○東京科学大学基金奨学金学院における海外留学支援を目的とした奨学金に関する実施細則
令和6年10月1日
細則第63号
(趣旨)
第1条 この細則は、東京科学大学基金奨学金規程(令和6年規程第116号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、東京科学大学基金奨学金のうち、東京科学大学の学院に所属する学生に対して支給する海外留学支援を目的とした奨学金(以下「留学支援奨学金」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 留学支援奨学金に応募することができる者は、学院に所属する学生であって、規程第5条に該当する者のうち、海外留学を希望する者とする。
2 前項のほか、留学支援奨学金の応募資格は、留学支援奨学金の種類ごとに別に定める。
(奨学生の決定)
第3条 奨学生の選考は、規程第7条の規定にかかわらず、教育本部(以下「本部」という。)の議を経て、学長が決定する。
(給付額の決定)
第4条 留学支援奨学金の給付額は、留学支援奨学金の種類ごとに別に定める。
(給付方法)
第5条 留学支援奨学金は、奨学生の請求に基づき、当該奨学生が指定する銀行口座に、一時金の場合は一時期に又は毎月振込みの奨学金の場合は毎月振込みにより給付するものとする。この場合において、毎月の給付は、奨学生の在籍証明の確認をもって行うものとする。
(給付の廃止)
第6条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合には、学長は、本部の議を経て、留学支援奨学金の給付を廃止するものとする。
一 留学支援奨学金の給付対象となる留学(以下「対象留学」という。)を中止し、対象留学とは目的が異なる留学に変更したとき。
二 当初の対象留学終了予定日を繰り上げて帰国したとき。
三 退学若しくは転学し、又は除籍になったとき。
四 懲戒処分を受けたとき。
五 その他対象留学中の学業又は素行等の状況により、奨学生として適当でない事実があったとき。
(留学支援奨学金の返還)
第7条 奨学生に、奨学生として適当でない事実があったときは、学長は、本部の議を経て、既に給付した留学支援奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、留学支援奨学金の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学基金奨学金における海外留学支援を目的とした奨学金に関する実施要項(平成30年6月8日制定)は、廃止する。