○東京科学大学超スマート社会卓越教育課程規程

令和6年10月1日

規程第129号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、超スマート社会卓越教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は、超スマート社会の実現に向けて、サイバー空間とフィジカル空間の技術に加えて、最先端の量子科学を融合する能力を備えた、産官学の各セクターを牽引できるリーダーシップ力のある知のプロフェッショナル「スーパードクター」を養成することを目的とする。

(学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は、教育課程を履修する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程の人工知能基礎科目群、量子科学基礎科目群、サイバー・フィジカル専門科目群、超スマート社会創造科目群、オフキャンパスプロジェクト科目群及びグローバルリーダーシップ力涵養科目群により編成する。

2 コースの授業科目は、当該コースが定める学修課程による。

(イベント)

第4条 教育課程においては、教育課程を履修する学生の教育効果のより一層の向上を図ることを目的として、学生が参加するワークショップ等のイベント(以下「イベント」という。)を実施する。

2 イベントに関し必要な事項は、別に定める。

(中間審査)

第5条 教育課程を履修している学生に対しては、博士後期課程の進学決定後、所定の時期に、次の各号に定める要件を審査の上、引き続き教育課程の履修を継続することの可否を決定する。

 次の授業科目群の授業科目(当該科目群の授業科目に相当するものとして教育院が認める授業科目を含む。)の単位を修得していること。

 人工知能基礎科目群 1単位以上

 量子科学基礎科目群 1単位以上

 別に定める教育院による審査に合格すること。

(修了の要件)

第6条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。

 中間審査に合格していること。

 次の授業科目群の授業科目の単位を修得していること。

 サイバー・フィジカル専門科目群 4単位以上

 超スマート社会創造科目群 2単位以上

 オフキャンパスプロジェクト科目群 2単位以上

 グローバルリーダーシップ力涵養科目群 2単位以上

 教育院が修了の要件として指定するイベントに参加していること。

 別に定める教育院による審査に合格すること。

(学位の授与)

第7条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。

(超スマート社会リーダーシップ博士奨励金)

第8条 教育課程を履修している博士後期課程の学生に対し、別に定めるところにより、教育課程における学修に専念するための経費として、超スマート社会リーダーシップ博士奨励金を支給することができる。

2 前項に定めるもののほか、教育院が特に必要と認める場合は、教育課程を履修している学生に対し、別に定めるところにより、教育課程における学修に専念するため緊急に必要な経費として、一時的な奨励金を支給することができる。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学超スマート社会卓越教育課程規程(令和2年規程第7号)は、廃止する。

(令8.2.16程29)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

東京科学大学超スマート社会卓越教育課程規程

令和6年10月1日 規程第129号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第7編 教育・学生支援
沿革情報
令和6年10月1日 規程第129号
令和8年2月16日 規程第29号