○東京科学大学国際大学院プログラム規則
令和6年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、日本語能力の有無にかかわらず東京科学大学(以下「本学」という。)での学位取得を目指す学生を受け入れ、一般的教養と専門的知識とを修得させるとともに、教育研究環境の国際化による教育効果及び研究水準の高度化に寄与するため、本学の学院の大学院課程において実施する国際大学院プログラムに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「国際大学院プログラム」とは、日本語能力の有無にかかわらず、英語能力を有する者が修士、博士又は修士(専門職)の学位を取得できるよう設計された教育プログラムをいう。
(対象)
第3条 国際大学院プログラムを履修できる者は、所定の選抜により学院の大学院課程へ入学した学生とする。
(開設)
第4条 国際大学院プログラムは、学院において開設し、学生が選択するコース又は技術経営専門職学位課程において実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同一の国際大学院プログラムについて、複数の学院において開設することができる。
3 学院は、標準的な履修期間を5年として、修士課程及び博士後期課程を一貫した体系的なプログラム(以下「博士一貫プログラム」という。)を開設することができる。
4 開設の要件及び申請等については、別に定める。
(国際大学院プログラムの区分)
第5条 国際大学院プログラムを、次の表のとおり区分する。
区分 | 区分の概要 |
プログラム(A) | 主に文部科学省が募集する「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」への申請を学長が認めた国際大学院プログラム |
プログラム(B) | 協定等又は外国政府からの要請等に基づくプログラムのうち、学長が認めた国際大学院プログラム |
プログラム(C) | 上記以外の国際大学院プログラム |
(プログラムマネージャー)
第6条 プログラム(A)に区分される国際大学院プログラム(以下「プログラム(A)」という。)に、それぞれプログラムマネージャーを置き、第13条に規定する国際大学院プログラム運営協議会の主査が指名する者をもって充てる。
2 プログラムマネージャーは、プログラム(A)の運営を総括する。
3 プログラムマネージャーの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
(国際大学院プログラムの履修申請)
第7条 国際大学院プログラムの履修を希望する者は、所定の書類により、学長に願い出なければならない。
2 国際大学院プログラムを履修する者の選考は、当該国際大学院プログラムを開設する学院の教授会の議を経て、学長が行うものとする。
(国際大学院プログラムの修了)
第8条 プログラム(A)の修了要件は、当該プログラムごとに定めるものとする。
2 プログラム(A)の修了の判定時期は、履修する学生が所属する学院における課程修了時とする。ただし、博士一貫プログラムを履修する学生については、博士後期課程の修了時とする。
3 各プログラムマネージャーは、履修学生がプログラム(A)の修了要件を満たすかの確認を行い、当該確認結果を、履修学生が所属する学院の長(以下「学院長」という。)に報告する。
4 前項の報告を受けた学院長は、教授会にプログラム(A)の修了の可否を諮り、審議結果を、教育本部長を経て学長に報告する。
5 学長は、前項の報告を受け、プログラム(A)の修了を決定する。
第9条 学長は、プログラム(A)の修了を認められた者には、当該プログラムの修了証書を授与する。
2 修了証書の様式は、別に定める。
第10条 プログラム(B)又はプログラム(C)に区分される国際大学院プログラムの修了要件は、学生が選択するコース又は学生が所属する専攻において定めるものとする。
2 前項に定めるもののほか、プログラム(B)又はプログラム(C)に区分される国際大学院プログラムの修了については、別に定める。
(国際大学院プログラム運営協議会)
第11条 国際大学院プログラムの全学的運営に関する事項について審議をするため、国立大学法人東京科学大学教育本部規程(令和6年規則第93号)第12条の規定に基づき置かれる委員会として、教育本部に国際大学院プログラム運営協議会(以下「協議会」という)を置く。(授業料,入学料及び検定料の額及び徴収方法)
2 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 学生募集の内容及び選考方針に関すること。
二 教育に係る共通事項に関すること。
三 その他国際大学院プログラムの全学的運営に関し必要な事項。
第12条 協議会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 教育本部長が指名する副学長
二 前号の副学長が指名する者 若干人
三 プログラム(A)に区分される各国際大学院プログラムから選出された教員 各1人以上
四 その他学長が必要と認める者
第13条 協議会に主査及び副主査を置く。
2 主査は、前条第1項第1号に掲げる者をもって充てる。
3 主査は、会議を招集し、その議長となる。
4 副主査は、委員のうちから主査が指名する。
5 副主査は、主査を補佐する。
第14条 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、教育推進部学生支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、国際大学院プログラムに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、東京工業大学国際大学院プログラム規則(平成30年7月6日規則第71号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に旧規則により実施している国際大学院プログラムについては、この規則に基づき開設され、実施している国際大学院プログラムとみなす。