○国立大学法人東京科学大学における法人文書及び保有個人情報の開示の実施方法等に関する要項

令和6年11月5日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学情報公開取扱規程(令和6年規程第175号。以下「取扱規程」という。)及び国立大学法人東京科学大学個人情報保護規程(令和6年規程第176号。以下「保護規程」という。)の規定に基づく法人文書及び保有個人情報の開示に係る実施方法並びに法人文書の開示実施手数料に関する事項を定めるものとする。

(開示の実施方法)

第2条 文書又は図画については、次に掲げる方法により開示の実施を行う。

 当該文書又は図画(取扱規程第11条ただし書又は保護規程第37条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、第2項に規定するもの)の閲覧

 当該文書又は図画を複写機により用紙(A3判までのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(CD―Rに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

2 電磁的記録については、次に掲げる方法により開示の実施を行う。

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(法人文書の開示実施手数料)

第3条 法人文書の開示実施手数料は、開示を受ける法人文書1件につき、次に掲げる額(複数の実施方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額。以下「基本額」という。)ただし、基本額が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるときは当該基本額から300円を減じた額とする。

 閲覧 100枚までごとにつき100円

 複写機により複写又は出力したものの交付 用紙1枚につき10円(カラーの場合は20円)

 光ディスクに複写したものの交付 1枚につき100円に、用紙1枚につき10円を加えた額

(法令の準用等)

第4条 前2条の規定による開示の実施が困難な場合は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号)第9条及び第13条(保有個人情報の開示にあっては、同令第9条)の規定を準用し、又は理事長が定める方法による。

(雑則)

第5条 この要項に定めるもののほか、法人文書及び保有個人情報の開示の実施方法並びに法人文書の開示実施手数料に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和6年11月5日から施行し、令和6年10月1日から適用する。

国立大学法人東京科学大学における法人文書及び保有個人情報の開示の実施方法等に関する要項

令和6年11月5日 種別なし

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第2編
沿革情報
令和6年11月5日 種別なし