○東京科学大学物質・情報卓越教育課程規程
令和6年10月1日
規程第136号
(趣旨)
第1条 この規程は、東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号。以下「大学院学則」という。)第38条第2項の規定に基づき、物質・情報卓越教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育課程は、物質又は情報に関する高度な専門性に加えて、物質と情報の両分野にまたがる新しい方法や考え方を生み出す独創力、大量の情報から正しく社会の課題を設定する俯瞰力、原子・分子レベルから社会サービスまでスパイラル的に繋げ持続可能な社会に向けた課題を解決する実行力及び新サービスを世界に展開する国際性とリーダーシップ力を兼ね備えた「複素人材」を養成することを目的とする。
(教育課程の学修課程)
第3条 教育課程の学修課程は、教育課程を履修する学生が修士課程又は博士後期課程の所属する系において選択したコース(以下「コース」という。)の授業科目並びに教育課程の独創力涵養科目群、俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群及び実行力・国際性涵養科目群により編成する。
2 コースの授業科目は、当該コースが定める学修課程による。
(教育院への登録)
第4条 教育課程を履修する学生は、物質・情報卓越教育院(以下「教育院」という。)に登録するものとする。
2 学生が教育院に登録し、教育課程の履修を開始する時期は、前学期の始め又は後学期の始めとする。ただし、教育院が認めた場合は、この限りでない。
(志願資格)
第5条 教育院への登録を志願することのできる者は、次の各号に該当する者とする。
一 東京科学大学大学院の修士課程に在籍している者(教育院に登録し、履修を開始する時期において引き続き修士課程に在籍を予定している者に限る。)
二 前号のほか、所定の手続きを経て教育院が認めた者
(登録の志願)
第6条 教育院への登録を志願する者(以下「志願者」という。)は、コース等の指導教員の承認を得た上で、所定の書類により願い出なければならない。
2 登録志願の時期は、その都度決定して公告する。
(登録学生の選考)
第7条 志願者に対しては、選抜試験を行い、登録の可否を決定する。
2 前項の選抜試験の方法及び期日等については、その都度決定して公告する。
(博士後期課程進学時の教育院進学審査)
第8条 教育院に登録している学生に対しては、博士後期課程進学決定後に、次の各号に定める要件を審査の上、引き続き教育院に進学することの可否を決定する。
一 独創力涵養科目群から7単位以上及び俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群から5単位以上修得していること。
二 別に定める教育院による審査に合格すること。
(博士論文研究基礎力審査)
第9条 教育院に登録している学生のうち、博士後期課程に在籍している学生に対しては、別に定める教育院による審査の上、教育課程における博士論文研究を本格的に開始することの可否を決定する。
(教育課程修了の要件)
第10条 教育課程修了の要件は、次の各号に定めるところによる。
一 大学院学則第44条に規定する要件を満たすこと。
二 独創力涵養科目群から7単位以上、俯瞰力・リーダーシップ力涵養科目群から9単位以上及び実行力・国際性涵養科目群から4単位以上を修得すること。
三 別に定める教育院による審査に合格すること。
(学位の授与)
第11条 学位の授与については、東京科学大学学位規程(令和6年規程第91号)の定めるところによる。
(教育研究奨励金)
第12条 教育院は、教育院に登録している学生のうち、博士後期課程に在籍している学生に対し、教育研究に専念するための支援経費として、教育研究奨励金を支給することができる。
2 教育研究奨励金に関し必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学物質・情報卓越教育課程規程(平成31年規程第5号)は、廃止する。