○東京科学大学の大学院課程における連絡先人に関する取扱い

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この取扱いは、東京科学大学(以下「大学」という。)の大学院課程に在学する正規課程の学生(以下「学生」という。)の連絡先人(当該学生の緊急時等に大学からの連絡を受けることができる者をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(連絡先人の要件)

第2条 学生が連絡先人として届け出ることができる者は、当該学生の緊急時等に大学からの連絡を受けることができる成年者であって、原則として、日本国内に居住している者とする。

(連絡先人の届出)

第3条 学生は、入学時に、所定の書式により連絡先人の連署を得て、連絡先人を大学に届け出るものとする。

2 学生は、連絡先人を変更する場合又は連絡先人の住所等に変更があった場合は、所定の書式により連絡先人の連署を得て、速やかに大学に届け出るものとする。

(連絡先人への通知等)

第4条 大学は、学生が次の各号に該当する場合は、連絡先人に通知するものとする。

 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しなかった場合

 除籍された場合

 その他大学が必要と認めた場合

(連絡先人への情報提供)

第5条 大学は、連絡先人に対し、大学の広報誌の送付その他の情報提供を行うものとする。

(雑則)

第6条 この取扱いに定めるもののほか、連絡先人に関し必要な事項は、別に定める。

1 この取扱いは、令和6年10月1日から施行する。

2 この取扱い施行の日(以下「施行日」という。)の前日に東京医科歯科大学に在学する学生及び令和7年3月31日までの間に東京科学大学医歯学総合研究科又は保健衛生学研究科に入学、再入学又は転入学する学生の保護者等の取扱いについては、なお従前の例による。

3 東京科学大学の学士課程における保護者等に関する取扱い(令和6年10月1日制定。以下「保護者等取扱い」という。)附則第2項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、東京工業大学における保証人等に関する取扱い(平成25年1月11日制定)の規定は、なおその効力を有する。

 施行日の前日に東京工業大学の大学院に在学する学生

 令和6年度に東京科学大学の学院の修士課程、博士後期課程又は専門職学位課程に入学、再入学又は転入学する学生

 令和7年4月以降に、次に掲げる学生に相当する者として東京科学大学の学院の修士課程、博士後期課程又は専門職学位課程に再入学又は転入学する学生

 令和7年4月において在学期間が6月以上経過した学生

 令和7年10月において在学期間が1年以上経過した学生

 令和8年4月において在学期間が1年6月以上経過した学生

 令和8年10月において在学期間が2年以上経過した学生

東京科学大学の大学院課程における連絡先人に関する取扱い

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 種別なし