○東京科学大学研究者養成コース進学学生対象奨学金貸与規則
令和6年10月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学研究者養成コース(以下「研究者養成コース」という。)へ進学する者に対し、今後の学業の励みとするため、奨学金を貸与するために必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、東京科学大学(以下「本学」という。)医学部医学科に在学する学生(以下「学部学生」という。)又は本学大学院医歯学総合研究科(医学系)若しくは日本医科大学大学院医学研究科に在学する大学院生であって、次に掲げる要件を満たす者とする。
一 強い研究の意欲を持ち、研究者として研究を継続し、かつ、当該研究内容の50%以上医学に関する研究(以下「医学研究」という。)を行う意思を有すること。
二 学業成績、人物ともに優秀であること。
三 東京科学大学基金研究者早期育成コース進学学生対象の奨学金給付規則(令和6年規則第88号)に基づく奨学金の給付を受ける者ではないこと。
(奨学金の貸与額)
第3条 奨学金の額は月額10万円(ただし、東京科学大学病院が実施する基礎研究医プログラム(以下「基礎研究医プログラム」という。)を利用して医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の臨床研修を受ける場合の臨床研修期間における奨学金の額は、月額5万円)とする。
(期間及び貸与方法)
第4条 奨学金の貸与期間は、学部及び大学院に在学中の5年(基礎研究医プログラムを利用した場合は6年)を限度とする。ただし、特別な事情がある場合(基礎研究医プログラムを利用した場合を除く。)は、1年に限り延長することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、基礎研究医プログラムを利用して臨床研修を受ける場合は、臨床研修期間中においても奨学金を貸与するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、医学研究者早期育成コース(MD-PhDコース)を終えて医学科へ復学した場合の貸与期間は、学部に在学中の2年を限度とする。
5 奨学金は原則として、毎月末日までに奨学生から指定された銀行口座への振込により交付する。ただし、初回の奨学金の交付は、4月分から初回交付月分をまとめて振り込むものとする。
(申請)
第5条 奨学金の貸与を受けようとする者は、研究者養成コースへ進学する年度の前年度の3月末日までに研究者養成コース奨学生願書(別紙様式1)に研究者養成コース合格通知書の写しを添えて、学長に申請するものとする。
2 前項の誓約書は、奨学生の父母、兄姉又はこれに代わる独立の生計を営む者であって、原則として日本に在住している者を保護者等(学生が教育研究活動を円滑に遂行していくうえで、学校と連携し、学生を指導、支援する立場にある者をいう。以下同じ。)とし、連署しなければならない。
3 保護者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに他の保護者等を立てなければならない。
一 死亡したとき。
二 その他保護者等として適当でなくなったと認められるとき。
一 休学、退学及び復学
二 本人又は保護者等の氏名、住所その他重要事項の変更
(貸与の停止)
第9条 休学をしている期間については、奨学金の貸与を停止する。
3 所定の単位を修得せず、進級することができなかった場合は、現学年にとどまっている期間は、奨学金の貸与を停止する。
4 日本学術振興会の特別研究員に採用された場合は、奨学金の貸与を停止する。
(義務、報告等)
第10条 奨学生は、貸与期間中、定期開催の研究会議等に参加しなければならない。
2 研究者養成コースを修了した者は、修了後、貸与期間と同等の期間中、毎年度、当該年度末までに学長に研究報告書(別紙様式6の1)を提出しなければならない。
3 研究者養成コースを修了した者が、医学研究者として専任又は専従する職務に就いた場合で、従事先を変更した場合は、遅滞なく従事先変更届(別紙様式6の2)を湯島学生支援室へ提出しなければならない。
(失格)
第11条 学長が次の各号のいずれかにより奨学生を不適格と認めた場合、奨学生が退学をした場合又は奨学金を辞退した場合には、奨学生はその資格を失い、学長は、奨学金の貸与を廃止するものとする。
一 懲戒処分を受けた場合
二 申請書又は提出書類の記載内容に虚偽があった場合
三 正当な理由がなく第8条に定める届出を怠った場合
四 その他奨学生として学長が不適当と認めた場合
一 前条の規定により奨学生の資格を失った場合 貸与を受けた奨学金の全額
二 研究者養成コース修了後、直ちに医学研究者として専任又は専従する職務に就かなかった場合 貸与を受けた奨学金の全額
四 第10条第2項の規定に基づき年度ごとに提出された報告書を審査した結果、医学研究に従事していないとみなされた場合 貸与期間から、医学研究に従事したとみなされた期間を減じた期間の奨学金相当額の全額
2 前項の規定による返還の時期及び方法については、別に定める。
3 返還する奨学金については、全て無利息とする。
(返還免除)
第13条 奨学金貸与終了後、直ちに貸与期間と同等以上の期間、医学研究者として専任又は専従する職務に就いた場合は、貸与した奨学金の全額を免除する。
一 奨学生が死亡した場合
二 その他特別な事由のある場合
一 医師法第16条の2第1項の臨床研修を受けている場合 臨床研修を行っている期間
二 出産、育児休業、疾病等その他やむを得ない理由等により研究者として従事することができない場合 当該理由等により、研究者として従事することができない期間
三 本学大学院医歯学総合研究科(医学系)又は日本医科大学大学院医学研究科以外の大学院において基礎研究を行っている場合 当該大学院に在籍する期間
四 奨学金貸与終了後、医学研究者として専任又は専従する職務に就いている場合 当該医学研究者としての在職期間
五 その他特別な事由のある場合 学長が必要と認めた期間
5 猶予申請者が、前項の返還猶予を不可とされた場合は、第12条第1項第2号の規定を準用して返還手続を行うものとする。
(事務)
第15条 研究者養成コース進学学生対象の奨学金貸与に関する事務は、湯島学生支援室が処理する。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京医科歯科大学研究者養成コース進学学生対象奨学金貸与規則(平成23年規則第24号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧規則に基づく奨学生として決定された者であって、施行日以後、引き続き当該奨学金の貸与を受け、貸与を停止され、返還を猶予され、又は返還中の者については、この規則の規定による奨学金の貸与を受け、貸与を停止され、返還を猶予され、又は返還中であるものとみなす。