○東京科学大学学位規程

令和6年10月1日

規程第91号

(趣旨)

第1条 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)が授与する学位については、東京科学大学学則(令和6年学則第1号)及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(学位及び専攻分野の名称)

第2条 本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び修士(専門職)とする。

2 学位を授与するに当たっては、次の区分により、専攻分野の名称を付記するものとする。

学位

専攻分野の名称

学士

理学

工学

医学

看護学

保健学

歯学

口腔保健学

修士

理学

工学

医科学

歯科学

医療管理学

医療政策学

グローバル健康医学

看護学

保健学

口腔保健学

学術

博士

理学

工学

技術経営

医学

歯学

数理医科学

看護学

保健学

口腔保健学

学術

修士(専門職)

技術経営

(学士の学位授与の要件)

第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。

(修士の学位授与の要件)

第4条 修士の学位は、修士課程を修了した者に授与する。

2 前項に定めるもののほか、修士の学位は、大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻の一貫制博士課程において、修士課程の修了に相当する要件を満たした者にも授与することができる。

(博士の学位授与の要件)

第5条 博士の学位は、博士課程を修了した者に授与する。

2 前項に定めるもののほか、博士の学位は、本学大学院の行う学位論文審査に合格し、かつ、本学大学院の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。

(修士(専門職)の学位授与の要件)

第6条 修士(専門職)の学位は、専門職学位課程を修了した者に授与する。

(学位論文又はレポート等の提出)

第7条 修士及び第5条第1項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学位論文(大学院学則第43条第2項の規定による特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)に所定の書類を添えて、又は修士(専門職)の学位の授与を申請する者は、特定研究課題の成果をまとめたプロジェクトレポート(以下「レポート」という。)に所定の書類を添えて、所属する学院又は研究科の長を経て、学長に提出するものとする。

2 第5条第2項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、学位論文に所定の書類を添えて、学長に提出するものとする。

3 第5条第2項の規定による博士の学位の授与を申請する者は、別に定める論文審査手数料を納付しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により提出した申請書類及び前項の規定により納付した論文審査手数料は、返還しない。

(審査機関等)

第8条 修士、博士及び修士(専門職)の学位に係る審査は、学院教授会又は研究科委員会において行うものとする。

2 学長は、前条第1項の規定により学位論文又はレポートの提出があったときは、申請者の所属する学院又は研究科の長に審査を付託するものとする。

3 学長は、前条第2項の規定により学位論文の提出があったときは、学院又は研究科を指定し、当該学院長又は研究科長に審査を付託するものとする。

(審査委員会)

第9条 学院長又は研究科長は、前条第2項又は第3項の規定により学位論文又はレポートの審査を付託されたときは、学院長は申請者が選択するコースのコース担当教員会議に、研究科長は研究科委員会に、それぞれ審査員の指名及び審査委員会の設置を依頼するものとする。

2 コース担当教員会議又は研究科委員会は、学位論文又はレポートごとに、本学の教員3人以上の審査員を指名し、審査委員会を設置するものとする。この場合において、審査員のうち1人を審査員主査として指名するものとする。

3 学院長又は研究科長は、専攻分野に応じて特に必要と認めるときは、あらかじめ3人を超える審査員の数を指定して、審査員の指名を依頼することができる。

4 指名した審査員主査及び審査員について、コース担当教員会議は学院長及び学院教授会に、研究科委員会は研究科長に報告する。

5 前各項の規定にかかわらず、国際連携専攻にあっては、前条第2項の規定により学位論文審査を付託された研究科長は、共同で教育課程を編成した外国の大学院(以下「国際連携大学」という。)と協議の上、学位論文ごとに選出する審査員で構成される合同の審査委員会を設置するものとする。

6 第2項及び前項の審査員として指名又は選出できる者については、学院長又は研究科長が別に定める。

(審査期間)

第10条 第4条及び第6条の規定に係る学位論文又はレポートの審査期間は3月以内、第5条の規定に係る学位論文の審査期間は1年以内とする。ただし、特別の事情があるときは、学院教授会又は研究科委員会の議を経て審査期間を延長することができる。

(最終試験及び学力の確認)

第11条 大学院学則第43条から第45条までの規定による最終試験及び第5条第2項の規定による学力の確認は、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、学位論文に関連のある学術分野について、口頭又は筆答により行うものとする。

2 大学院学則第46条に規定する専門職学位課程の修了のための学力の確認については、専攻分野の学識及び外国語能力を有することを確認するために、レポートの発表及びレポートに関連のある学術分野について口頭又は筆答による最終試験を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、国際連携専攻における最終試験は、学位論文に関連のある学術分野についてのみ行う。

(審査等の結果報告)

第12条 学位論文又はレポートの審査が終了したときは、審査員主査は、その結果に第4条第5条第1項又は第6条の規定による者については最終試験の結果を、第5条第2項の規定による者については学力の確認の結果を添えて、学院教授会又は研究科委員会に報告しなければならない。

(学位授与の審議)

第13条 学院教授会又は研究科委員会は、前条の規定による報告を基にして、修士、博士及び修士(専門職)の学位を授与すべきか否かを審議する。

(博士の学位授与の審議)

第14条 博士の学位授与の審議については、学院教授会又は研究科委員会の構成員の3分の2以上の出席を必要とし、かつ、審議結果を可とするには、可とする者が当該出席者の3分の2以上でなければならない。

2 学院教授会又は研究科委員会が特に認めた事由で出席できない者は、前項の構成員数に算入しない。

(学位授与の審議の結果報告)

第15条 学院教授会又は研究科委員会において、修士、博士及び修士(専門職)の学位授与に関する審議を行ったときは、学院長又は研究科長は、学位審査及び最終試験又は学力の確認の結果を学長に報告しなければならない。

(学位の授与)

第16条 学長は、前条の報告に基づき、修士、博士及び修士(専門職)の学位授与の可否を決定し、当該結果を申請者に通知する。

2 学長は、学位を授与すべき者には、学位記を授与する。

(学位記の様式)

第17条 学位記の様式は、別紙のとおりとする。

(論文要旨等の公表)

第18条 本学は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び学位論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

第19条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表するものとする。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、本学の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、本学は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

3 博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、本学の協力を得てインターネットの利用により行うものとする。

(学位の名称)

第20条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、本学名を付記するものとする。ただし、国際連携専攻に係る学位にあっては本学名に加えて、国際連携大学名を付記するものとする。

(学位授与の取消し)

第21条 学位を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は、学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。

 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。

 学位の栄誉を汚す行為があったとき。

2 前項の審議を行う場合の定足数及び議決については、第14条の規定を準用する。

(学位授与の報告)

第22条 本学において博士の学位を授与したときは、学長は、当該学位を授与した日から3月以内に、文部科学大臣に報告するものとする。

(雑則)

第23条 この規程に定めるもののほか、学位審査等に関し必要な事項は、別に定める。ただし、国際連携専攻にあっては、国際連携大学と協議し、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程及び規則は、廃止する。

 東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号。以下「旧東工大規程」という。)

 東京医科歯科大学学位規則(平成16年規則第56号。以下「旧医科歯科大規則」という。)

3 この規程施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京工業大学学部又は東京医科歯科大学院保健衛生学研究科共同災害看護学専攻に所属する学生であって、施行日以降、引き続き東京科学大学に在学する学生については、当該学生が東京科学大学に在学しなくなるまでの間、旧東工大規程又は旧医科歯科大規則の規定は、なおその効力を有する。

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東京科学大学学位規程

令和6年10月1日 規程第91号

(令和6年10月1日施行)