○東京科学大学環境エネルギー協創教育課程規程

令和6年10月1日

規程第134号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育課程(第3条~第11条)

第3章 運営体制(第12条~第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、環境エネルギー協創教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は、環境とエネルギーの両分野において高度な専門性を有し、時空間的にその形態を変えていく問題を複眼的視点から判断できる俯瞰力、的確かつ迅速な自立的課題抽出・解決力及び国際的リーダーシップを兼ね備え、イノベーションを牽引できる2S×3E(Safety、Sustainability、Energy、Economy、Environment)時代を担う人材を養成することを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は、教育課程に所属する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程の異分野協創教育科目群、リーダーシップ養成科目群及びグローバルインターンシップ科目群により編成する。

2 コースの授業科目は、当該コースが定める学修課程による。

(所属の時期)

第4条 教育課程に学生が所属する時期は、前学期の始め又は後学期の始めとする。

2 前項の規定にかかわらず、第12条に規定する環境エネルギー協創教育課程運営委員会(以下この章において「委員会」という。)が認めた場合は、この限りではない。

(志願資格)

第5条 教育課程への所属を志願することのできる者は、次に該当する者とする。

 東京科学大学大学院の修士課程に在籍している者

 所属年度の前年度の後学期の始め又は所属年度の前学期の始めに入学した者

2 前項の規定にかかわらず、所定の手続きを経て委員会が認めた者については、この限りではない。

(所属の志願)

第6条 教育課程への所属を志願する者(以下「志願者」という。)は、コースの指導教員の承認を得た上で、所定の書類により願い出なければならない。

2 所属志願の時期は、その都度決定して公告する。

(所属学生の選考)

第7条 志願者に対しては、選抜試験を行い、所属の可否を決定する。

2 前項の選抜試験の方法及び期日等については、その都度決定して公告する。

(博士後期課程進学時の教育課程所属の審査)

第8条 教育課程に所属している学生に対しては、博士後期課程進学決定後に、委員会による審査の上、引き続き教育課程に所属することの可否を決定する。

(博士後期課程研究開始の審査)

第9条 博士後期課程に在籍している教育課程の学生に対しては、委員会による審査の上、教育課程における博士後期課程における研究開始の可否を決定する。

(教育課程修了の要件)

第10条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。

 エネルギー、環境、人文社会科学の3分野から構成される異分野協創教育科目群のうち、当該学生の自専門分野の協創教育科目から8単位以上、当該学生の他専門分野の協創教育科目から8単位以上、リーダーシップ養成科目群から6単位以上及びグローバルインターンシップ科目群から4単位以上を修得すること。

 別に定める委員会による審査に合格すること。

(学位の授与)

第11条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。

第3章 運営体制

(委員会)

第12条 教育課程を適切に運営するために、工学院に環境エネルギー協創教育課程運営委員会を置く。

2 委員会は、教育課程の実施に関し必要な事項を審議する。

(構成)

第13条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 プログラム主査

 プログラム副主査

 プログラム担当者

 協力教員

(プログラム主査)

第14条 プログラム主査は、プログラム担当者である東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学院長が指名する。

2 プログラム主査は、教育課程に係る業務を総括する。

3 プログラム主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム副主査)

第15条 プログラム副主査は、プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 プログラム副主査は、プログラム主査の業務を補佐し、プログラム主査に事故があるときは、その職務を行う。

3 プログラム副主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム担当者)

第16条 プログラム担当者は、教育課程を実施する責任者として、教育研究指導等を行う。

2 プログラム担当者のうち、本学の教員についてはプログラム主査が指名する。

3 プログラム担当者のうち、本学の教員以外の者については、委員会の議に基づき、プログラム主査が決定する。

(協力教員)

第17条 協力教員は、プログラム主査、プログラム副主査及びプログラム担当者と綿密な連携を図り、教育課程の実施を行う。

2 協力教員は、本学の専任教員のうちからプログラム主査が指名する。

(専門委員会)

第18条 委員会に、教育課程に係る専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会については、別に定める。

(事務)

第19条 教育課程に関する事務は、関係部課等の協力を得て、学院等事務部工学院業務推進課において処理する。

第4章 雑則

(雑則)

第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学環境エネルギー協創教育課程規程(平成24年規程第4号)は、廃止する。

東京科学大学環境エネルギー協創教育課程規程

令和6年10月1日 規程第134号

(令和6年10月1日施行)