○東京科学大学基金奨学金実施細則
令和6年10月1日
細則第55号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学基金奨学金規程(令和6年規程第116号)第10条の規定に基づき、東京科学大学基金奨学金(東京科学大学基金奨学金学院における海外留学支援を目的とした奨学金に関する実施細則(令和6年細則第63号)に該当するものを除く。以下「奨学金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(奨学金の給付)
第2条 奨学金は、奨学生の指定する口座に、四半期ごとに振り込むものとする。
(給付の休止及び復活)
第3条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給付を休止する。
2 奨学生が留学し、又は長期にわたって海外に滞在するときは、奨学金の給付を休止することができる。
3 前2項の規定により奨学金の給付を休止された者が、その事由が止んで申し出たときは、奨学金の給付を再開することができる。
(給付の廃止)
第4条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学長は、教育本部会議の議を経て、奨学金の給付を廃止する。
一 退学若しくは転学し、又は除籍になったとき。
二 懲戒処分を受けたとき。
三 傷病などのため成業の見込みがなくなったとき。
四 学業成績又は性行が不良になったとき。
五 その他奨学生として適当でない事実があったとき。
(奨学金の返還)
第5条 奨学生に、奨学生として適当でない事実があったときは、学長は、教育本部会議の議を経て、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(異動の届出)
第6条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに届け出なければならない。
一 休学、復学、転学、留学若しくは退学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
二 住所、氏名、連絡先その他重要な事項に変更があったとき。
(奨学生の義務)
第7条 奨学生は、毎年度末に別に定める学習報告書を、学業成績証明書を添えて提出しなければならない。
2 奨学生は、奨学金に関し東京科学大学が実施する行事に参加するものとする。ただし、修学上やむを得ない場合は、この限りでない。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、奨学金の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学基金奨学金実施要項(平成24年3月2日制定)は、廃止する。