○東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則
令和6年10月1日
規則第75号
(趣旨)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)における授業料、入学料、検定料、公開講座講習料、寄宿料及び論文審査手数料に関しては、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)及び東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号)並びに他の規則等に別段の定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(授業料、入学料及び検定料の額)
第2条 本学の学院及び研究科における大学院の各課程(学院にあっては修士課程、博士後期課程、専門職学位課程をいい、研究科にあっては修士課程、医学又は歯学を履修する博士課程、後期3年博士課程、一貫制博士課程をいう。以下同じ。)並びに学院及び学部における学士課程並びに附属科学技術高等学校において徴収する授業料、入学料及び検定料の額については、次の表のとおりとする。
区分 | 授業料 | 入学料 | 検定料 |
学院(大学院の各課程) | 年額 円 635,400 | 円 282,000 | 円 30,000 |
研究科(大学院の各課程) | 535,800 | 282,000 | 36,000 |
学院(学士課程) | 635,400 | 282,000 | 17,000 |
学部(学士課程) | 642,960 | 282,000 | 17,000 |
附属科学技術高等学校 | 115,200 | 56,400 | 9,800 |
2 学院、研究科又は学部の課程に再入学、転入学又は編入学した者に係る授業料の額は、当該者が再入学、転入学又は編入学する年次相当の在学者に係る授業料の額とする。
一 学士課程の入学者選抜において、第1段階目の選抜を行い、その合格者に限り第2段階目の選抜を行う場合にあって、その第1段階目の選抜の結果、不合格となった者のうちから申請があった場合 13,000円
二 学士課程の入学者選抜において、出願受付後に大学入学共通テスト及び日本留学試験の受験科目の不足等による出願無資格者と判明した者のうちから申請があった場合 13,000円
三 その他学士課程の入学者選抜において、学長が特に必要と認める場合 別に定める額
4 大学院学則第19条第3項の規定による別に定める場合とは、大学院の各課程において、学長が特に必要と認める場合とし、その返還する検定料の額は、別に定める。
6 科目等履修生に係る授業料、入学料及び検定料の額については、次の表のとおりとする。
授業料 (1単位相当につき) | 入学料 | 検定料 |
年額 円 14,800 | 円 28,200 | 円 9,800 |
7 大学院研究生、海外交流学生及び海外訪問学生に係る授業料、入学料及び検定料の額については、次の表のとおりとする。
授業料 | 入学料 | 検定料 |
月額 円 29,700 | 円 84,600 | 円 9,800 |
8 特別研究学生及び短期交流学生に係る授業料の額については、月額29,700円とする。
9 特別聴講学生に係る授業料の額については、1単位相当の授業につき14,800円とする。
(公開講座講習料の額)
第3条 公開講座講習料の額については、次の表のとおりとする。ただし、別に定めがある場合は、この限りでない。
1講座当たり時間数 | 公開講座講習料 |
円 | |
5時間以下 | 5,500円 |
5時間を超え 10時間以下 | 6,600円 |
10時間を超え 15時間以下 | 7,700円 |
15時間を超え 20時間以下 | 8,800円 |
20時間を超え 25時間以下 | 9,900円 |
25時間を超え 30時間以下 | 11,000円 |
30時間を超え 35時間以下 | 12,100円 |
35時間を超え 40時間以下 | 13,200円 |
40時間を超え 45時間以下 | 14,300円 |
45時間を超え 50時間以下 | 15,400円 |
50時間を超え 55時間以下 | 16,500円 |
55時間を超え 60時間以下 | 17,600円 |
60時間を超え 65時間以下 | 18,700円 |
65時間を超え 70時間以下 | 19,800円 |
70時間を超え 75時間以下 | 20,900円 |
75時間を超え 80時間以下 | 22,000円 |
80時間を超え 85時間以下 | 23,100円 |
85時間を超え 90時間以下 | 24,200円 |
90時間を超え 95時間以下 | 25,300円 |
95時間を超え100時間以下 | 26,400円 |
100時間を超え105時間以下 | 26,400円 |
105時間を超え110時間以下 | 27,500円 |
(寄宿料)
第4条 寄宿料は、寄宿舎の入居料、施設使用費及び共益費とし、宿舎ごとに別に定める。
(論文審査手数料)
第5条 東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)第7条第3項に規定する論文審査手数料の額は、1件につき57,000円とする。
(授業料、入学料及び検定料の不徴収)
第6条 次に掲げる者については、授業料、入学料及び検定料は徴収しない。
一 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づき受け入れる国費外国人留学生
二 大学間交流協定校との授業料を相互に不徴収とする学生交流協定及び本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる海外交流学生
三 別に定めるところにより、医学部保健衛生学科看護学専攻に在籍する学生が、大学院保健衛生学研究科看護先進科学専攻の授業科目を履修する場合の科目等履修生
四 東京科学大学大学院学則第16条に規定する博士課程国際連携専攻に入学する大学院学生のうち、授業料等を不徴収とすることを定めた国際連携大学との協定に基づき受け入れる者
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる者については、授業料は徴収しない。
一 第2条第7項に規定する海外交流学生及び海外訪問学生のうち、本学の学部又は研究科における受入期間が7日以下の者
二 第2条第8項に規定する特別研究学生のうち、他の国立大学法人が設置する大学から受け入れる者
三 第2条第8項に規定する特別研究学生のうち、授業料を相互に不徴収とする学生交流協定に基づき、公立又は私立の大学から受け入れる者
四 第2条第8項に規定する短期交流学生のうち、授業料を相互に不徴収とする学生交流協定等に基づき受け入れる者
五 第2条第8項に規定する短期交流学生のうち、受入期間が7日以下の者
六 第2条第9項に規定する特別聴講学生のうち、授業料を相互に不徴収とする学生交流協定に基づき受け入れる者
七 大学院学則第7条第1項に規定する長期履修を認められた者のうち、長期履修期間において、当該学生の在学する課程の標準修業年限を超えた期間に在学する者
3 第1項に定めるもののほか、次に掲げる者については、入学料及び検定料は徴収しない。
一 特別研究学生、短期交流学生及び特別聴講学生
二 本学の学院の修士課程又は専門職学位課程を修了して、引き続き本学の学院の博士後期課程に進学する者
三 本学の研究科の修士課程を修了して,引き続き本学の研究科の医学又は歯学を履修する博士課程又は後期3年博士課程に進学する者
四 学則第15条第2項の規定により再入学する者
五 本学の学部又は研究科に入学する海外交流学生及び海外訪問学生
六 六大学工学系人材交流協定による教員の異動に伴う大学院学生の転入学に関する協定書(平成29年5月19日締結)に基づき転入学する者
4 前3項に定めるもののほか、学長が特に認めた者の授業料、入学料及び検定料の一部又は全部は徴収しない。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 東京工業大学における授業料、入学料、検定料、公開講座講習料及び寄宿料に関する規則(平成16年規則第18号)
二 東京医科歯科大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(平成16年規則第66号。以下「旧医科歯科大規則」という。)
3 この規則施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、東京医科歯科大学に所属する学生のうち、東京医科歯科大学大学院学則(平成16年規程第5号)第13条の規定により長期履修を認められた学生であって、施行日以降、引き続き東京科学大学において長期履修を行う学生については、当該学生が東京科学大学に在学しなくなるまでの間、旧医科歯科大規則第3条の規定は、なおその効力を有する。
4 平成31年3月31日に東京工業大学の学院の学士課程に在学する学生及び令和元年9月24日に学院の大学院の各課程に在学する学生並びに令和2年3月31日に東京医科歯科大学の医学部又は歯学部に在学する学生であって、施行日以降、引き続き東京科学大学の当該課程に在学する学生に係る授業料の額については、当該学生が東京科学大学に在学しなくなるまでの間、この規則にかかわらず、535,800円とする。
附則(令6.11.5規150)
この規則は、令和6年11月5日から施行し、改正後の東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則の規定は、令和6年10月1日から適用する。