○東京科学大学学修規程

令和6年10月1日

規程第88号

(趣旨)

第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)の学士課程における学修については、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)に定めるもののほか、この規程による。

(授業科目及びその単位数等)

第2条 授業科目及びその単位数は、各学院又は各学部(以下「各学院等」という。)の定めるところによる。

2 各学院等は、授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて体系的に編成するものとし、卒業の要件として修得を必要としている授業科目のほか、卒業の要件に算入しない授業科目を置くことができる。

3 学院において必要と認める場合は、前項の授業科目のほか、選択必修科目を設けて、体系的に編成することができる。

4 授業科目及び単位数等に関し必要な事項は、別に定める。

(単位の計算方法及び授業期間)

第3条 各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算するものとする。

 講義及び演習については、15時間以上30時間以内の別に定める時間数の授業をもって1単位とする。

 実験、実習、製図及び実技については、30時間以上45時間以内の別に定める時間数の授業をもって1単位とする。

2 各授業科目の授業は、各学院では、各クォーター(学則第8条第2項に基づき各学期を前半と後半に分けた期間をいう。)において8週にわたる期間を単位として行うものとし、各学部では、各学期において10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上の必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。

(履修申告及び再履修)

第4条 学生は、所定の期間内に、履修申告を行うものとする。

2 学生は、第6条第2項の規定により不合格となった授業科目を再履修することができる。

3 履修申告及び再履修に関し必要な事項は、別に定める。

(履修申告の上限単位数)

第5条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1学年又は1学期に履修申告できる単位数の上限(以下「履修申告上限単位数」という。)を定めるものとする。

2 履修申告上限単位数に関し必要な事項は、別に定める。

(授業科目の履修の認定及び学修の評価)

第6条 授業科目の履修の認定は、授業の目的、形態又は内容に応じ、平常の学修成果や試験等の評価により、総合的に行う。

2 前項の規定による評価は、100点満点をもって表し、60点以上を合格とする。ただし、点数をもって評価しがたい場合は、合格(到達目標を最低限達成している。)及び不合格(到達目標を達成していない。)の評価をもってこれに代えることがある。

3 前2項の評価基準は、次の表のとおりとする。

評価基準

評価

単位認定

授業科目の到達目標を期待された水準を超えて達成した

90~100

合格

授業科目の到達目標を全て達成した

80~89

授業科目の到達目標を概ね達成した

70~79

授業科目の到達目標のうち最低限を達成した

60~69

授業科目の到達目標を達成していない

0~59

不合格

4 第2項の評価により合格した者には、学期ごとに所定の単位を与える。なお、既修得単位の取消し及び成績の更新はできない。

5 学生は、第2項の評価の結果に疑義があるときは、別に定めるところにより、成績の確認又は不服申立てを行うことができる。

6 前各項のほか、授業科目の履修の認定及び学修の評価に関し必要な事項は、別に定める。

(学修の評価におけるGrade Point制度)

第7条 Grade Point(以下「GP」という。)とは、前条の学修の評価に基づき算出される0又は0.5から4.5までの数値をいう。

2 GPは、次の計算式により算出するものとする。ただし、学修の評価が59点以下の授業科目については「0」とする。

GP=(学修の評価-55)/10

3 Grade Point Average(以下「GPA」という。)とは、個々の学生の学修到達度を計る数値であって、履修申告した授業科目ごとのGPに単位数を乗じ、その総和を履修申告した授業科目の単位数の総和で除して算出されるものをいう。

4 Grade Point Total(以下「GPT」という。)とは、履修申告した授業科目ごとのGPに単位数を乗じ、その総和を特定の値で除して算出されるものをいう。

5 前各項のほか、GP、GPA及びGPTに関し必要な事項は、別に定める。

(試験等)

第8条 第6条第1項に定める試験等は、学院における期末試験及び学部における本試験並びに各学院等において独自に実施する試験等並びに追試験及び再試験とする。

2 試験方法は、授業の目的、形態に応じ、授業担当教員が決定する。

3 期末試験及び本試験等をやむを得ない理由により受けられなかった者については、別に定めるところにより、追試験を行うことがある。

4 期末試験及び本試験等又は追試験を受験し、第6条第2項の評価に合格しなかった者については、別に定めるところにより、再試験を行うことがある。

5 前各項のほか、試験等に関し必要な事項は、別に定める。

(他の大学における授業科目の履修等)

第9条 学生は、学則第30条第1項の規定に基づき、他の大学における授業科目の履修及び単位の認定を希望する場合は、所定の書類により所定の期間内に、所属する学院の長(以下「学院長」という。)又は学部の長(以下「学部長」という。)に申請し、許可を受けなければならない。

(外国の大学における授業科目の履修等)

第10条 学則第30条第2項の規定に基づき、外国の大学における授業科目の履修等を希望する場合の取扱いについては、別に定める。

(入学前の既修得単位の認定)

第11条 学則第31条の規定による単位認定を願い出た学生がある場合は、各学院等において教育上有益と認めるときは、別に定める授業科目及び単位数を超えない範囲で、かつ、合計60単位を超えない範囲で認定することができる。ただし、学院における系への所属に係る学生の選考に用いる授業科目として別に定めるもののうち、必修科目の認定は行わない。

(再入学者、転入学者及び編入学者の既修得単位の認定)

第12条 学則第15条の規定による再入学者に係る授業科目の既修得単位については、各学院等において審査の上、再入学した学院又は学部において修得した授業科目の単位として認定することがある。

2 学則第16条の規定による転入学者及び学則第17条の規定による編入学者に係る既修得単位については、各学院等において審査の上、別に定める授業科目の単位として認定することができる。

(卒業の要件等)

第13条 進級要件又は卒業要件等は、各学院等が別に定める。

(広域学修制度)

第14条 本学に、学生の所属する学院若しくは系又は学科等における専門分野以外の分野における幅広い教養及び専門力の涵養を目的として、広域学修制度を設ける。

2 前項の広域学修制度の目的を達成するため、本学に、学生が広域な学修を可能とするプログラムを置くものとする。

3 前項のプログラムは、次の各号に掲げるプログラムに分類するものとし、その趣旨は当該各号に定めるものとする。

 挑戦的学修プログラム 新たな分野の学修に挑むことで、分野を横断した多様な素養及び幅広い視野や見識を身につけた人材を養成する。

 特別専門学修プログラム 分野横断的、かつ、機動的に編成された教育拠点において、学士課程の異なる専門分野を有機的に連携した教育を実施し、先端的分野や社会の課題に対応できる実務的人材を養成する。

4 前項の分類に基づき置かれるプログラムの履修要件等については、別に定める。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、学士課程における学修に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規程等は、廃止する。

 東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)

 東京工業大学におけるGPA制度に関する要項(平成28年1月8日制定)

 東京医科歯科大学学部教育におけるGPA制度取り扱いに関する要項(平成28年3月31日制定)

3 令和6年9月30日において現に東京医科歯科大学の各学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年10月1日以降在学者の属する学年に再入学、転入学又は編入学する者に適用するGPA制度については、第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

東京科学大学学修規程

令和6年10月1日 規程第88号

(令和6年10月1日施行)