○東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則

令和6年10月1日

細則第50号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号。以下「大学院学修規程」という。)第17条の規定に基づき、東京科学大学大学院(以下「大学院」という。)に置く理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院及び環境・社会理工学院(以下「学院」という。)の修士課程、博士後期課程及び専門職学位課程における学修等に関し必要な事項を定めるものとする。

(授業科目及び単位数)

第2条 大学院の授業科目は、科目群及び授業科目区分に分類するものとし、科目群、授業科目区分及び当該科目区分の授業科目を開設する部局等(以下「開設部局等」という。)は、別表に定めるとおりとする。

2 別表に定める授業科目区分のうち、横断科目(教養科目)及び横断科目(専門科目)は、医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科が開設する授業科目のうち、当該研究科が学院に所属する学生が履修できる科目として指定するものを、学院に所属する学生(以下「学生」という。)が履修する場合に分類する授業科目区分をいう。

3 次の表の左欄に掲げる教育課程等は、それぞれ同表の右欄に掲げる授業科目区分に分類される授業科目を、当該教育課程等を運営するために置かれる運営委員会の承認を得て開設し、当該教育課程等の授業科目とすることができるものとする。

教育課程等

開設が可能な授業科目の授業科目区分

大学院学則第38条第1項に規定する教育課程(以下「特定教育課程」という。)

別表に掲げる教養科目群の「広域教養科目」及び「特定教育課程専用教養科目」並びに専門科目群の「専門科目」

東京科学大学データサイエンス・AI全学教育プログラム実施要項(令和6年10月1日制定)に基づき実施するデータサイエンス・AI全学教育プログラム(以下「DSAI全学教育プログラム」という。)

別表に掲げる専門科目群の「専門科目」

4 大学院の各授業科目は、学修の段階や順序等を表し、教育課程の体系性を明示するため、400番台から600番台までの科目コードを付すこと(ナンバリング)を行うものとする。科目コード400番台及び500番台の授業科目は、修士課程及び専門職学位課程において履修し、科目コード600番台の授業科目は、博士後期課程において履修するものとする。

5 別表に掲げる「講究科目」の授業科目は、各コース又は技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)において各学期に必須の授業科目とし、当該コースを選択した学生又は技術経営専門職学位課程に所属する学生のみが履修することができるものとする。

6 コース等は、別表に掲げる専門科目群の「専門科目」又は「研究関連科目」のうち、同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められるコース等の授業科目を、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下この条において「組織運営規則」という。)第25条に規定するリベラルアーツ研究教育院(以下この条において「研究教育院」という。)又は同規則第31条第1項第1号に規定するアントレプレナーシップ教育機構(以下この条において「アントレ機構」という。)の承認を得て、教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」のコース等指定科目とみなすことができる。

7 各学院は、別表に掲げる専門科目群の「専門科目」又は教養科目群の「広域教養科目」のうち、同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる学院の授業科目を、研究教育院又はアントレ機構の承認を得て、教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」の学院指定科目とみなすことができる。

8 別表に掲げる「日本語・日本文化科目」の授業科目は、外国人留学生のみが履修することができるものとする。なお、各コース等は、「日本語・日本文化科目」の授業科目のうち、同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」と同等の教育内容であると研究教育院が指定した授業科目を、教養科目群の「文系教養科目」とみなすことができる。

9 研究教育院は、別表に掲げる教養科目群の「教職科目」のうち、同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる授業科目を、アントレ機構の承認を得て、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」とみなすことができる。

10 アントレ機構が、別表に掲げる教養科目群の「広域教養科目」に分類される授業科目を、同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容を含む授業科目として設置する場合は、当該授業科目を、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」とみなすことができる。

11 特定教育課程は、別表に掲げる専門科目群の「専門科目」のうち、同表に掲げる教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められる特定教育課程の授業科目を、研究教育院又はアントレ機構の承認を得て、教養科目群の「文系教養科目」又は「アントレプレナーシップ科目」の特定教育課程指定科目とみなすことができる。

12 データサイエンス・AI全学教育機構は、別表に掲げる専門科目群の「専門科目」のうち、同表に掲げる教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」と同等の教育内容であると認められるDSAI全学教育プログラムの授業科目を、アントレ機構の承認を得て、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」のDSAI全学教育プログラム指定科目とみなすことができる。

(単位の計算方法)

第3条 各授業科目の単位数は、大学院学修規程第4条の規定に基づき、次の基準により計算するものとする。

 講義及び演習については、別に定める授業科目を除き、15時間の授業をもって1単位とする。

 実験、実習、製図及び実技については、別に定める授業科目を除き、30時間の授業をもって1単位とする。

(履修計画及び履修申告)

第4条 学生は、授業担当教員の承認を得て、第2条に規定する大学院の授業科目のほか、学院が開講する学士課程の授業科目を履修することができる。

2 学生は、毎学期始めの所定の期間内に、その学期における履修計画を指導教員の承認を得て申告し、授業担当教員の許可を受けなければならない。

3 前項に規定する申告期間後に授業科目を追加する必要が生じた場合は、所定の期間内に、追加申告の手続を行い、指導教員及び授業担当教員の許可を受けなければならない。

4 既に許可を受けた授業科目の申告の取消しをする場合は、所定の期間内に、申告取消の手続を行わなければならない。

(再申告)

第5条 不合格となった授業科目について単位の修得を希望する場合は、改めて履修申告しなければならない。

(受講人数を制限する授業科目)

第6条 受講人数を制限する授業科目は、各開設部局等の定めるところによる。

2 前項に定める授業科目のほか、講義室等の収容人員を超えた場合は、受講人数を制限することがある。

(履修前提条件付き科目)

第7条 一部の授業科目については、あらかじめ関連する授業科目間での履修の順序を定め、前提となる授業科目(次項において「履修前提科目」という。)の単位を修得した後でなければ履修することができない履修前提条件付きの授業科目(次項において「履修前提条件付き科目」という。)とすることができる。

2 履修前提条件付き科目は、履修前提科目の単位を修得していない場合であっても、履修前提条件付き科目の授業担当教員の許可を受けた場合は、履修することができる。ただし、在学中に当該履修前提科目の単位を修得しない場合は、当該履修前提条件付き科目の単位を修了の要件に係る単位数に含めることはできない。

(学修課程)

第8条 各コース等における学修は、標準学修課程によるものとする。

2 標準学修課程は、次のとおりとする。

理学院

数学系数学コース学修課程

物理学系物理学コース学修課程

化学系化学コース学修課程

化学系エネルギー・情報コース学修課程

地球惑星科学系地球惑星科学コース学修課程

地球惑星科学系地球生命コース学修課程

工学院

機械系機械コース学修課程

機械系エネルギー・情報コース学修課程

機械系エンジニアリングデザインコース学修課程

機械系ライフエンジニアリングコース学修課程

機械系原子核工学コース学修課程

システム制御系システム制御コース学修課程

システム制御系エンジニアリングデザインコース学修課程

電気電子系電気電子コース学修課程

電気電子系エネルギー・情報コース学修課程

電気電子系ライフエンジニアリングコース学修課程

電気電子系原子核工学コース学修課程

情報通信系情報通信コース学修課程

情報通信系エンジニアリングデザインコース学修課程

情報通信系ライフエンジニアリングコース学修課程

経営工学系経営工学コース学修課程

経営工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

物質理工学院

材料系材料コース学修課程

材料系エネルギー・情報コース学修課程

材料系ライフエンジニアリングコース学修課程

材料系原子核工学コース学修課程

応用化学系応用化学コース学修課程

応用化学系エネルギー・情報コース学修課程

応用化学系ライフエンジニアリングコース学修課程

応用化学系原子核工学コース学修課程

応用化学系地球生命コース学修課程

情報理工学院

数理・計算科学系数理・計算科学コース学修課程

数理・計算科学系知能情報コース学修課程

情報工学系情報工学コース学修課程

情報工学系知能情報コース学修課程

情報工学系ライフエンジニアリングコース学修課程

情報工学系エネルギー・情報コース学修課程

生命理工学院

生命理工学系生命理工学コース学修課程

生命理工学系ライフエンジニアリングコース学修課程

生命理工学系地球生命コース学修課程

環境・社会理工学院

建築学系建築学コース学修課程

建築学系都市・環境学コース学修課程

建築学系エンジニアリングデザインコース学修課程

土木・環境工学系土木工学コース学修課程

土木・環境工学系都市・環境学コース学修課程

土木・環境工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

融合理工学系地球環境共創コース学修課程

融合理工学系エネルギー・情報コース学修課程

融合理工学系エンジニアリングデザインコース学修課程

融合理工学系原子核工学コース学修課程

社会・人間科学系社会・人間科学コース学修課程

イノベーション科学系イノベーション科学コース学修課程

技術経営専門職学位課程

(標準学修課程の科目)

第9条 標準学修課程の科目は、各学院の定めるところによる。

2 大学院学則第4条第5項に規定する複合系コースの標準学修課程の科目は、当該コースが置かれる学院及び系にかかわらず同一とする。

(修士課程における単位の修得)

第10条 学生は、大学院学則第43条に規定する修士課程修了の要件としての30単位以上の単位について、選択したコースが定める修了要件に従い、次のとおり修得するものとする。

 18単位以上は、当該コースの標準学修課程の専門科目群(科目コード400番台及び500番台)の授業科目のうちから修得するものとする。

 2単位以上は、教養科目群の「文系教養科目(科目コード400番台)」の授業科目のうちから、1単位以上は、「文系教養科目(科目コード500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 2単位以上は、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード400番台及び500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は、大学院の授業科目(科目コード400番台及び500番台。ただし、「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(専門職学位課程における単位の修得)

第11条 学生は、大学院学則第46条に規定する専門職学位課程の修了の要件としての40単位以上の単位について、所属する技術経営専門職学位課程が定める修了要件に従い、次のとおり修得するものとする。

 25単位以上は、技術経営専門職学位課程の標準学修課程の専門科目群の授業科目のうちから修得するものとする。

 2単位以上は、教養科目群の「文系教養科目(科目コード400番台)」の授業科目のうちから、1単位以上は、「文系教養科目(科目コード500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 2単位以上は、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード400番台及び500番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は、大学院の授業科目(科目コード400番台及び500番台。ただし、「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(博士後期課程における単位の修得)

第12条 学生は、大学院学則第44条に規定する博士課程の修了の要件としての54単位以上の単位のうち、博士後期課程で修得する24単位以上の単位について、選択したコースが定める修了要件に従い、次のとおり修得するものとする。

 12単位は、当該コースの標準学修課程の専門科目群の「講究科目(科目コード600番台)」のうちから修得するものとする。

 2単位以上は、教養科目群の「文系教養科目(科目コード600番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項から第8項まで及び第11項の規定により教養科目群の「文系教養科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 4単位以上は、教養科目群の「アントレプレナーシップ科目(科目コード600番台)」の授業科目のうちから修得するものとする。ただし、第2条第6項第7項及び第9項から第11項までの規定により教養科目群の「アントレプレナーシップ科目」とみなされた授業科目の単位をもってこれに代えることができる。

 前3号以外の単位は、大学院の授業科目(科目コード600番台。ただし、「特定教育課程専用教養科目」を除く。)から修得するものとする。

(講究の単位修得の特例)

第13条 大学院学則第6条第3項、第43条第1項ただし書、同条第3項又は第46条第2項の規定により、修士課程又は専門職学位課程を修了(以下この条において「短縮修了」という。)しようとする者の同課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については、第3条第4項の規定にかかわらず、当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究科目」の授業科目の単位修得をもって足りるものとする。この場合において、学期の途中で当該課程を修了しようとする者については、「修了年月の属する学期」とあるのは「修了年月の属する学期の前の学期」と読み替えて適用する。

2 前項の短縮修了しようとする者が在学期間中に開講されていないために修得することができない「講究科目」の単位数については、第10条第1号及び第11条第1号の規定にかかわらず、当該者の修士課程又は専門職学位課程の修了の要件として定める標準学修課程の専門科目群の授業科目の単位数から減ずることができる。

第14条 大学院学則第44条第1項ただし書又は同条第3項ただし書の規定により、博士課程を修了(以下この条において「短縮修了」という。)しようとする者の博士後期課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については、第3条第4項の規定にかかわらず、当該者の修了年月の属する学期までに開講されている「講究科目」の授業科目の単位修得をもって足りるものとする。この場合において、学期の途中で当該課程を修了しようとする者については、「修了年月の属する学期」とあるのは「修了年月の属する学期の前の学期」と読み替えて適用することとする。

2 前項の短縮修了しようとする者が在学期間中に開講されていないために修得することができない「講究科目」の単位数については、第12条の規定にかかわらず、当該者の博士課程の修了の要件としての54単位及び博士後期課程で修得する24単位から減ずることができる。

第15条 大学院学則第22条により修士課程若しくは専門職学位課程又は博士後期課程に転入学した者の当該課程における「講究科目」の授業科目の単位修得については、第2条第4項及び第12条第1号の規定にかかわらず、別に定める。

この細則は、令和6年10月1日から施行する。

別表

科目群

授業科目区分

開設部局等

教養科目群

文系教養科目

英語科目

第二外国語科目

日本語・日本文化科目

教職科目

リベラルアーツ研究教育院

アントレプレナーシップ科目

アントレプレナーシップ教育機構、各学院

広域教養科目

アントレプレナーシップ教育機構、各学院、各特定教育課程

特定教育課程専用教養科目

各特定教育課程

横断科目(教養科目)

医歯学総合研究科、保健衛生学研究科

専門科目群

専門科目

各学院、各特定教育課程、データサイエンス・AI全学教育機構

講究科目

研究関連科目

各学院

横断科目(専門科目)

医歯学総合研究科、保健衛生学研究科

東京科学大学大学院の学院における学修に関する細則

令和6年10月1日 細則第50号

(令和6年10月1日施行)