○東京科学大学附属科学技術高等学校学則
令和6年11月5日
学則第4号
目次
第1章 総則(第1条―第9条)
第2章 学年・学期及び休業日(第10条―第12条)
第3章 修業年限及び在学年限(第13条・第14条)
第4章 入学(第15条―第22条)
第5章 教育課程及び授業時数(第23条)
第6章 学習の評価・課程修了の認定及び卒業(第24条―第27条)
第7章 休学・復学・転学及び退学(第28条―第33条)
第8章 賞罰(第34条・第35条)
第9章 検定料・入学料及び授業料(第36条―第42条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 東京科学大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)の規定に基づき、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び科学技術に関する専門教育を行うとともに、東京科学大学(以下「本学」という。)における教育研究に協力し、本学の教育実習の実施に当たることを目的とする。
(課程及び学科並びに分野)
第2条 本校に、全日制の課程を置き、国立大学法人東京科学大学組織運営規則(令和6年規則第1号。以下「組織運営規則」という。)第29条第2項の規定に基づき定める学科及びその生徒定員並びに位置は、次表のとおりとする。
学科 | 入学定員 | 総定員 | 位置 |
科学・技術科 | 200人 | 600人 | 田町地区 |
2 前項の学科に、次の分野を置く。
一 応用化学分野
二 情報システム分野
三 機械システム分野
四 電気電子分野
五 建築デザイン分野
(職員組織)
第3条 本校に、次に掲げる職員を置く。
一 校長
二 副校長
三 主幹教諭
四 教諭
五 養護教諭
六 司書教諭
七 実習助手
八 事務職員
九 その他必要な職員
(主任等の名称及び職務)
第4条 本校に、組織運営規則第29条第6項の規定に基づき主任等を置き、主任等は、東京科学大学附属科学技術高等学校長(以下「校長」という。)の監督を受け、その職務に当たるものとする。
2 主任等の名称及び職務は、次に掲げるとおりとする。
一 教務主任 教育計画の立案その他の教務に関する事項の連絡調整及び指導、助言
二 学年主任 当該学年の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導、助言
三 分野主任 当該分野の教育活動に関する事項の連絡調整及び指導、助言
四 保健主事 保健に関する事項の管理
五 生徒指導主事 生徒指導に関する事項の連絡調整及び指導、助言
六 進路指導主事 生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項の連絡調整及び指導、助言
七 研究主任 研究協力の実施に関する事項の連絡調整及び指導、助言
八 教育実習主任 教育実習の実施に関する事項の連絡調整及び指導、助言
3 本校に、前項に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(運営委員会)
第5条 本校に、本校の教育理念及び高大連携教育等の将来構想に関する重要事項及び教員選考等を審議するため運営委員会を置く。
2 運営委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(職員会議)
第6条 本校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 職員会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学校評議員)
第7条 本校に、学校評議員を置く。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、本校の運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、東京科学大学長(以下「学長」という。)が委嘱する。
4 学校評議員に学校運営に関する意見を求める方法、手続等については、別に定める。
(自己評価)
第8条 校長は、本校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の評価を行うに当たっては、本校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
(学校関係者評価)
第9条 校長は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた本校の生徒の保護者その他の本校の関係者(本校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 学校関係者評価に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年)
第10条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第11条 学年を次の3学期に分ける。
一 第1学期 4月1日から8月31日まで
二 第2学期 9月1日から12月31日まで
三 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第12条 生徒の休業日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
四 創立記念日 1月21日
五 夏季休業 7月21日から8月31日まで
六 冬季休業 12月25日から翌年1月7日まで
七 春季休業 3月25日から4月5日まで
2 校長は、必要がある場合は、前項の休業日を臨時に変更することができる。
3 校長は、第1項に定めるもののほか、臨時の休業日を定めることができる。
第3章 修業年限及び在学年限
(修業年限)
第13条 本校の修業年限は、3年とする。
(在学年限)
第14条 生徒は、6年を超えて在学することができない。
第4章 入学
(入学の時期)
第15条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第22条の規定により入学を許可された者については、この限りでない。
(入学資格)
第16条 本校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者
二 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
三 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
四 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第58号)
五 法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子で、文部科学大臣が別に定めるところにより、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
六 その他本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の出願)
第17条 本校への入学を志願する者は、入学願書に別に定める検定料及び書類を添えて願い出なければならない。
2 前項の検定料は、別に定めるところにより、免除することがある。
(入学者の選考)
第18条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学手続及び入学許可)
第19条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、別に定める入学料を納付しなければならない。
2 校長は、前項の規定による入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予を申請している者を含む。)に入学を許可する。
(誓約書)
第20条 入学を許可された者は、所定の誓約書を提出し、これに記載された事項を守らなければならない。
(保証人)
第21条 前条の誓約書には、保証人2名の連署を必要とする。
2 第一保証人は、保護者又はこれに準ずる者とし、第二保証人は独立の生計を営む成年の者であって、原則として東京都又はその近接地に住所を有する者とする。
3 保証人は、入学を許可された者の誓約の履行に関し一切の責任を負うものとする。
4 保証人の身分上の異動又は住所の変更等があったときは、直ちにその旨届け出なければならない。
(編入学、転入学及び再入学)
第22条 校長は、本校への編入学、転入学及び再入学を志願する者があるときは、教育上支障のない場合に限り、選考の上、相当学年に入学を許可することができる。
第5章 教育課程及び授業時数
第23条 教育課程及び授業時数は、法その他の法令及びこれらに基づく高等学校学習指導要領(平成30年文部科学省告示第68号)に基づき、別に定める。
第6章 学習の評価・課程修了の認定及び卒業
(学習の評価)
第24条 学習の評価に関する基準及びその方法は、別に定める。
(課程修了の認定)
第25条 各学年の課程の修了は、当該学年の所定の単位の修得により校長が認定する。
(留学)
第26条 校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。
2 前項の規定により留学することを許可された生徒の修得単位の認定及び各学年の課程の修了又は卒業については、別に定める。
(卒業)
第27条 本校所定の全課程を修了した者については、校長が卒業を認定する。
2 校長は、卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。
第7章 休学・復学・転学及び退学
(休学)
第28条 病気その他特別の理由により引き続き2月以上修学することができない者は、校長の許可を得て休学することができる。
2 校長は、病気のため修学することが適当でないと認められる者については、休学を命ずることができる。
(休学の期間)
第29条 休学期間は1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学の期間は、通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は、第14条の在学年限には算入しない。
(復学)
第30条 休学期間中にその理由が消滅した場合は、校長の許可を得て、復学することができる。
(転学)
第31条 他の学校への転学を志願しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。
(退学)
第32条 病気その他特別の理由により退学しようとする者は、校長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は校長が除籍する。
一 第37条に規定する授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者
二 第14条に定める在学年限を超えた者
四 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除若しくは徴収猶予を許可された者で、納付すべき入学料を所定の期日までに納付しない者
第8章 賞罰
(表彰)
第34条 表彰に価する行為があった生徒は、校長が表彰することができる。
(懲戒)
第35条 本校の規則に違反し、又は生徒としての本分に反する行為をした者で、教育上必要と認めた場合には、校長が懲戒する。
2 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び訓告とする。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者
第9章 検定料・入学料及び授業料
(検定料・入学料及び授業料)
第36条 検定料・入学料及び授業料の額及び徴収方法は、別に定めるところによる。
納付区分 | 納期 |
第1期分(4月~6月) | 8月末まで |
第2期分(7月~9月) | 11月末まで |
第3期分(10月~12月) | |
第4期分(1月~3月) |
2 前項の規定にかかわらず、生徒の申出があったときは、当該申出に応じて、第1期分に係る授業料を徴収する時に、第2期分から第4期分までに係る授業料を併せて徴収することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第5条第1項に規定する受給権者(以下この項において「受給権者」という。)に係る授業料の納付については、授業料の年額の12分の1に相当する額に、受給権者が月の初日に在学する月数を乗じて得た額の高等学校等就学支援金を、国立大学法人東京科学大学理事長(以下「理事長」という。)が受給権者に代わって受領することをもって代える。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、東京都国公立高等学校等多子世帯支援補助金の受給権者(以下この項において「受給権者」という。)に係る授業料の納付については、東京科学大学附属科学技術高等学校多子世帯支援に関する規程(令和6年規程第178号)第4条の規定に基づき、当該補助金を理事長が受給権者に代わって受領することをもって代える。
(退学者等の授業料)
第38条 前条第1項に定める授業料納付区分の中途で退学し、転学し、除籍され、又は退学を命ぜられた者については、授業料の年額の12分の1に相当する額に退学、転学又は除籍当月の翌月から納付区分までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
2 停学期間中の授業料は、徴収する。
(休学者の授業料)
第39条 休学を許可され、又は命ぜられた者については、授業料の年額の12分の1に相当する額に休学した月の翌月(休学の日が月の初日である場合にあっては、休学の当月)から復学した月の前月までの月数を乗じて得た額の授業料を免除する。
(復学者等の授業料)
第40条 授業料納付区分の中途で、復学、編入学、転入学又は再入学したときは、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から納付区分までの月数を乗じて得た額の授業料を徴収する。
(入学料及び授業料の免除及び徴収の猶予)
第41条 経済的理由によって納付が困難であり、かつ、学業優秀と認める場合又はその他特別の事情があると認める場合は、入学料又は授業料の全部若しくは一部を免除し、又は徴収を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の免除及び徴収猶予に関し必要な事項については、別に定める。
(既納の検定料等)
第42条 一度納付した検定料及び入学料は返還しない。
附則
1 この学則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号)は、廃止する。