○東京科学大学物質・情報卓越教育課程規程

令和6年10月1日

規程第136号

(趣旨)

第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、物質・情報卓越教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 教育課程は、物質又は情報に関する高度な専門性に加えて、物質と情報の両分野にまたがる新しい方法や考え方を生み出す独創力、大量の情報から正しく社会の課題を設定する俯瞰力、原子・分子レベルから社会サービスまでスパイラル的に繋げ持続可能な社会に向けた課題を解決する実行力及び新サービスを世界に展開する国際性とリーダーシップ力を兼ね備えた「複素人材」を養成することを目的とする。

(教育課程の学修課程)

第3条 教育課程の学修課程は、教育課程を履修する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程の独創力涵養科目群、俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群及び実行力・国際性涵養科目群により編成する。

2 コースの授業科目は、当該コースが定める学修課程による。

(博士後期課程進学時の教育課程履修審査)

第4条 教育課程を履修している学生に対しては、博士後期課程進学決定後に、次の各号に定める要件を審査の上、引き続き教育課程に進学することの可否を決定する。

 独創力涵養科目群から7単位以上及び俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群から5単位以上修得していること。

 別に定める物質・情報卓越教育課程運営委員会(第9条第1項に定める物質・情報卓越教育課程運営委員会をいう。同項を除き「委員会」という。)による審査に合格すること。

(博士論文研究基礎力審査)

第5条 教育課程を履修している学生のうち、博士後期課程に在籍している学生に対しては、別に定める委員会による審査の上、教育課程における博士論文研究を本格的に開始することの可否を決定する。

(教育課程修了の要件)

第6条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。

 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。

 独創力涵養科目群から7単位以上、俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群から9単位以上及び実行力・国際性涵養科目群から4単位以上を修得すること。

 別に定める委員会による審査に合格すること。

(学位の授与)

第7条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。

(教育研究奨励金)

第8条 物質理工学院は、教育課程を履修している学生のうち、博士後期課程に在籍している学生に対し、教育研究に専念するための支援経費として、教育研究奨励金を支給することができる。

2 教育研究奨励金に関し必要な事項は、別に定める。

(運営委員会)

第9条 教育課程を適切に運営するために、物質理工学院に物質・情報卓越教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、教育課程の実施に関し必要な事項を審議する。

(運営委員会の組織)

第10条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 プログラム主査

 プログラム副主査

 プログラム担当者

 その他プログラム主査が必要と認めた者

(プログラム主査)

第11条 プログラム主査は、プログラム担当者である東京科学大学(以下「本学」という。)の専任の教授のうちから学院長が指名する。

2 プログラム主査は、教育課程に係る業務を総括する。

3 プログラム主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム副主査)

第12条 プログラム副主査は、プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちからプログラム主査が指名する。

2 プログラム副主査は、プログラム主査の業務を補佐し、プログラム主査に事故があるときは、その職務を行う。

3 プログラム副主査の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(プログラム担当者)

第13条 プログラム担当者は、教育課程を実施する責任者として、教育研究指導等を行う。

2 プログラム担当者のうち、本学の教員についてはプログラム主査が指名する。

3 プログラム担当者のうち、本学の教員以外の者については、委員会の議に基づき、プログラム主査が決定する。

(運営委員会の運営)

第14条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、プログラム主査をもって充てる。

3 委員会には、副委員長を置くことができる。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を行う。

(専門委員会)

第15条 委員会に、教育課程に係る専門的事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の設置及び組織等については、委員会が別に定める。

(事務)

第16条 教育課程の事務は、関係部課の協力を得て、物質理工学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

2 東京工業大学物質・情報卓越教育課程規程(平成31年規程第5号)は、廃止する。

(令7.3.7程34)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

東京科学大学物質・情報卓越教育課程規程

令和6年10月1日 規程第136号

(令和7年4月1日施行)