○東京科学大学寄附講義実施要項

令和6年10月1日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)における学外団体等からの奨学寄附金を資金として、学院等が開講する寄附講義の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「学院等」とは、学院、リベラルアーツ研究教育院又は共通教育組織(ヘルスケア教育機構、医療・創薬イノベーション教育開発機構及び社会人アカデミーを除く。以下同じ。)をいう。

2 この要項において「寄附講義」とは、本学の学院等における教育の一層の充実及び進展を図ることを目的に、学外団体等から受け入れた奨学寄附金を有効に活用し、本学の主体性の下に開講する講義に必要な経費の全部又は一部をその奨学寄附金により賄うものをいう。ただし、国立大学法人東京科学大学寄附講座に関する規則(令和6年規則第121号)によるものを除く。

3 この要項において「寄附講義資金」とは、寄附講義実施のために学外団体等から受け入れた奨学寄附金をいう。

(寄附団体等)

第3条 寄附講義実施に伴う奨学寄附金を寄附することができる学外団体等は、次に掲げるものとする。

 学協会等の団体(以下「寄附団体」という。)

 その他企業等(以下「寄附企業等」という。)

(区分)

第4条 寄附講義は、次に掲げるとおり区分する。

 特定の講義に必要な経費の全部を寄附団体から受け入れた寄附講義資金により賄うもの

 寄附団体又は寄附企業等から受け入れた寄附講義資金を本学全体で管理し、学院等の長の申出により、当該講義に必要な経費の全部又は一部を寄附講義資金により賄うもの

(寄附講義資金の充当)

第5条 寄附講義資金は、寄附講義の実施に必要な経費に充てるものとする。

(受入額)

第6条 寄附講義資金の受入額は、次に掲げるとおりとする。

 第4条第1号の規定によるもの 特定の講義を実施するのに必要な経費の予定額の全額

 第4条第2号の規定によるもの 一口30万円とし、その寄附口数を乗じた額

(講義名称)

第7条 第4条第1号の規定による寄附講義は、その寄附団体が明らかとなる名称を付することができるものとする。

(教授要目及び授業時間割表等への記載)

第8条 寄附講義の教授要目及び授業時間割表等への記載は、次のとおりとする。

 第4条第1号の規定によるもの 前条の講義名称を記載

 第4条第2号の規定によるもの 寄附企業等が明らかになるよう適切に記載

(寄附講義の開講手続き等)

第9条 寄附講義を開講するための手続等は、次に掲げるとおりとする。

 学院等の長は、第4条第1号の規定による寄附講義を開講しようとする場合又は第4条第2号の規定により寄附講義資金の支援を希望する場合は、教育を担当する理事・副学長(以下「教育担当理事・副学長」という。)を通じて学長にその旨を申し出て、その承認を得るものとする。

 寄附講義を担当する非常勤講師の選考は、当該学院、教養科目群の各実施委員会又は共通教育組織等が審査し、学院等の教授会等で決定する。

(奨学寄附金の受入の可否)

第10条 寄附講義実施に係る奨学寄附金の受入れの可否については、別に定めるところによる。

第11条 前条の奨学寄附金は、寄附団体又は寄附企業等が当該役職員等を非常勤講師として派遣することを条件としている場合は、原則としてこれを受け入れることはできない。ただし、学長が教育上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(奨学寄附金の受入れ先)

第12条 寄附講義実施に係る奨学寄附金の受入先は、原則として次のとおりとする。

 第4条第1号の規定によるもの 当該寄附講義を実施する学院等の長

 第4条第2号の規定によるもの 教育担当理事・副学長

2 前項第1号の場合は、必要に応じて、学院等の長が指名する教員に当該寄附講義資金を管理させることができるものとする。

(収支報告)

第13条 次の各号に掲げる寄附講義が終了した場合、当該各号に定める者は、必要に応じて、当該寄附団体及び寄附企業等に対し、経費収支報告書等を提出するものとする。

 第4条第1号の規定によるもの 前条第1項第1号に規定する学院等の長

 第4条第2号の規定によるもの 教育担当理事・副学長

(雑則)

第14条 寄附講義実施に当たって疑義が生じた場合は、その都度教育本部会議において審議し、決定するものとする。

1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学寄附講義実施要項(平成17年10月14日制定)は、廃止する。

東京科学大学寄附講義実施要項

令和6年10月1日 種別なし

(令和6年10月1日施行)