○東京科学大学グローバルリーダー教育課程規程
令和6年10月1日
規程第133号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育課程(第3条~第11条)
第3章 運営体制(第12条~第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、グローバルリーダー教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育課程は、科学技術に関する卓越した高い専門性に加えて、広範な知識、豊かな教養及び国際性をもち、国内外の政財官学界で活躍するとともにグローバル社会を牽引するトップリーダーを養成することを目的とする。
第2章 教育課程
(教育課程の学修課程)
第3条 教育課程の学修課程は、教育課程に所属する学生が修士課程若しくは博士後期課程の所属する系において選択したコース又は所属する技術経営専門職学位課程(以下「コース等」という。)の授業科目並びに教育課程のリーダーシップ基礎科目群、道場科目群及びオフキャンパス教育科目群により編成する。
2 コース等の授業科目は、当該コース等が定める学修課程による。
(道場)
第4条 教育課程に、様々な専門分野を有する学生同士が切磋琢磨する場として、道場を置く。
2 道場に関し必要な事項は、別に定める。
(所属の時期)
第5条 教育課程に学生が所属する時期は、後学期の始めとする。
(志願資格)
第6条 教育課程への所属を志願することのできる者は、次に該当する者とする。
一 東京科学大学大学院の修士課程に在籍している者
二 第3条第1項に規定するリーダーシップ基礎科目群の授業科目を4単位以上修得した者又は所属する年度の前学期末までに修得する見込みの者
(所属の志願)
第7条 教育課程への所属を志願する者(以下「志願者」という。)は、コース等の指導教員の承認を得た上で、所定の書類により願い出なければならない。
2 所属志願の時期は、その都度決定して公告する。
(所属学生の選考)
第8条 志願者に対しては、選抜試験を行い、所属の可否を決定する。
2 前項の選抜試験の方法及び期日等については、その都度決定して公告する。
(博士後期課程進学時の教育課程所属の審査)
第9条 教育課程に所属している学生に対しては、博士後期課程進学決定後に、第12条に規定するグローバルリーダー教育課程運営委員会による審査の上、引き続き教育課程に所属することの可否を決定する。
(教育課程修了の要件)
第10条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。
一 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。
二 リーダーシップ基礎科目群から4単位以上、道場科目群から8単位以上及びオフキャンパス教育科目群から4単位以上を修得すること。
三 別に定める審査に合格すること。
(学位の授与)
第11条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。
第3章 運営体制
(委員会)
第12条 教育課程を適切に運営するために、リーダーシップ教育院にグローバルリーダー教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、教育課程の実施に関し必要な事項を審議する。
(構成)
第13条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 プログラム主査
二 道場主
三 各学院及びリベラルアーツ研究教育院の教授会構成員のうちから、プログラム主査と協議の上、リーダーシップ教育院長が指名した者 若干人
四 連携先機関の教員 若干人
五 その他プログラム主査と協議の上、リーダーシップ教育院長が指名した者 若干人
2 前項各号に定めるもののほか、委員会にプログラム副主査を置くことができるものとする。
3 前項に掲げる者は、プログラム主査と協議の上、リーダーシップ教育院長が指名する。
(プログラム主査)
第14条 プログラム主査は、教育課程を実施する東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちからリーダーシップ教育院長が指名する。
2 プログラム主査は、教育課程に係る業務を総括する。
3 プログラム主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(道場主)
第15条 道場主は、プログラム主査が指名する。
2 道場主は、道場の運営並びに教育課程に所属する学生に対する指導及び助言を行う。
(ワーキンググループ等)
第16条 委員会に、次に掲げるワーキンググループ等を置く。
一 グローバルリーダー教育課程博士後期課程所属審査ワーキンググループ
二 グローバルリーダー教育課程修了審査ワーキンググループ
三 グローバルリーダー教育課程アドバイザリーボード
四 グローバルリーダー教育課程外部評価ワーキンググループ
2 前項のワーキンググループ等の組織等については、委員会が別に定める。
(事務)
第17条 教育課程に関する事務は、関係部課等の協力を得て、学務部において処理する。
第4章 雑則
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学グローバルリーダー教育課程規程(平成23年規程第22号)は、廃止する。