○東京科学大学B2Dスキーム実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)の教育制度として学院において実施するB2Dスキーム(学士課程2年次相当から博士後期課程を目指す学生のための、本学独自の博士志向教育プログラムをいう。以下「B2D」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 B2Dは、学士課程2年次相当から博士後期課程までを通じて、学生の主体的な学びを重視した教育を一貫的に行うことで、既存の枠を超えたオンリーワンの博士人材を育成することを目的とする。
(B2D特別選抜)
第3条 B2Dを履修することができる者は、本学学院の学士課程2年次相当の学生であって、第8条に規定するB2Dスキーム実施委員会(以下「委員会」という。)が行う審査(以下「B2D特別選抜」という。)を踏まえ、当該学生が所属する学院の教授会の議を経て、学長が合格を決定した者とする。
2 B2D特別選抜の詳細については、別に定める。
(B2D特別学修課程等)
第4条 B2Dを履修する学生(以下「B2D学生」という。)は、学士課程においては、B2D特別学修課程(東京科学大学の学院における学修に関する細則(令和6年細則第48号)第12条ただし書による標準学修課程以外の学修計画に基づく課程であるB2D特別学修課程をいう。以下同じ。)により、大学院課程においては、標準学修課程により、学修するものとする。
2 前項に定めるB2D特別学修課程は、研究大学としての特徴を活用した授業科目(以下「B2D共通科目」という。)を含むものとする。
3 B2D共通科目については、別に定める。
(大学院課程における履修時の要件)
第5条 本学学院の大学院課程において、学士課程から引き続きB2Dを履修するためには、次の要件を満たさなければならない。
一 B2D特別学修課程に基づき学士課程の卒業に必要な学院の定める124単位以上の単位数を修得していること。
二 別に定めるB2Dフォーラムへ参加していること。
(修了の決定)
第6条 B2Dを修了するためには、次の要件を満たさなければならない。
一 東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)第44条に規定する要件を満たすこと。
二 別に定める留学及びB2Dフォーラムへ参加していること。
2 学長は、委員会が前項の要件を満たしたことを認定した結果を踏まえ、教授会の議を経て、B2Dの修了を決定する。
(B2Dスキーム修了証書)
第7条 学長は、B2Dの修了を認められた者に、B2Dスキーム修了証書を授与する。
2 B2Dスキーム修了証書の様式は、別に定める。
(B2Dスキーム実施委員会)
第8条 B2Dに関する次の各号に掲げる事項を審議するため、国立大学法人東京科学大学教育本部規程(令和6年規程第93号)第12条の規定に基づき置かれる委員会として、B2Dスキーム実施委員会を置く。
一 B2Dの実施に係る事項
二 B2Dの評価に係る事項
三 その他B2Dの推進に必要な事項
2 委員会は、次に掲げる者により構成する。
一 教育本部長が指名する教育戦略を担当する副学長(以下「副学長」という。)
二 B2Dに参加する系の代表者
三 その他副学長が必要と認める者 若干人
3 委員会に、委員長を置き、構成員のうちから前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、議長となり、委員会を主宰する。
5 委員会に、副委員長を置き、構成員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(留学等の経費支援)
第9条 学士課程及び修士課程のB2D学生に対し、留学等を支援するための経費を支給することができる。
2 留学等の経費支援に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第10条 B2Dに関する庶務は、教育推進部教務課において処理する。
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、B2Dの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる要項等は、廃止する。
一 東京工業大学B2Dスキーム実施要項(令和2年2月7日制定)
二 国立大学法人東京工業大学教育本部B2Dスキーム実施委員会に関する申合せ(平成31年3月27日教育・国際連携本部制定)