○東京科学大学リーダーシップ教育課程規程
令和6年10月1日
規程第132号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、リーダーシップ教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育課程は、専攻する分野、国籍及び文化的背景の異なる学生同士を切磋琢磨させることで、社会課題の認知、分野を超えた俯瞰力、合意形成力、コミュニケーション力及び幅広い教養に基づくリーダーシップを涵養することを目的とする。
(教育課程の学修課程)
第3条 教育課程の学修課程は、教育課程において学生が修得すべき能力に応じて分類された授業科目により編成する。
科目分類 | 授業科目区分 |
社会課題の認知 | 専門科目 |
グローバルコミュニケーション | 専門科目又は英語科目 |
リーダーシップ・フォロワーシップ養成、合意形成 | 専門科目 |
オフキャンパスプロジェクト | 専門科目 |
幅広い教養 | 文系教養科目、日本語・日本文化科目又は特定教育課程専用教養科目 |
(教育院への登録)
第4条 教育課程を履修する学生は、リーダーシップ教育院(以下「教育院」という。)に登録するものとする。
2 学生が教育院に登録し、教育課程の履修を開始する時期は、東京科学大学大学院学修規程(令和6年規程第94号)第4条第2項に規定するクォーターのうち、各学期の後半のクォーターの始めとする。
(志願資格)
第5条 教育院への登録を志願することのできる者は、次の各号に該当する者とする。
一 次のいずれかに該当する者
イ 東京科学大学大学院の修士課程及び専門職学位課程に在籍している者
ロ 前号のほか、東京科学大学大学院の博士後期課程に在籍している者であって、教育院が認めた者
二 他の大学の大学院に在籍している学生であって、教育院が認めた者
(登録の志願)
第6条 教育院への登録を志願する者(以下「志願者」という。)は、コース等の指導教員の承認を得た上で、所定の書類により願い出なければならない。
2 登録志願の時期は、その都度決定して公告する。
(登録学生の選考)
第7条 志願者に対しては、選抜試験を行い、登録の可否を決定する。
2 前項の選抜試験の方法及び期日等については、その都度決定して公告する。
(教育院の中間審査)
第8条 教育院に登録している学生に対しては、当該学生の教育課程の履修状況等に応じて、中間審査を実施し、引き続き教育院への登録を継続することの可否を決定する。
2 中間審査について必要な事項は、別に定める。
(教育課程修了の要件)
第9条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。
一 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。
二 教育課程の授業科目から16単位以上を修得すること。
三 別に定める教育院による審査に合格すること。
(学位の授与)
第10条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。
(授業料)
第11条 教育院に登録する学生の授業料については、別に定めるところにより、登録した学期の翌学期から、東京科学大学における授業料、入学料及び検定料等に関する規則(令和6年規則第75号)第2条に規定する額の全額又は半額(標準修業年限内のものに限る。)を免除することができる。
(リーダーシップ教育院奨学金)
第12条 教育院に登録している博士後期課程の学生に対し、別に定めるところにより、リーダーシップ教育課程における修学を支援するための経費として、リーダーシップ教育院奨学金を支給することができる。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学リーダーシップ教育課程規程(平成29年規程第26号)は、廃止する。