○東京科学大学科目等履修生規程
令和6年10月1日
規程第100号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第47条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第1号。以下「大学院学則」という。)第60条第2項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)における科目等履修生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は、各学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 本学に科目等履修生として入学することができる者は、当該授業科目を履修するに十分な学力があると認められる者とする。
(入学の志願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、所定の書類に第13条に規定する検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は、前条に規定する入学志願者について学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(履修期間)
第7条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。ただし、次条の規定により履修期間の更新を許可された場合は、この限りでない。
(履修期間の更新)
第8条 履修期間終了後、引き続き在学し、履修を希望する者は、履修期間更新願(所定用紙)を学長に提出し、学院教授会、学部教授会又は研究科委員会の議を経て、学長の許可を受けた場合に、履修することができる。
2 履修期間を更新するときは、検定料及び入学料は徴収しない。
3 前2項に定めるもののほか、履修期間の更新については、別に定める。
(履修科目の追加)
第10条 科目等履修生として履修を許可された期間内に、新たに授業科目を追加して履修したいときは、所定の期日までに履修科目追加願を学長に提出し、その許可を受けてこれを履修することができる。
(履修の認定)
第11条 履修の認定については、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号)第6条及び東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)第7条の規定を準用する。
(検定料、入学料及び授業料)
第13条 検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 授業料は、所定の期日までに、その学期内に履修を予定する授業科目の全てについて納付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、科目等履修生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。
(既納の授業料等)
第14条 一度納付した検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、本学の事情により、科目等履修生が履修を許可された期間内に履修を予定していた授業科目が当該期間内に一度も開講できなくなった場合は、当該授業科目分の授業料を返還する。
(証明書の交付)
第15条 科目等履修生として単位を修得した授業料目については、本人の請求により、単位修得の証明書を交付する。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、科目等履修生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規程及び規則は、廃止する。
一 東京工業大学科目等履修生規程(平成23年規程第20号)
二 東京医科歯科大学科目等履修生規則(平成16年規則第183号)