○東京科学大学医歯理工融合プログラム実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学学修規程(令和6年規程第88号。以下「規程」という。)第14条第4項の規定に基づき、同条第3項第2号に定める特別専門学修プログラムとして置かれる医歯理工融合プログラム(以下「プログラム」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 プログラムは、学院に所属する学士課程の学生が医歯学系(医学部及び歯学部の教育をいう。以下同じ。)の基礎知識や研究スキルを、学部に所属する学生が理工学系(理学院、工学院、物質理工学院、情報理工学院、生命理工学院及び環境・社会理工学院の教育をいう。以下同じ。)の基礎知識や研究スキルを学修することにより、複数の専門分野を有機的に連携した高度な研究開発を実施することのできる課題探求型の研究者、技術者、医療者の下地を創ることを目的とする。
(プログラム科目)
第3条 プログラムは、各学院等及び各学部が、開設する科目のうちからプログラム科目として指定した科目により、構成する。
2 プログラム科目には、プログラムの履修の許可を得た学生(以下「履修学生」という。)のみ履修を可能とする科目を含むものとする。
3 プログラム科目のうち、各学院等が開設する科目を理工学系科目とし、各学部が開設する科目を医歯学系科目とする。
4 プログラム科目は、年度ごとに更新を行う。
(異分野研究プロジェクト)
第4条 前条第2項に定める履修学生のみが履修可能なプログラム科目は、学院及び学部において、履修学生自身の専門分野と異なる研究室等を体験し、又は研究を実践するための科目として開設する、研究室体験・実践科目(以下「異分野研究プロジェクト」という。)とする。
2 異分野研究プロジェクトの実施に関し必要な事項は、別に定める。
(履修対象者)
第5条 プログラムを履修できる者は、学院の系又は学部の学科に所属する学士課程2年次相当以上の者とする。
(プログラムの履修)
第6条 プログラムの履修を希望する学生は、別に定める手続により、学長に申請し、その許可を得なければならない。
2 履修学生がプログラムを開始する時期は、前期の初めとする。
3 前項のほか、履修学生のプログラム科目の履修の方法については、別に定める。
(プログラムの修了)
第7条 プログラムの修了要件は、プログラム科目のうち、理工学系科目及び医歯学系科目からそれぞれ6単位以上を修得し、計12単位以上を修得するものとする。
2 プログラム修了の判定時期は、履修学生が所属する学院又は学部における卒業時とする。
3 プログラム修了を希望する学生は、別に定める手続きにより、所定の期間に学長に申請しなければならない。
6 前項の報告を受けた学院長等は、教授会においてプログラム修了の可否を諮り、判定結果を学長に報告する。
7 学長は、前項の報告を受け、プログラムの修了を決定する。
(修了証書)
第8条 プログラムの修了を認められた者には、プログラムの修了証書を授与する。
(プログラム主査)
第9条 プログラムの円滑な運営を図るため、学院及び学部からそれぞれ1人の教員をプログラム主査として置き、教育本部長が指名する者をもって充てる。
2 前項に定める2人のプログラム主査は、プログラムの業務を共同で総括するとともに、プログラムの円滑な運営に必要な調整を行う。
(医歯理工融合プログラム運営委員会)
第10条 プログラムの運営に関する基本的な方策その他重要な事項を審議するため、国立大学法人東京科学大学教育本部規程(令和6年規程第93号)第12条の規定に基づき置かれる委員会として、教育本部に、医歯理工融合プログラム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の構成)
第11条 委員会は、次に掲げる者により構成する。
一 プログラム主査
二 各学院の教員のうちから当該学院長が指名する者 各1人
三 各学部の教員のうちから当該学部長が指名する者 各2人又は3人
四 その他教育本部長が必要と認める者 若干人
(委員会の運営)
第12条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、前項第1号の委員のうちから、それぞれ教育本部長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、議長となり、委員会を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(庶務)
第13条 プログラムに関する庶務は、教育推進部教務課において処理する。
(雑則)
第14条 この要項に定めるもののほか、プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 この要項の施行の日以後、最初に第11条第1項第2号及び第3号に規定する委員となる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、半数の委員については、令和7年3月31日までとし、残りの半数の委員については、令和8年3月31日までとする。