○東京科学大学海外交流学生規程
令和6年10月1日
規程第141号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学学則(令和6年学則第1号。以下「学則」という。)第49条第2項及び東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第64条第2項の規定に基づき、東京科学大学(以下「本学」という。)における海外交流学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条 本学の教員の下で教育研究指導を受けるために海外交流学生として入学できる者は、本学と学術交流協定(大学間の協定、部局間の協定及びこれに準ずるものを含む。)を締結している外国の大学(以下「協定校」という。)又は協定校に準ずると本学が認めた大学に在籍する学生であって、次の各号の要件を全て満たすものとする。
一 所属大学において、本学で一定の期間教育研究指導を受けることが認められていること。
二 入学に際して、日本国内において適用される賠償責任保険を含む学生災害傷害に係る保険に加入していること。
三 入学に際して、適正な在留資格の手続を経て入国していること。
(在学期間)
第3条 海外交流学生の在学期間は、1年以内とする。ただし、学生交流プログラム参加者のうち、特別に認められた者にあっては、この限りでない。
(入学の志願)
第4条 海外交流学生として入学を志願する者は、所定の書類に検定料を添えて、学長に願い出なれければならない。ただし、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号。以下「授業料等規則」という。)第6条第3項の規定に基づき、学部及び研究科で受け入れる海外交流学生については、検定料の納付を要しない。
(入学者の選考)
第5条 入学者の選考は、入学志願者の志望する受入教員が教育研究指導を行う学院、学部又は研究科(以下「受入部局」という。)の教授会又は研究科委員会の議を経て、学長が行う。
(入学の手続及び許可)
第6条 前条の規定により入学者として選考された者は、所定の期日までに別に定める入学手続に必要な書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。ただし、授業料等規則第6条第3項の規定に基づき、学部及び研究科で受け入れる海外交流学生については、入学料の納付を要しない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(入学時期等の変更)
第7条 第5条の規定により入学者として選考された者が、本学に入学するまでの間に、当該海外交流学生の責に帰さない事由等により、入学時期その他入学が許可された内容に軽微な変更が生じたときは、学長は、受入部局の教授会又は研究科委員会の議を経ることなく、これを許可することができる。この場合においては、許可内容について、受入部局の教授会又は研究科委員会に報告するものとする。
(在学期間延長の手続)
第8条 在学期間を第3条に規定する期間内で延長しようとする者は、あらかじめ受入教員の承諾を得て、学長に願い出なければならない。
2 第5条の規定は、海外交流学生の在学期間を延長する場合に準用する。
(授業科目の履修及び証明書)
第9条 学院で受け入れる海外交流学生であって、かつ、本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる者又は研究指導を主として受け入れる者については、当該海外交流学生の申出に基づき、受入教員及び授業担当教員の承認を得て、別に定めるところにより、本学の授業科目(学部又は研究科が開設するものを除く。)を履修させることができる。
2 学部及び研究科で受け入れる海外交流学生については、本学の授業科目を履修させることはできない。
3 第1項の規定に基づき履修した授業科目について、当該海外交流学生又は当該海外交流学生の所属大学から成績通知書の発行に係る申出があった場合は、別に定めるところにより成績通知書を作成し、当該海外交流学生又は当該海外交流学生の所属大学に送付することができる。
(授業料等)
第10条 授業料は、在学する月数に応じた額を次の区分(前期の最終月は9月1日から前期の最終日まで、後期の初月は後期の開始日から10月末日までとみなす。)により納付しなければならない。ただし、各学期の途中で入学を許可された者にあっては、入学した月に納付しなければならない。
納付区分 | 納期 |
前期分 | 5月31日まで |
後期分 | 11月30日まで |
2 前項の規定にかかわらず、海外交流学生の申出があったときは、前期分の授業料を徴収するときに、当該年度の後期分の授業料を併せて徴収するものとする。
3 大学間交流協定校との授業料等不徴収協定及び本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる者については、授業料等を不徴収とする。
4 第1項の規定にかかわらず、授業料等規則第6条第2項の規定に基づき、学部及び研究科で受け入れる海外交流学生であって、在学期間が7日以内の者については、授業料の納付を要しない。
(授業料等の額)
第11条 海外交流学生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定める。
2 一度納付した検定料、入学料及び授業料は、返還しない。
3 前項の規定にかかわらず、授業料を既に納付した者が、当該学期の途中で修了又は退学した場合は、修了日又は退学日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。
4 所定の期日までに授業料を納めないときは入学の許可を取り消す。
(受入れに係る経費等)
第12条 海外交流学生の受入れに係る経費等は、当該受入部局が負担するものとする。
(研究に要する費用)
第13条 海外交流学生の研究に要する実費は、当該海外交流学生から別に徴収することがある。
(修了の認定)
第14条 海外交流学生は、本学において教育研究指導を受け、修了の認定を希望するときは、所定の報告書を受入教員に提出しなければならない。
2 報告書の提出を受けた受入教員は、別に定める基準により審査の上、当該受入部局の長(以下「部局長」という。)に評価報告書を提出しなければならない。
3 部局長は、前項に規定する報告に基づき、教授会又は研究科委員会において修了の審査を行い、学長に修了審査報告書を提出する。
4 前項に規定する報告を受けた学長は、修了の認定を行う。
(証明書の交付)
第15条 学長は、修了者に対し、本人の願い出により修了証明書を交付することができる。
(事務)
第17条 海外交流学生の受入等に関する事務は、教育推進部国際教育課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、海外交流学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学海外交流学生規程(平成23年規程第8号。以下「旧東工大規程」という。)は、廃止する。
3 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧東工大規程に基づき学院に受け入れることを許可された海外交流学生の在学期間等の受入れに係る取扱いについては、なお従前の例による。