教育上の目的を達成するために必要な授業科目、単位数及び履修方法等については、別に定める。

(授業の方法)

第26条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行う。

2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 第1項の授業の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

5 授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第27条 本学においては、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本学においては、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第28条 本学においては、学生に対する教育の充実を図るため、授業の内容及び方法を改善するための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

第5章 履修の認定及び学位等

(授業科目の履修の認定)

第29条 授業科目の履修の認定については、別に定める。

(他の大学における授業科目の履修等)

第30条 本学において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定は、学生が、第19条の規定により休学し、当該休学期間中に外国の大学において授業科目を履修する場合、第20条の規定により外国の大学に留学する場合、外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(入学前の既修得単位の認定)

第31条 本学において教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程の履修(いわゆる履修証明プログラムをいう。)により修得した単位を含む。)を、本学における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により認定することができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学において修得したものとして認定する単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(卒業)

第32条 第5条に規定する修業年限以上在学し、所定の授業科目を履修し、次の区分により定める単位数以上を修得した者については、卒業を認める。

学院/学部・学科・専攻

卒業に必要な単位数

学院

各学院が定める124単位以上の単位数以上

医学部

医学科

219.5単位以上

保健衛生学科

看護学専攻

132単位以上

検査技術学専攻

142.5単位以上

歯学部

歯学科

199.5単位以上

口腔保健学科

口腔保健衛生学専攻

129.5単位以上

口腔保健工学専攻

130.5単位以上

2 前項に規定する単位数には、各学院又は学部が別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の規定による卒業に必要な単位数のうち、第26条第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は、60単位を超えないものとする。ただし、卒業に必要な単位数が124単位を超える学院又は学部にあっては、その超える単位数を60単位に加えて卒業要件として認定することができる。

(早期卒業)

第33条 本学の学院に3年以上在学(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第149条の規定に該当する者を含む。)し、所定の授業科目を履修し、前条第1項に規定する各学院の定める124単位以上の単位数以上を優秀な成績をもって修得したと認められる者については、第5条及び前条第1項の修業年限に係る規定にかかわらず、卒業を認めることができる。

2 前項に規定する単位数には、各学院が別に定める授業科目の単位数を含まなければならない。

3 第1項の規定による卒業に必要な単位数のうち、第26条第2項に規定する授業の方法により修得した単位数は、60単位を超えないものとする。ただし、卒業に必要な単位数が124単位を超える学院にあっては、その超える単位数を60単位に加えて卒業要件として認定することができる。

4 早期卒業に関し必要な事項は、別に定める。

(学位)

第34条 前2条の規定により、卒業を認められた者に対し、次の区分により学位を授与する。

学院/学部・学科・専攻

授与する学位(専攻分野)

理学院

学士(理学)

工学院

学士(工学)

物質理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

情報理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

生命理工学院

学士(理学)又は学士(工学)

環境・社会理工学院

学士(工学)

医学部

医学科

学士(医学)

保健衛生学科

看護学専攻

学士(看護学)

検査技術学専攻

学士(保健学)

歯学部

歯学科

学士(歯学)

口腔保健学科

学士(口腔保健学)

(学位の授与)

第35条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)による。

(教育職員免許状)

第36条 学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表2のとおりとする。

第6章 入学料及び授業料

(入学料)

第37条 入学、再入学、転入学及び編入学の選考に合格した者で入学のため所要の手続をとろうとする者は、所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし、第42条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間、入学料の徴収を猶予する。

2 前項の規定にかかわらず、第22条の規定により退学した複合領域コース履修者が協定大学に編入学した後、再入学する場合は、入学料は徴収しないものとする。

(授業料)

第38条 授業料の額は、別に定めるところによるものとし、各年度に係る授業料について、次の区分で納付しなければならない。この場合において、それぞれの学期において納付する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

納付区分

納期

前期分

5月31日まで

後期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、医学部及び歯学部の入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料を、入学を許可するときに併せて徴収するものとする。

(既納の入学料及び授業料)

第39条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。

(休学者及び復学者の授業料)

第40条 学生が休学を許可され、又は命ぜられ、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割(前期の最終月は9月1日から前期の最終日まで、後期の初月は後期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により、休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。

 第38条第1項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合

 第42条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 前項の規定により、授業料の免除を受けた学生が、第38条第1項に規定する授業料の納期より後に復学した場合にあっては、復学当月から当該学期末までに係る授業料を、直ちに納付しなければならない。

(退学者等の授業料)

第41条 退学又は除籍の場合であっても、その学期に属する分の授業料は、納付しなければならない。ただし、学生が退学を許可され、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割により、退学当月の翌月以降の授業料を免除する。

 第38条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合

 次条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 停学を命ぜられた場合であっても、その期間中の授業料は、納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第46条第7号に規定する死亡による除籍となった者その他別に定める者の除籍日の属する学期の未納の授業料は、全額を免除することがある。

(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第42条 入学料及び授業料は、別に定める基準により、免除又は徴収猶予することができる。

(授業料返還の特例)

第43条 第39条の規定にかかわらず、第38条第3項の規定に基づき授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により、当該授業料を返還する。

2 第39条の規定にかかわらず、授業料を納付した者において、当該授業料に係る期間に、休学した者については、月割により、休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては休学当月)から復学当月の前月までの授業料を、卒業、退学又は除籍により在籍しなくなった者については、月割により、卒業日、退学日又は除籍日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍

(表彰)

第44条 学生に表彰に値する行為があったときは、表彰することがある。

2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒)

第45条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行ったときは懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

(除籍)

第46条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。

 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。

 在学期間が第6条に規定する年数を超えるとき。

 休学期間が第19条第4項に基づき別に定める期間を超えるとき。

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 授業料の納付を怠り、督促しても、なお、納付しなかったとき。

 第19条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が、別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。

 死亡したとき

第8章 科目等履修生等

(科目等履修生)

第47条 本学の学生以外の者で、本学が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第48条 他の大学との協定に基づき、国内の他の大学の学生で本学が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(海外交流学生)

第49条 本学と外国の大学との学術交流協定等に基づき、本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生から志願がある場合には、海外交流学生として、入学を許可することがある。

2 海外交流学生に関し必要な事項は、別に定める。

(海外訪問学生)

第50条 本学と外国の大学との相互了解に基づき、本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生から志願がある場合には、本学において教育研究上有益と認められ、支障のない場合に限り、海外訪問学生として入学を許可することがある。

2 海外訪問学生に関し必要な事項は、別に定める。

(短期交流学生)

第51条 国内の他の大学等の学生で、本学と国内の他の大学等との間における学術交流のため、当該他の大学等の授業科目(別に定めるものを除く。)の一環として本学の教員から指導又は助言を受けることを志願する者があるときは、支障のない場合に限り、短期交流学生として入学を許可することがある。

2 短期交流学生に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 寄宿舎

第52条 本学に、寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

1 この学則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる学則は、廃止する。

 東京工業大学学則(平成23年学則第3号)

 東京医科歯科大学学則(平成16年規程第4号)

3 第2条第1項に定めるもののほか、本学に、次の学部及び学科(以下「旧学部等」という。)を置く。

理学部 数学科

地球惑星科学科

工学部 情報工学科

4 旧学部等は、この学則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京工業大学に入学し、施行日において引き続き当該学部等に在学する者(この項において「在学生」という。)が当該学部等に在学しなくなるまでの間、存続するものとし、在学生の修学に係る取扱いについては、なお従前の例による。

5 別表1の規定にかかわらず、令和6年度の医学部医学科の入学定員は101人とし、令和6年度から令和11年度までの情報理工学院及び医学部医学科(令和9年度から令和11年度までにあっては、医学部医学科に限る。)に係る同表の「収容定員」欄に掲げる数並びに学院、学部及び大学の収容定員の合計については、次表のとおりとする。

学院・学部

系・学科

令和6年度

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

情報理工学院

数理・計算科学系

情報工学系

408

448

488

(第3年次相当編入学定員)

4

4

4


412

452

492

学院計

4,372

4,412

4,452

医学部

医学科


603

587

572

557

542

526

(第2年次編入学定員)

25

25

25

25

25

25

628

612

597

582

567

551

学部計

1,449

1,433

1,418

1,403

1,388

1,372

合計

5,821

5,845

5,870

5,895

5,880

5,864

(令6.10.1学3)

1 この学則は、令和7年4月1日から施行する。

2 別表1の規定にかかわらず、令和7年度の医学部医学科の入学定員は101人とし、令和7年度から令和12年度までの医学部医学科に係る同表の「収容定員」欄に掲げる数並びに学部及び大学の収容定員の合計については、次表のとおりとする。

学部

学科

令和7年度

令和8年度

令和9年度

令和10年度

令和11年度

令和12年度

医学部

医学科


603

588

573

558

542

526

(第2年次編入学定員)

25

25

25

25

25

25

628

613

598

583

567

551

学部計

1,449

1,434

1,419

1,404

1,388

1,372

合計

5,861

5,886

5,911

5,896

5,880

5,864

別表1(第3条関係)

学院・学部

系・学科

専攻

入学定員

編入学定員

収容定員

理学院

数学系

物理学系

化学系

地球惑星科学系

151


604



151


604

工学院

機械系

システム制御系

電気電子系

情報通信系

経営工学系

358


1,432

(第3年次相当編入学定員)



9

18



358

9

1,450

物質理工学院

材料系

応用化学系

183


732

(第3年次相当編入学定員)



5

10



183

5

742

情報理工学院

数理・計算科学系

情報工学系

132


528

(第3年次相当編入学定員)



2

4



132

2

532

生命理工学院

生命理工学系

150


600

(第3年次相当編入学定員)



10

20



150

10

620

環境・社会理工学院

建築学系

土木・環境工学系

融合理工学系

134


536

(第3年次相当編入学定員)



4

8



134

4

544

学院計



1,108

30

4,492

医学部

医学科


85


510

(第2年次編入学定員)



5

25


85

5

535

保健衛生学科

看護学専攻

55


220

検査技術学専攻

35


140



175

5

895

歯学部

歯学科

53


318

口腔保健学科

口腔保健衛生学専攻

22


88

口腔保健工学専攻


10


40

(第2年次編入学定員)


5

15

10

5

55



85

5

461

学部計



260

10

1,356

合計



1,368

40

5,848

別表2(第36条関係)

学院

免許状の種類

免許教科

理学院

中学校教諭一種免許状

数学、理科

高等学校教諭一種免許状

数学、理科

工学院

高等学校教諭一種免許状

情報、工業

物質理工学院

中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科、工業

情報理工学院

中学校教諭一種免許状

数学

高等学校教諭一種免許状

数学、情報

生命理工学院

中学校教諭一種免許状

理科

高等学校教諭一種免許状

理科

環境・社会理工学院

高等学校教諭一種免許状

工業

東京科学大学学則

令和6年10月1日 学則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 学則第1号
令和6年10月1日 学則第3号