○東京科学大学附属科学技術高等学校学校評議員に関する規則

令和6年11月5日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学附属科学技術高等学校学則(令和6年学則第4号)第7条第4項の規定に基づき、東京科学大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)に置く学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校評議員の委嘱等)

第2条 学校評議員は、東京科学大学の職員以外の者で次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、学長が委嘱する。

 保護者

 本校の卒業者

 産業界の関係者

 本校の所在する地域の関係者

 その他教育に関する有識者

2 学校評議員は、非常勤とし、その人数は、10人以内とする。

(任務)

第3条 学校評議員は、校長の求めに応じ、本校の運営に係る次の事項について、意見を述べるものとする。

 教育目標及び計画に関する事項

 教育活動の実施に関する事項

 地域との連携の進め方に関する事項

 その他運営に関する重要事項

(任期)

第4条 学校評議員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(学校評議員の招集)

第5条 校長は、少なくとも年1回、学校評議員を招集し会議を開催するものとする。

(守秘義務)

第6条 学校評議員は、職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。ただし、法令上別の定めがある場合は、この限りではない。

(事務)

第7条 学校評議員に関する事務は、学院等事務部附属高校業務推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、校長が別に定める。

1 この規則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学附属科学技術高等学校学校評議員に関する規則(平成16年規則第142号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の適用の日の前日において、旧規則第2条第1項各号の委員である者は、この規則第2条第1項各号の委員とみなし、その任期は、従前のとおりとする。

東京科学大学附属科学技術高等学校学校評議員に関する規則

令和6年11月5日 規則第144号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第1編 組織及び運営/第7章 教育研究等組織
沿革情報
令和6年11月5日 規則第144号