○東京科学大学情報生命博士教育課程規程

令和6年10月1日

規程第135号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育課程(第3条~第10条)

第3章 運営体制(第11条~第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、情報生命博士教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は、生命科学の一流の専門家でありながら最新の情報科学を道具として使える人材又は情報科学の一流の専門家でありながら生命科学の方法論と思考を理解する人材を養成することを目的とする。

第2章 教育課程

(教育課程の学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は、教育課程に所属する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程のΓ型人材養成基盤科目群、Γ型人材養成先端科目群、異文化コミュニケーション科目群及びインターンシップ科目群により編成する。

2 コースの授業科目は、当該コースが定める学修課程による。

(所属の時期)

第4条 教育課程に学生が所属する時期は、各学期の始めとする。

(志願資格)

第5条 教育課程への所属を志願することのできる者は、東京科学大学大学院に所属する修士課程の学生のうち、別に定めるコースを選択している者とする。

2 前項の規定にかかわらず、所定の手続きを経て第11条に規定する情報生命博士教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)が認めた者については、この限りではない。

(所属の志願)

第6条 教育課程への所属を志願する者(以下「志願者」という。)は、コースの指導教員の承認を得た上で、所定の書類により願い出なければならない。

2 所属志願の時期は、その都度決定して公告する。

(所属学生の選考)

第7条 志願者に対しては、選抜試験を行い、所属の可否を決定する。

2 前項の選抜試験の方法及び期日等については、その都度決定して公告する。

(博士後期課程における教育課程所属の審査)

第8条 修士課程において教育課程に所属している学生に対しては、博士後期課程進学決定後に、次の各号に定める要件を審査の上、引き続き教育課程に所属することの可否を決定する。

 Γ型人材養成基盤科目群から4単位以上、Γ型人材養成先端科目群から2単位以上、異文化コミュニケーション科目群から4単位以上及びインターンシップ科目群から1単位以上を修得していること。

 別に定める委員会による審査に合格すること。

2 第5条第2項の規定により、東京科学大学大学院の博士後期課程から教育課程への所属を志願する者については、前項各号に定める要件を審査の上、所属することの可否を決定する。

(教育課程修了の要件)

第9条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。

 Γ型人材養成基盤科目群から6単位以上、Γ型人材養成先端科目群から5単位以上、異文化コミュニケーション科目群から6単位以上及びインターンシップ科目群から3単位以上を修得すること。

 別に定める委員会による審査に合格すること。

(学位の授与)

第10条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。

第3章 運営体制

(委員会)

第11条 教育課程を適切に運営するために、生命理工学院に情報生命博士教育課程運営委員会を置く。

2 委員会は、教育課程の実施に関し必要な事項を審議する。

(構成)

第12条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

 プログラム主査

 プログラム副主査

 生命コーディネーター

 情報コーディネーター

 プログラム担当者

2 前項に定めるもののほか、プログラム主査が必要と認めた場合、次に掲げる者を委員会に加えることができる。

 メンター

 協力教員

(プログラム主査)

第13条 プログラム主査は、プログラム担当者である東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学院長が指名する。

2 プログラム主査は、教育課程に係る業務を総括する。

3 プログラム主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム副主査)

第14条 プログラム副主査は、プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 プログラム副主査は、プログラム主査の業務を補佐し、プログラム主査に事故があるときは、その職務を行う。

3 プログラム副主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(生命コーディネーター)

第15条 生命コーディネーターは、プログラム担当者である本学の専任教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 生命コーディネーターは、教育課程における生命科学に関する教育の実施において、調整及び取りまとめを行う。

3 生命コーディネーターの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(情報コーディネーター)

第16条 情報コーディネーターは、プログラム担当者である本学の専任教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 情報コーディネーターは、教育課程における情報科学に関する教育の実施において、調整及び取りまとめを行う。

3 情報コーディネーターの任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム担当者)

第17条 プログラム担当者は、教育課程を実施する責任者として、教育課程における教育研究指導等を行う。

2 プログラム担当者のうち、本学の教員については、プログラム主査が指名する。

3 プログラム担当者のうち、本学の教員以外の者については、委員会の議を経て、プログラム主査が決定する。

(メンター)

第18条 メンターは、次の各号に掲げるとおりに区分するものとし、プログラム主査、プログラム副主査、生命コーディネーター、情報コーディネーター及び協力教員と綿密な連絡を図りつつ、教育課程に所属する学生(以下「所属学生」という。)に対し、当該各号に定めることについて指導及び助言を行う。

 教員メンター 主に修学及び学生生活に関すること。

 産業界若手メンター 主に産業界との協調及びキャリア設計に関すること。

2 前項第1号の者は、プログラム担当者である本学の教員(特任教員を含む。)のうちからプログラム主査が指名する。

3 第1項第2号の者は、特定教員であって、委員会が認めた者のうちから、プログラム主査が指名する。

(協力教員)

第19条 所属学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「選択コース」という。)における指導教員を、協力教員とすることができる。

2 協力教員は、プログラム主査、プログラム副主査、生命コーディネーター、情報コーディネーター、メンター等と綿密な連絡を図り、専門教育に係る指導を行う。

(専門委員会)

第20条 委員会に、教育課程に係る専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会については、別に定める。

(事務)

第21条 教育課程に関する事務は、関係部課等の協力を得て、学院等事務部において処理する。

第4章 雑則

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学情報生命博士教育課程規程(平成24年規程第5号)は、廃止する。

東京科学大学情報生命博士教育課程規程

令和6年10月1日 規程第135号

(令和6年10月1日施行)