○東京科学大学大学院学則

令和6年10月1日

学則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学(第13条―第24条)

第3章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等(第25条―第30条)

第4章 授業科目、単位数及び履修方法等(第31条―第38条)

第5章 履修の認定及び学位等(第39条―第49条)

第6章 入学料及び授業料(第50条―第56条)

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍(第57条―第59条)

第8章 科目等履修生等(第60条―第66条)

第9章 寄宿舎(第67条)

第10章 国際連携専攻の特例(第68条―第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この学則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「学教法」という。)第100条及び国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。次条において「組織運営規則」という。)第22条第1項及び第23条第1項の規定に基づき東京科学大学(以下「本学」という。)大学院(以下「本学大学院」という。)に置く学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の標準修業年限、教育課程その他の学生の修学上必要な事項を定めるものとする。

(学院並びに研究科及び専攻)

第2条 本学大学院に置く学院及び研究科は、次のとおりとする。

理学院

工学院

物質理工学院

情報理工学院

生命理工学院

環境・社会理工学院

医歯学総合研究科

保健衛生学研究科

2 研究科に置く専攻は、別表1のとおりとする。

3 前項の専攻には、大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第35条に定める国際連携専攻を含むものとする。

4 第1項及び第2項に規定する学院並びに研究科及び研究科に置く専攻の人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的及び位置は、組織運営規則第22条第2項及び第23条第2項の定めるところによる。

(課程)

第3条 本学大学院に、次の課程を置く。

 修士課程

 博士課程

 専門職学位課程(学教法第99条第2項に規定する専門職大学院の課程をいう。以下同じ。)

2 前項第2号の博士課程の種類は、次のとおりとする。

 前期2年の課程及び後期3年の課程に区分するもの(以下「区分制博士課程」という。)

 前期及び後期の区分を設けないもの(次号を除く。以下「一貫制博士課程」という。)

 大学院設置基準第44条に規定する医学又は歯学を履修するもの(以下「医学又は歯学を履修する博士課程」という。)

 後期の課程のみのもの(以下「後期3年博士課程」という。)

3 前項第1号に規定する前期2年の課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。

4 第2項第1号に規定する前期2年の課程は、「修士課程」といい、後期3年の課程は、「博士後期課程」という。

5 第2項第1号に規定する区分制博士課程は、教育研究上の必要がある場合に限り、前期2年の課程を置かず、後期3年の課程のみを置くことができる。

(入学定員及び収容定員並びに系及びコース等)

第4条 本学大学院の入学定員及び収容定員は、別表1のとおりとする。

2 学院に、教育上の目的に応じて、専門教育実施の基本的な単位として系を置く。

3 前項の系のほか、環境・社会理工学院に、イノベーション創出のリーダーとして科学技術を活用し、自ら理論を構築して産業や社会の発展に貢献する実務家を養成するため、技術経営専門職学位課程(前条第1項第3号に規定する専門職学位課程として置かれるものをいう。以下同じ。)を置く。

4 第2項の系に、教育プログラムとしてコースを置く。

5 前項に規定するコースのうち、新たに社会が求める学術分野の人材を育成するために設けられた複数の学問領域からなる学際的教育プログラムとしてのコース(第12条第2項別表1(1)及び別表2(1)において「複合系コース」という。)は、複数の系に跨って置くことができる。

6 研究科又は研究科に置く専攻に、別に定めるところにより、教育研究分野を置く。

7 学院に置く第2項から第5項までの系及びコース並びに技術経営専門職学位課程は、別表1のとおりとする。

8 医歯学総合研究科医歯理工保健学専攻に、医療管理政策学コース及びグローバルヘルスリーダー養成コースを置く。

9 前項の医療管理政策学コースは、これを次のコースに区分するものとする。

 医療管理学コース

 医療政策学コース

(課程の目的)

第5条 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又はこれに加えて高度の専門性が要求される職業を担うための卓越した能力を培うことを目的とする。

2 博士課程は、専攻分野について、独創的研究によって従来の学術水準に新しい知見を加えるとともに、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。

3 専門職学位課程は、高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする。

(標準修業年限等)

第6条 本学大学院の標準修業年限は、次のとおりとする。

学院・研究科

課程

専攻・コース

標準修業年限

学院

区分制博士課程



5年


修士課程

2年

博士後期課程

3年

専門職学位課程

2年

医歯学総合研究科

修士課程

医歯理工保健学専攻

2年

医療管理政策学コース

医療管理学コース

1年

医療政策学コース

2年

グローバルヘルスリーダー養成コース

2年

医学又は歯学を履修する博士課程

医歯学専攻

4年

東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻

5年

東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻

5年

東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻

4年

後期3年博士課程

生命理工医療科学専攻

3年

保健衛生学研究科

一貫制博士課程

看護先進科学専攻

5年

2 前項の規定にかかわらず、第38条第3項に規定する清華大学との大学院合同プログラムを履修する者の標準修業年限は、2年6月とする。

3 第1項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場合であって、かつ、昼間と併せて夜間その他特定の時間又は時期において授業を行う等の適切な方法により教育上支障を生じない場合は、その標準修業年限を1年以上2年未満の期間とすることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の標準修業年限は、過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(標準修業年限を超える期間にわたる教育課程の履修)

第7条 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了することを希望する旨を申し出たときは、当該学院及び研究科において支障のない場合に限り、その計画的な履修(次項において「長期履修」という。)を認めることがある。

2 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。

(在学年限)

第8条 学院における在学年限は、各課程の標準修業年限の2倍の年数とする。

2 研究科における在学年限は、次のとおりとする。ただし、学生が標準修業年限を超えて在学しようとするときは、指導教員及び研究科長を経て、学長の許可を得なければならない。

 研究科(次号及び第3号に掲げる専攻を除く。) 各課程の標準修業年限の2倍の年数

 東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻 6年

 東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻 8年

3 前2項の規定にかかわらず、再入学者、転入学者及び編入学者の在学年限は、過去に本学大学院又は他の大学の大学院において在学していた期間及び当該期間に修得した授業科目等を考慮して定める。

(学年)

第9条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第10条 学年を、次の2学期に分ける。

前期 4月1日から毎年度において学長が定める9月中の日まで

後期 前期最終日の翌日から翌年3月31日まで

2 前項に定める各学期を、前半及び後半に分けることができるものとする。

(休業日)

第11条 学生の休業日は、次に掲げるとおりとする。

 日曜日

 土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 春期休業日、夏期休業日及び冬期休業日

2 前項の規定にかかわらず、教育上必要がある場合には、休業日に授業を行うことができる。

3 第1項第4号の休業日は、その都度、学長が別に定める。

4 第1項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

(教授会又は研究科委員会の審議及び学長の決定事項)

第12条 入学、修了、学位の授与その他学生の在籍に関する事項及び教育課程の編成に関する事項は、学院の教授会又は研究科の研究科委員会の議を経て、学長が決定する。

2 前項の規定にかかわらず、複合系コースを選択する学生に係る入学、修了、学位の授与その他学生の在籍に関する事項については、当該学生の所属する学院の教授会の議を経て、学長が決定する。

第2章 入学、進学、再入学、転入学及び編入学

(修士課程、専門職学位課程及び一貫制博士課程の入学資格)

第13条 修士課程、専門職学位課程及び一貫制博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 学教法第83条に規定する大学(第10号及び第11号において同じ。)を卒業した者

 学教法第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者

 外国において学校教育における16年の課程を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が3年以上である課程を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

 学教法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、本学大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、22歳に達した者

十一 大学に3年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

十二 外国において学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

十三 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

十四 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(博士後期課程及び後期3年博士課程の入学資格)

第14条 博士後期課程及び後期3年博士課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 修士の学位又は専門職学位を有する者

 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律第72号)第1条第2項に規定する1972年12月11日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を授与された者

 外国の学校、第4号の指定を受けた教育施設又は国際連合大学の教育課程を履修し、大学院設置基準第16条の2に規定する試験及び審査に相当するものに合格し、修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者

 文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)

 本学大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

(医学又は歯学を履修する博士課程のうち医歯学専攻の入学資格)

第15条 医学又は歯学を履修する博士課程医歯学専攻(以下「博士課程医歯学専攻」という。)に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 大学の医学、歯学、薬学又は獣医学(修業年限が6年のものに限る。)を履修する課程を卒業した者

 外国において、学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了した者

 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関係機関の認証を受けた者による評価を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。)において、修業年限が5年以上である課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了すること(当該外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設(前号の指定を受けたものに限る。)において課程を修了することを含む。)により、学士の学位に相当する学位を授与された者

 文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)

 学教法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって、当該者を本学大学院において大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

 本学大学院において、個別の入学資格審査により、大学(医学、歯学、薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、24歳に達した者

 大学(医学、歯学、薬学(修業年限が6年のものに限る。)又は獣医学)に4年以上在学し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

 外国において学校教育における16年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

十一 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

十二 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は、医学、歯学、薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、本学大学院において、所定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者

(医学又は歯学を履修する博士課程のうち国際連携専攻の入学資格)

第16条 医学又は歯学を履修する博士課程国際連携専攻(以下「博士課程国際連携専攻」という。)に入学することのできる者は、前条各号のいずれかに該当し、かつ、共同で教育課程を編成した外国の大学院(以下「国際連携大学」という。)の入学資格を満たす者とする。

(進学)

第17条 学院の修士課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き学院の博士後期課程に進学(志願する学院又は系が、修士課程又は専門職学位課程における学院又は系若しくは技術経営専門職学位課程と異なる場合も含む。)することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。

2 研究科の修士課程を修了して、引き続き研究科の医学又は歯学を履修する博士課程又は後期3年博士課程に進学することを願い出た者に対しては、選考の上、進学を許可する。

(入学の時期)

第18条 入学の時期は、学期の始めとする。

(入学志願の手続)

第19条 入学志願者は、入学願書に所定の書類と別に定める検定料を添えて、願い出なければならない。

2 前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。

3 一度納付した検定料は、別に定めがある場合を除き返還しない。

4 入学志願の時期は、その都度決定して公告する。

(入学者選考)

第20条 入学志願者に対しては、学力その他に基づき選考の上、入学者を決定する。

2 前項の入学者選考の方法、期日等については、その都度決定して公告する。

3 入学者選考に関し必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第21条 本学大学院を修了した者又は第27条の規定により退学した者が再び入学を願い出たときは、前条の規定にかかわらず、収容定員に余裕がある場合に限り、別に定めるところにより、選考の上、入学を許可することがある。

(転入学)

第22条 他の大学の大学院に在学している者で、本学大学院に転入学を願い出る者があるときは、収容定員に余裕がある場合に限り、別に定めるところにより、学力その他に基づき選考の上、入学を許可することがある。

(編入学)

第23条 第14条各号のいずれかに該当する者で、本学大学院の一貫制博士課程に編入学を願い出る者があるときは、別に定めるところにより、学力その他に基づき選考の上、入学を許可することがある。

(誓約書)

第24条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。

第3章 休学、留学、退学、転学並びに転学院及び転系等

(休学)

第25条 傷病その他やむをえない理由のため一定期間以上学修することができないときは、許可を受けて休学することができる。

2 傷病のため学修することが不適当と認められる学生及び行方不明の学生に対しては、休学を命ずることがある。

3 休学した期間は、在学期間に算入しない。

4 休学に関し必要な事項は、別に定める。

(留学)

第26条 外国の大学又はこれに相当する高等教育機関等に留学しようとするときは、願い出て留学することができる。

2 留学した期間は、在学期間に算入する。

3 留学に関し必要な事項は、別に定める。

(願いによる退学)

第27条 傷病その他やむをえない事情があるときは、願い出て退学することができる。

(転学)

第28条 他の大学の大学院に転学しようとするときは、あらかじめ許可を受けなければならない。

(転学院、転系及びコースの変更並びに転専攻)

第29条 学院に所属する者のうち、転学院若しくは転系(技術経営専門職学位課程を含む。)又は選択するコースの変更を志願するものについては、別に定めるところにより、許可することがある。

2 研究科に所属する者のうち、転専攻を志願するものについては、別に定めるところにより、許可することがある。

(教育研究分野の変更)

第30条 研究科に所属する者が教育研究分野の変更を願い出たときは、やむを得ない理由があると研究科長が判断した場合に限り、変更を許可することがある。

第4章 授業科目、単位数及び履修方法等

(授業科目、単位数及び履修方法等)

第31条 本学大学院の教育上の目的を達成するために必要な授業科目、単位数及び履修方法等については、別に定める。

(教育方法)

第32条 本学大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。

2 前項に定めるもののほか、専門職学位課程の教育は、専攻分野に応じ体系的かつ実践的な教育課程を編成し、第5条第3項に規定する目的を達成するために適切な方法によって行う。

(教育方法の特例)

第33条 本学大学院において教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適切な方法により教育を行うことができる。

(研究指導委託)

第34条 学生が国内外の他の大学院、研究所又は高度の水準を有する病院(以下「他の大学院等」という。)において研究指導を受けることが教育上有益であると本学大学院において認めるときは、別に定めるところにより、あらかじめ、当該他の大学院等と協議の上、学生が当該他の大学院等において研究指導の一部を受けることを認めることがある。ただし、修士課程の学生にあっては、その期間は1年を超えないものとする。

(授業の方法)

第35条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの方法の併用により行う。

2 前項の授業は、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。ただし、専門職学位課程においては、十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業について、これを行うことができるものとする。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 第1項の授業及び研究指導の一部を、本学の校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

5 前各項に定めるもののほか、専門職学位課程においては、その目的を達成し得る実践的な教育を行うことができるよう専攻分野に応じ事例研究、現地調査又は、双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他の適切な方法により授業を行う等適切に配慮しなければならない。

6 授業の方法に関し必要な事項は、別に定める。

(成績評価基準等の明示等)

第36条 本学大学院においては、学生に対して、授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 本学大学院においては、学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準に従って適切に行うものとする。

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第37条 本学大学院においては、学生に対する教育の充実を図るため、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(学院に置く教育プログラム等及び研究科に置くコース等)

第38条 本学大学院に、学院における修士課程及び博士後期課程の一貫教育プログラムとして、次の教育課程を置く。

リーダーシップ教育課程

グローバルリーダー教育課程

環境エネルギー協創教育課程

情報生命博士教育課程

物質・情報卓越教育課程

超スマート社会卓越教育課程

エネルギー・情報卓越教育課程

2 前項の教育課程に関し必要な事項は、別に定める。

3 本学大学院に、学院と清華大学が共同して実施する大学院の合同プログラム(以下「清華大学との大学院合同プログラム」という。)を置く。

4 医歯学総合研究科に、履修上の区分として、次のコース又はプログラムを置く。

先制医療学コース

先制医歯理工学コース

臨床疫学プログラム

5 保健衛生学研究科看護先進科学専攻に、履修上の区分として、災害看護グローバルリーダー養成コースを置く。

第5章 履修の認定及び学位等

(授業科目の履修の認定)

第39条 授業科目の履修の認定については、別に定める。

(他の研究科における研究指導)

第40条 本学大学院の研究科において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院の他の研究科において研究指導の一部を受けることを認めることがある。

(他の大学院における授業科目の履修等)

第41条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が他の大学の大学院において履修した授業科目について修得した単位を、15単位(区分制博士課程にあっては、修士課程及び博士後期課程を通じて15単位)を超えない範囲で本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定は、学生が、第25条の規定により休学し、当該休学期間中に外国の大学において授業科目を履修する場合、第26条の規定により外国の大学に留学する場合、外国の大学等が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学等の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(入学前の既修得単位の認定)

第42条 本学大学院において教育上有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(大学院設置基準第15条において準用する大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条第1項に規定する科目等履修生及び同条第2項に規定する特別の課程の履修(いわゆる履修証明プログラムをいう。)により修得した単位を含む。)を、本学大学院における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項の規定により本学大学院(専門職学位課程を除く。以下この項において同じ。)において認定することができる単位数は、編入学及び転入学の場合を除き、本学大学院において修得した単位以外のものについては、15単位を超えないものとし、かつ、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学大学院において修得したものとして認定する単位数と合わせて20単位を超えないものとする。

3 第1項の規定により専門職学位課程において認定することができる単位数は、転入学の場合を除き、当該課程において修得した単位以外のものについては、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本学専門職学位課程において修得したものとして認定する単位数と合わせて15単位を超えないものとする。ただし、別に定めがある場合はこの限りでない。

(修士課程修了の要件)

第43条 修士課程の修了の要件は、当該課程に2年(清華大学との大学院合同プログラムを履修する者にあっては2年6月、第4条第9項第1号に規定する医療管理学コースを履修する者にあっては1年)以上在学し、所定の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年以上在学すれば足りるものとする。

2 前項の場合において、学院又は研究科が修士課程の目的に応じ適当と認めるときは、特定の課題についての研究の成果の審査をもって修士論文の審査に代えることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、学院に所属する者の在学期間に関しては、前条の規定により当該学院の修士課程に入学する前に修得した単位(学教法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとして認定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみなすことができる。ただし、この場合においても、当該課程に少なくとも1年以上在学するものとする。

(学院の博士課程修了の要件)

第44条 区分制博士課程の修了の要件は、本学大学院の学院に5年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の授業科目について54単位以上(博士後期課程における24単位以上の修得単位を含む。)修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

2 前条第1項ただし書の規定による在学期間をもって修士課程を修了した者の区分制博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程又は専門職学位課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程における在学期間を含む。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第14条各号のいずれかに該当する者(第17条に規定する進学を許可された者を除く。)が、博士後期課程に入学した場合の区分制博士課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、所定の授業科目について24単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

4 第1項ただし書及び前項ただし書の規定による在学期間をもって修了する場合の修了の要件としての修得すべき単位数は、別に定める。

(研究科の博士課程修了の要件)

第45条 博士課程医歯学専攻の修了の要件は、当該専攻に4年以上在学し、所定の授業科目について30単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年以上在学すれば足りるものとする。

2 博士課程国際連携専攻の修了の要件は、当該専攻に第6条第1項に定める標準修業年限以上在学し、研究科が定めた所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、修了に必要な単位数には、第41条及び第42条の規定により修得したものとみなす単位を含まないものとする。

3 後期3年博士課程の修了の要件は、当該課程に3年以上在学し、所定の授業科目について20単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、1年(2年未満の在学期間をもって修士課程を修了した者にあっては、当該在学期間を含めて3年)以上在学すれば足りるものとする。

4 一貫制博士課程の修了の要件は、当該課程に5年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、所定の授業科目について38単位以上修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、3年(修士課程に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。

5 前項の規定にかかわらず、標準修業年限を1年以上2年未満とした修士課程を修了した者及び優れた研究業績を上げ1年以上の在学期間をもって修士課程を修了した者で、当該研究科が優れた研究業績を上げたと認めるものの在学期間に関しては、当該課程に修士課程における在学期間(2年を限度とする。)を含めて3年以上在学すれば足りるものとする。

(専門職学位課程修了の要件)

第46条 専門職学位課程の修了の要件は、当該課程に2年以上在学し、所定の授業科目について40単位以上の修得その他の教育課程の履修により課程を修了することとする。

2 前項の規定にかかわらず、在学期間に関しては、第42条の規定により専門職学位課程に入学する前に修得した単位(学教法第102条第1項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該課程において修得したものとして認定する場合であって、当該単位の修得により当該課程の教育課程の一部を履修したと教授会が認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で当該課程に在学したものとみなすことができる。

(学位)

第47条 本学大学院を修了した者には、別表2の区分により学位を授与する。

2 前項に定めるもののほか保健衛生学研究科看護先進科学専攻においては、第43条第1項及び第2項に規定する修士課程の修了に相当する要件を満たした者に対しても、修士(看護学)の学位を授与することができる。

3 第1項に定めるもののほか、学院においては、学際領域等の分野を専攻した者で、当該学院が適当と認めるときは、学位に付記する専攻分野の名称を学術とすることができる。

(学位の授与)

第48条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)による。

(教育職員免許状)

第49条 学院において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する所定の単位を修得した者が取得できる教育職員免許状の種類及び免許教科は、別表3のとおりとする。

第6章 入学料及び授業料

(入学料)

第50条 入学、再入学、転入学及び編入学の選考に合格した者で入学のため所要の手続をとろうとする者は、所定の期日までに別に定める入学料を納付しなければならない。ただし、第55条の規定により入学料の免除又は徴収猶予を申請した者については、免除又は徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間、入学料の徴収を猶予する。

(授業料)

第51条 授業料の額は、別に定めるところによるものとし、各年度に係る授業料について、次の区分で納付しなければならない。この場合において、それぞれの学期において納付する額は、年額の2分の1に相当する額とする。

納付区分

納期

前期分

5月31日まで

後期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、研究科の入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前期分又は前期分及び後期分の授業料を、入学を許可するときに併せて徴収するものとする。

(既納の入学料及び授業料)

第52条 一度納付した入学料及び授業料は返還しない。

(休学者及び復学者の授業料)

第53条 学生が休学を許可され、又は命ぜられ、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割(前期の最終月は9月1日から前期の最終日まで、後期の初月は後期の開始日から10月末日までとみなす。以下同じ。)により、休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月)から復学当月の前月までの授業料を免除する。

 第51条第1項に規定する授業料の納期までに休学を願い出た場合

 第55条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 前項の規定により、授業料の免除を受けた学生が、第51条第1項に規定する授業料の納期より後に復学した場合にあっては、復学当月から当該学期末までに係る授業料を、直ちに納付しなければならない。

(退学者等の授業料)

第54条 退学又は除籍の場合であっても、その学期に属する分の授業料は、納付しなければならない。ただし、学生が退学を許可され、次の各号のいずれかに該当する場合は、月割により、退学当月の翌月以降の授業料を免除する。

 第51条第1項に規定する授業料の納期までに退学を願い出た場合

 次条の規定により、授業料の徴収猶予の許可を受けている場合

2 停学を命ぜられた場合であっても、その期間中の授業料は、納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第59条第7号に規定する死亡による除籍となった者その他別に定める者の除籍日の属する学期の未納の授業料は、全額を免除することがある。

(入学料及び授業料の免除又は徴収猶予)

第55条 入学料及び授業料は、別に定める基準により、免除又は徴収猶予することができる。

(授業料返還の特例)

第56条 第52条の規定にかかわらず、第51条第3項の規定に基づき授業料を納付した者が、入学年度の前年度の3月31日までに入学を辞退した場合には、納付した者の申出により、当該授業料を返還する。

2 第52条の規定にかかわらず、授業料を納付した者において、当該授業料に係る期間に、休学した者については、月割により、休学当月の翌月(休学の開始日が月の初日である場合にあっては、休学当月)から復学当月の前月までの授業料を、修了、退学又は除籍により在籍しなくなった者については、月割により、修了日、退学日又は除籍日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

第7章 表彰及び懲戒並びに除籍

(表彰)

第57条 学生に表彰に値する行為があったときは、表彰することがある。

2 表彰に関し必要な事項は、別に定める。

(懲戒)

第58条 学生が法令若しくは本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為を行ったときは、懲戒する。

2 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。

3 懲戒に関し必要な事項は、別に定める。

(除籍)

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。

 学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。

 在学期間が第8条に定める在学年限(研究科の学生については、同条第2項ただし書きにより学長が在学を許可した期間)を超えるとき

 休学期間が第25条第4項に基づき別に定める期間を超えるとき。

 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者が、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しなかったとき。

 授業料の納付を怠り、督促しても、なお、納付しなかったとき。

 第25条第2項の規定により休学を命ぜられた行方不明の学生が、別に定める休学期間を経過しても復学できないとき。

 死亡したとき。

第8章 科目等履修生等

(科目等履修生)

第60条 本学大学院の学生以外の者で、本学大学院が開設する授業科目のうち一又は複数の授業科目を履修することを願い出る者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。

2 科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。

(大学院研究生)

第61条 本学大学院において特定の事項について研究することを願い出る者があるときは、本学が適当と認め、かつ、支障のない場合に限り、大学院研究生として入学を許可することがある。

2 大学院研究生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別聴講学生)

第62条 他の大学との協定に基づき、国内の他の大学の大学院の学生で本学大学院が開設する授業科目を履修することを願い出る者があるときは、特別聴講学生として入学を許可することがある。

2 特別聴講学生に関し必要な事項は、別に定める。

(特別研究学生)

第63条 国内の他の大学の大学院の学生で、本学の学院及び研究科において研究指導を受けることを志願する者があるときは、当該他の大学の大学院と協議して定めるところにより、特別研究学生として入学を許可することがある。

2 特別研究学生に関し必要な事項は、別に定める。

(海外交流学生)

第64条 本学と外国の大学との学術交流協定等に基づき、本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には、海外交流学生として入学を許可することがある。

2 海外交流学生に関し必要な事項は、別に定める。

(海外訪問学生)

第65条 本学と外国の大学との相互了解に基づき、本学の教員の下で教育研究指導を受けることについて当該大学の学部学生及び大学院学生から志願がある場合には、本学において教育研究上有益と認められ、支障のない場合に限り、海外訪問学生として入学を許可することがある。

2 海外訪問学生に関し必要な事項は、別に定める。

(短期交流学生)

第66条 国内の他の大学院等の学生で、本学と国内の他の大学院等との間における学術交流のため、当該他の大学院等の授業科目(別に定めるものを除く。)の一環として本学の教員から指導又は助言を受けることを志願する者があるときは、支障のない場合に限り、短期交流学生として入学を許可することがある。

2 短期交流学生に関し必要な事項は、別に定める。

第9章 寄宿舎

第67条 本学に、寄宿舎を置く。

2 寄宿舎に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 国際連携専攻の特例

(協議及び措置)

第68条 本学大学院に国際連携専攻を設けるときは、国際連携大学と連携した教育課程(以下「国際連携教育課程」という。)を編成し円滑に実施するため、協議の場に関する事項を別に定める。

2 前項の規定による協議の場は、学長又は学長が指名した者により構成する。

3 学長は、博士課程国際連携専攻の維持に関し相手国の状況(天災、騒乱等)により正常な運営を行うことができないと判断した場合には、国際連携大学の長と協議の上、運営に関し緊急に講ずべき措置について決定する。

(共同開設科目)

第69条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学と共同して授業科目(以下「共同開設科目」という。)を開設することができる。

2 前項の共同開設科目を開設した場合、当該国際連携専攻の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、5単位を超えない範囲で当該国際連携専攻又は国際連携大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、国際連携大学において修得した単位数が第72条の規定により国際連携大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を国際連携大学において修得した単位数とすることはできない。

(国際連携教育課程の単位認定)

第70条 博士課程国際連携専攻は、国際連携大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなす。

(国際連携専攻の研究指導)

第71条 博士課程国際連携専攻は、学生が国際連携大学において受けた国際連携教育課程に係る研究指導を、当該国際連携教育課程に係るものとみなす。

(国際連携専攻の修了要件)

第72条 博士課程国際連携専攻の修了要件は、第45条第2項に定めるもののほか、国際連携専攻において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により15単位以上を修得するとともに、それぞれの国際連携大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により10単位以上修得する。

(国際連携専攻の転学、科目等履修生及び大学院研究生に係る規定の適用除外)

第73条 博士課程国際連携専攻については、第28条第60条及び第61条の規定は適用しない。

1 この学則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる学則は、廃止する。

 東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)

 東京医科歯科大学大学院学則(平成16年規程第5号)

3 第2条第2項及び別表1に定める専攻のほか、次表に掲げる研究科に、同表に定める専攻を置く。

研究科

専攻

課程

医歯学総合研究科

医歯学系専攻

医学又は歯学を履修する博士課程

保健衛生学研究科

共同災害看護学専攻(※)

一貫制博士課程

(※)共同災害看護学専攻は、大学院設置基準第31条に定める共同教育課程を編成する専攻である。

4 令和6年度における保健衛生学研究科共同災害看護学専攻の収容定員は、2人(構成大学全体の収容定員は10人)とする。

5 第3項に定める専攻(以下「旧専攻」という。)は、この学則の施行の日(以下「施行日」という。)前に東京医科歯科大学(保健衛生学研究科共同災害看護学専攻については、当該専攻の構成大学)に入学し、施行日において引き続き当該旧専攻に在学する者が当該旧専攻に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。

別表1(第2条及び第4条関係)

(1) 学院

学院

系・コース

区分制博士課程

専門職学位課程

修士課程

博士後期課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

理学院

数学系

数学コース

物理学系

物理学コース

化学系

化学コース

エネルギー・情報コース※

地球惑星科学系

地球惑星科学コース

地球生命コース※

154

308

52

156

工学院

機械系

機械コース

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

システム制御系

システム制御コース

エンジニアリングデザインコース※

電気電子系

電気電子コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

情報通信系

情報通信コース

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

経営工学系

経営工学コース

エンジニアリングデザインコース※

477

954

169

507

物質理工学院

材料系

材料コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

応用化学系

応用化学コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

地球生命コース※

347

694

129

387

情報理工学院

数理・計算科学系

数理・計算科学コース

知能情報コース※

情報工学系

情報工学コース

知能情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

エネルギー・情報コース※

135

270

50

150

生命理工学院

生命理工学系

生命理工学コース

ライフエンジニアリングコース※

地球生命コース※

168

336

52

156

環境・社会理工学院

建築学系

建築学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

土木・環境工学系

土木工学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

融合理工学系

地球環境共創コース

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

原子核工学コース※

社会・人間科学系

社会・人間科学コース

イノベーション科学系

イノベーション科学コース(博士後期課程のみ)

263

526

115

345

環境・社会理工学院

技術経営専門職学位課程

40

80

合計

1,544

3,088

567

1,701

40

80

備考:※印は、第4条第5項に規定する複合系コースを示す。

(2) 研究科

研究科

専攻・コース

修士課程

医学又は歯学を履修する博士課程

一貫制博士課程

後期3年博士課程

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

入学定員

収容定員

医歯学総合研究科

医歯理工保健学専攻

131

257

医療管理政策学コース



(医療管理学コース)

(5)

(5)

(医療政策学コース)

(10)

(20)

グローバルヘルスリーダー養成コース

(9)

(18)

医歯学専攻

181

724

東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻(*)

3

15

東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻

(*)

3

15

東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻(*)

3

12

生命理工医療科学専攻

25

75

保健衛生学研究科

看護先進科学専攻

13

65

合計

131

257

190

766

13

65

25

75

備考:

・*印は、第2条第3項に規定する国際連携専攻を示す。

・括弧内の数字は、医療管理政策学コース及びグローバルヘルスリーダー養成コースに係る定員の数を内数で示す。

別表2(第47条関係)

(1) 修士及び博士

学院又は研究科

系・コース又は専攻

授与する学位(専攻分野)

修士

博士

理学院

数学系



数学コース

修士(理学)

博士(理学)

物理学系



物理学コース

化学系



化学コース

エネルギー・情報コース※

地球惑星科学系



地球惑星科学コース

地球生命コース※

工学院

機械系



機械コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

システム制御系



システム制御コース

エンジニアリングデザインコース※

電気電子系



電気電子コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

情報通信系



情報通信コース

エンジニアリングデザインコース※

ライフエンジニアリングコース※

経営工学系



経営工学コース

エンジニアリングデザインコース※

物質理工学院

材料系



材料コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

応用化学系



応用化学コース

エネルギー・情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

原子核工学コース※

地球生命コース※

情報理工学院

数理・計算科学系



数理・計算科学コース

修士(理学)

博士(理学)

知能情報コース※

情報工学系



情報工学コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

知能情報コース※

ライフエンジニアリングコース※

エネルギー・情報コース※

生命理工学院

生命理工学系



生命理工学コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

ライフエンジニアリングコース※

地球生命コース※

環境・社会理工学院

建築学系



建築学コース

修士(工学)

博士(工学)

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

土木・環境工学系



土木工学コース

都市・環境学コース※

エンジニアリングデザインコース※

融合理工学系



地球環境共創コース

修士(理学)又は修士(工学)

博士(理学)又は博士(工学)

エネルギー・情報コース※

エンジニアリングデザインコース※

原子核工学コース※

社会・人間科学系



社会・人間科学コース

イノベーション科学系



イノベーション科学コース

―――――――――

博士(技術経営)又は博士(工学)

医歯学総合研究科

医歯理工保健学専攻(医療管理政策学コース及びグローバルヘルスリーダー養成コースを除く。)

修士(医科学)、修士(歯科学)、修士(理学)、修士(工学)、修士(保健学)又は修士(口腔保健学)

―――――――――

医歯理工保健学専攻(医療管理政策学コース)

修士(医療管理学)又は修士(医療政策学)

―――――――――

医歯理工保健学専攻(グローバルヘルスリーダー養成コース)

修士(グローバル健康医学)

―――――――――

医歯学専攻

―――――――――

博士(医学)、博士(歯学)、博士(数理医科学)又は博士(学術)

東京科学大学・チリ大学国際連携医学系専攻(*)

―――――――――

博士(医学)

東京科学大学・チュラロンコーン大学国際連携歯学系専攻(*)

―――――――――

博士(歯学)

東京科学大学・マヒドン大学国際連携医学系専攻(*)

―――――――――

博士(医学)

生命理工医療科学専攻

―――――――――

博士(理学)、博士(工学)、博士(保健学)又は博士(口腔保健学)

保健衛生学研究科

看護先進科学専攻

―――――――――

博士(看護学)

※印は複合系コース

*印は第2条第3項に規定する国際連携専攻を示す。

(2) 専門職学位

学院

系・コース等

授与する学位(専攻分野)

環境・社会理工学院

技術経営専門職学位課程

技術経営修士(専門職)

別表3(第49条関係)

学院

免許状の種類

免許教科

理学院

中学校教諭専修免許状

数学、理科

高等学校教諭専修免許状

数学、理科

工学院

高等学校教諭専修免許状

情報、工業

物質理工学院

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科、工業

情報理工学院

中学校教諭専修免許状

数学

高等学校教諭専修免許状

数学、情報

生命理工学院

中学校教諭専修免許状

理科

高等学校教諭専修免許状

理科

環境・社会理工学院

高等学校教諭専修免許状

工業

東京科学大学大学院学則

令和6年10月1日 学則第2号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 学則第2号