○東京科学大学リーダーシップ教育課程規程

令和6年10月1日

規程第132号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、リーダーシップ教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は、専攻する分野、国籍及び文化的背景の異なる学生同士を切磋琢磨させることで、社会課題の認知、分野を超えた俯瞰力、合意形成力、コミュニケーション力及び幅広い教養に基づくリーダーシップを涵養することを目的とする。

(学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は、教育課程において学生が修得すべき能力に応じて分類された授業科目により編成する。

2 前項に規定する授業科目の分類(以下「科目分類」という。)及び当該科目分類に該当する授業科目の授業科目区分は、次の表のとおりする。

科目分類

授業科目区分

社会課題の認知

専門科目

グローバルコミュニケーション

専門科目又は英語科目

リーダーシップ・フォロワーシップ養成、合意形成

専門科目

オフキャンパスプロジェクト

専門科目

幅広い教養

文系教養科目、日本語・日本文化科目又は特定教育課程専用教養科目

(中間審査)

第4条 教育課程を履修している学生に対しては、当該学生の教育課程の履修状況等に応じて、中間審査を実施し、引き続き教育課程の履修を継続することの可否を決定する。

2 中間審査について必要な事項は、別に定める。

(修了の要件)

第5条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。

 教育課程の授業科目から16単位以上を修得すること。

 別に定めるリーダーシップ教育課程運営委員会による審査に合格すること。

(学位の授与)

第6条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。

(授業料)

第7条 教育課程を履修する学生の授業料については、別に定めるところにより、登録した学期の翌学期から、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条に規定する額の全額又は半額(標準修業年限内のものに限る。)を免除することができる。

(リーダーシップ教育課程奨学金)

第8条 教育課程を履修している博士後期課程の学生に対し、別に定めるところにより、リーダーシップ教育課程における修学を支援するための経費として、リーダーシップ教育課程奨学金を支給することができる。

(委員会)

第9条 教育課程を適切に運営するために、アントレプレナーシップ教育機構(以下「機構」という。)に、リーダーシップ教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育課程の運営に関し必要な事項を審議する。

(委員会の構成)

第10条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 プログラム主査

 プログラム副主査

 機構に所属する教員(特任教員及び特定教員を含む。)のうちから、プログラム主査が指名する者

 各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 その他プログラム主査が必要と認めた者

2 前項に定めるもののほか、プログラム主査が必要と認めた場合、学術メンター・教育指導担当教員を委員会に加えることができる。

3 第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第11条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、プログラム主査をもって充てる。

3 委員会には副委員長を置くことができる。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(プログラム主査)

第12条 プログラム主査は、教育課程を実施する東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちからアントレプレナーシップ教育機構長が指名する。

2 プログラム主査は、教育課程に係る業務を総括する。

3 プログラム主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム副主査)

第13条 プログラム副主査は、本学の専任の教授又は准教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 プログラム副主査は、プログラム主査の業務を補佐し、プログラム主査に事故があるときは、その職務を行う。

3 プログラム副主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(学術メンター・教育指導担当教員)

第14条 学術メンター・教育指導担当教員は、次に掲げる者をもって充てる。

 第10条第1項第4号に規定する委員会委員

 前号のほか、各学院の教授会構成員のうちから当該教授会が選出した者 各1人

 前2号のほか、プログラム主査が必要と認めた者

2 学術メンター・教育指導担当教員は、教育課程に関し、学院と教育課程との間の連絡調整を行う。

(専門委員会)

第15条 委員会に、教育課程に係る専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が別に定める。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程(平成29年規程第26号)は、廃止する。

(令8.3.24程34)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

東京科学大学リーダーシップ教育課程規程

令和6年10月1日 規程第132号

(令和8年4月1日施行)