○国立大学法人東京科学大学文書処理規則

令和6年10月1日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文書の処理及び収受等(第3条―第7条)

第3章 文書の起案、決裁、供閲及び合議等(第8条―第12条)

第4章 発送文書の浄書、照合及び発送(第13条―第16条)

第5章 秘密文書の取扱い(第17条)

第6章 発送文書の名義及び記号番号(第18条・第19条)

第7章 文書の分類、保存及び廃棄等(第20条)

第8章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における文書の処理について必要な事項を定め、事務処理の適正化及び事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「文書」とは、国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程(令和6年規程第11号。以下「管理規程」という。)第2条第1項第2号に規定する法人文書のうち、次に掲げるものをいう。

一 起案文書 大学の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うことにより、その内容を大学の意思として決定し、又は確認するために起案した文書をいう。

二 収受文書 大学の組織名又は職名を宛名とする文書をいう。

三 発送文書 大学の組織名又は職名をもって発送する文書をいう。

第2章 文書の処理及び収受等

(文書の処理)

第3条 文書の起案、供閲、収受及び発送は、適正かつ迅速に行うものとする。この場合において、特に重要と認められる文書は、あらかじめ上司の指示を受けて処理しなければならない。

2 秘密保全の必要のある文書(以下「秘密文書」という。)は、その秘密が漏れないよう、細心の注意を払うとともに、第17条の規定に基づいて処理する。

3 至急に処理する必要のある文書は、他の文書に優先して処理しなければならない。また、出張、休暇等で不在になるときは、事務に支障を来さないよう必要に応じてあらかじめ処置しておかなければならない。

4 文書の迅速な処理及び効果の効率化に資するため、電子メールその他の情報通信の技術を積極的に活用するものとする。

(文書の収受)

第4条 収受文書は、原則として当該文書に係る事務を所掌する課等の庶務担当グループが、文書担当グループとして処理するものとする。

2 文書の迅速かつ効率的な処理が見込める場合には、1つのグループが、複数の課等の処理を担当することができることとする。

(法人文書収受発送簿)

第5条 受文書は、親展文書、親展電信及び書留郵便物を除き、文書担当グループにおいて開封し、当該文書に収受番号及び収受年月日を記入するとともに、別紙様式第1号の法人文書収受発送受払簿に記載するものとする。ただし、同種内容の収受文書であって、収受頻度の高いものにあっては、当該文書の件名を簡略化することができる。

2 前項の規定により開封した収受文書が、事務担当者宛、事務連絡、送り状、公募等で内容が軽易である場合には、法人文書収受発送受払簿への記載を省略することができる。この場合、当該収受文書には収受年月日のみ記入するものとする。

3 文書担当グループ以外のグループ等が収受文書を収受した場合は、当該収受文書を文書担当グループへ送付するものとする。

(収受文書の配付)

第6条 条第1項の規定により処理された収受文書は、関係グループ等に配付するものとする。

2 文書担当グループは、前項の規定により配付した収受文書について、法人文書収受発送受払簿に記録するものとする。

3 親展文書又は親展電信で名宛人が不在のため事務処理に支障をきたすおそれがあるものは、あらかじめ指定した者が開封することができるものとする。

(収受文書の処理)

第7条 条の規定により収受文書の配付を受けた関係グループ等は、起案又は供閲等の方式により、速やかに処理するものとする。

第3章 文書の起案、決裁、供閲及び合議等

(文書の起案)

第8条 起案は、一案件一起案を原則とし、特に定めるもののほか、別紙様式第2号の原議書又は電子決裁システムを用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、定例的なもの又は軽易なものについては、収受文書の余白を利用する等、原議書又は電子決裁システムを用いずに適当な方法により起案することができるものとする。

(起案文書の区分等)

第9条 起案文書には、件名の最後に括弧書きにより当該文書の内容を区分する簡単な語句を明示しなければならない。

2 前項に規定する文書の区分を例示すると、次のとおりである。

一 制定 規則、細則等の制定に関する文書

二 通知 所掌事項に関して必要な事項を伝達するための文書

三 依頼 依頼に関する文書

四 照会 照会に関する文書

五 協議 協議に関する文書

六 回答 依頼、照会、協議等に対する回答に関する文書

七 報告 法令等に基づいて行政機関その他に報告する文書

八 証明 証明に関する文書

九 上申 人事の上申に関する文書

十 申請 許可、認可、承認等を求めるために提出する文書

十一 契約 契約に関する文書

十二 覚書 覚書に関する文書

十三 御礼 御礼に関する文書

十四 事務連絡 事務連絡に関する文書

(起案文書の表現)

第10条 起案文書の表現は、文化審議会「公用文作成の考え方(建議)」等による等分かりやすい用字用語により平易な内容で簡潔かつ明瞭なものとする。

2 起案文書には、必要に応じ、関係資料を添付するものとする。

(決裁)

第11条 文書の決裁については、この規則に定めるほか、別に定める。

(供閲)

第12条 文書を供閲する場合は、適当な方法によって、関係者の閲覧に供するものとする。

2 供閲した文書のうち、陳情、希望又は意見その他必要なものについては、起案部課(グループ)等及び関係の部課(グループ)等において、これに対する措置、意見等を付すものとする。

第4章 発送文書の浄書、照合及び発送

(発送文書の登録)

第13条 起案部課(グループ)等は、決裁を経た起案文書のうち学外に発送を要するものについては、文書担当グループにおいて当該起案文書の記号番号を登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務連絡等の軽易なものについては、登録を省略することができる。

(浄書及び照合)

第14条 前条に規定する手続を終えた発送文書の浄書及び照合は、起案部課(グループ)等において行うものとする。

(文書の訂正)

第15条 国立大学法人東京科学大学公印及び電子署名に関する規則(令和6年規則第3号)第7条の規定により文書を処理するにあたり、公印管守責任者又は公印管守担当者が、発送文書に誤字、脱字その他用語上不適当なものを発見したときは、起案者に連絡の上、訂正させることができる。

(文書の発送)

第16条 文書を学外に発送する場合は、発送準備を起案部課(グループ)等において行うこととし、発送については、各部課等の定める適当な方法により行うものとする。

第5章 秘密文書の取扱い

第17条 秘密文書の指定は、当該秘密文書を管理する管理規程第5条に定める文書管理者が行う。

2 秘密文書には、秘密文書である旨を記載し、必要に応じて秘密取扱期間及び所管の課等の名称を表示しなければならない。

3 秘密文書を送達するときは、文書管理者の指定する方法により送達するものとする。

4 秘密文書の複写は、原則としてこれを認めない。ただし、やむを得ず写しをとる必要がある場合は、文書管理者の承認を得て当該秘密文書を複製することができる。

5 他の行政機関等から接受した秘密文書は、この章に定めるところに準じて取り扱うものとする。

第6章 発送文書の名義及び記号番号

(発送文書の名義)

第18条 発送文書の名義には、大学名、役員名若しくは事務局長名又は部局にあっては部局名若しくは部局長名を用いるものとする。ただし、その事項の内容、資料又は発送先の関係により、部長名、課長名等を用いることができる。

(発送文書の記号番号)

第19条 発送文書の記号は、別表の区分による。ただし、学内各部局間等の往復文書等にあっては、これを省略するものとする。

2 文書番号は事業年度により年度ごとに更新する。

第7章 文書の分類、保存及び廃棄等

第20条 文書の分類、保存及び廃棄等については、管理規程の定めるところにより行うものとする。

第8章 雑則

第21条 この規則に定めるもののほか、文書の処理に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

一 国立大学法人東京工業大学文書処理規則(平成23年規則第23号)

二 国立大学法人東京医科歯科大学文書処理規則(平成16年規則第166号)

附則(令7.6.16規66)

この規則は、令和7年6月16日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学文書処理規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

附則(令8.1.25規9)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令8.8.25規85)

この規則は、令和8年8月25日から施行し、改正後の国立大学法人東京科学大学文書処理規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

別表(第19条関係)

課等名称

文書記号

総務課

科学大総第 号

秘書課

科学大秘第 号

コンプライアンス課

科学大コン第 号

企画戦略課

科学大企第 号

国際課

科学大国第 号

広報課

科学大広第 号

社会連携課

科学大社第 号

ダイバーシティ推進課

科学大ダイ第 号

環境安全課

科学大環安第 号

湯島総務課

科学大湯総第 号

横浜総務課

科学大横総第 号

人事企画課

科学大人企第 号

人材育成課

科学大人育第 号

人事労務課

科学大人労第 号

福利厚生給与課

科学大福第 号

財務課

科学大財第 号

経理課

科学大経理第 号

契約課

科学大契第 号

湯島会計課

科学大湯会第 号

横浜会計課

科学大横会第 号

施設企画課

科学大施企第 号

湯島計画課

科学大湯計第 号

再開発推進課

科学大再開第 号

施設整備課

科学大施整第 号

施設環境管理課

科学大施環第 号

湯島施設課

科学大湯施第 号

情報企画課

科学大情企第 号

情報基盤課

科学大情基第 号

図書館情報管理課

科学大図情第 号

図書館利用支援課

科学大図利第 号

教務課

科学大教第 号

学生支援課

科学大学支援第 号

入試課

科学大入第 号

教育プログラム推進課

科学大教プロ第 号

全学教育推進課

科学大全教第 号

国際教育課

科学大国教第 号

研究企画課

科学大研企第 号

研究資金支援課

科学大研支第 号

研究基盤推進課

科学大研基第 号

産学連携課

科学大産第 号

産学連携課医療イノベーション推進室

科学大産医イ第 号

スタートアップ支援課

科学大SU第 号

学院等事務部VI業務調整課

科学大学VI第 号

理学院業務推進課

科学大理業第 号

工学院業務推進課

科学大工業第 号

物質理工学院業務推進課

科学大物業第 号

情報理工学院業務推進課

科学大情業第 号

生命理工学院業務推進課

科学大生業第 号

環境・社会理工学院業務推進課

科学大環社業第 号

リベラルアーツ研究教育院業務推進課

科学大リべ業第 号

医学部業務推進課

科学大医業第 号

歯学部業務推進課

科学大歯業第 号

附属高校業務推進課

科学大高校第 号

研究院企画調整課

科学大研院企第 号

研究院事務部VI業務調整課

科学大研VI第 号

横浜研究院業務推進課

科学大横研第 号

大岡山研究院業務推進課

科学大大研第 号

湯島研究院業務推進課

科学大湯研第 号

病院総務課

科学大病総第 号

病院労務課

科学大病労第 号

病院管理課

科学大病管第 号

病院経営企画課

科学大病経第 号

医事一課

科学大病医一第 号

医事二課

科学大病医二第 号

医療支援課

科学大病医支第 号

医療品質管理課

科学大病品第 号

医療連携課

科学大病連第 号

監査事務室

科学大監査第 号

監事支援室

科学大監事第 号

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国立大学法人東京科学大学文書処理規則

令和6年10月1日 規則第5号

(令和8年8月25日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編 総務
沿革情報
◆ 令和6年10月1日 規則第5号
◇ 令和7年6月16日 規則第66号
◇ 令和8年1月25日 規則第9号
◇ 令和8年8月25日 規則第85号