○国立大学法人東京科学大学広報サポート実施要項
令和6年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「大学」という。)が実施する大学広報に参画する大学の学士課程又は大学院課程の学生(以下「広報サポーター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 広報サポートの実施は、大学広報に学生の意見や発想を取り入れることにより、多様な視点からの大学紹介を可能とすること及び学生が見学に訪れる高校生及び中学生等(以下「見学者」という。)に対し、キャンパス内を案内することにより、見学者に大学をより身近に感じ、大学への関心及び理解を深めてもらうことで、大学広報の一層の充実を図るとともに、広報サポーター自身も大学についての理解を深め、また、広報サポーター間が情報交換等の交流の場を持つことにより学生生活における豊かな交友関係の形成に資することを目的とする。
(活動業務)
第3条 広報サポーターは、次に掲げる大学広報の支援業務に参画する。
一 広報誌制作等支援業務
二 大学案内等支援業務
三 その他広報を担当する理事が認める支援業務
(担当事務局及び担当教員)
第4条 広報サポートを担当する事務局は総務企画部広報課とし、広報誌制作等支援業務の担当教員は広報を担当する理事が指名する教員とする。
(資格)
第5条 広報サポーターは、大学が行う諸活動の支援業務への参画に意欲のある者とする。
(選考及び登録)
第6条 広報サポーターの選考は、広報サポーターを希望する学生の申込みに基づき、広報を担当する理事が行う。
2 前項の選考結果に基づき、事務局は、広報サポーターの登録を行う。
(参画の依頼)
第7条 事務局は、大学広報の支援業務が必要と認める場合は、登録された広報サポーターに対し当該支援業務への参画の可能性の有無を確認し、それに基づき支援業務への参画を依頼するものとする。
2 事務局は、前項の依頼を行う場合は、当該広報サポーターが受ける研究指導及び授業等に支障が生じないように配慮しなければならない。
(実施報告書の提出)
第8条 広報サポーターは、大学案内等支援業務に従事した場合は、見学者からの大学見学アンケートの集計を行うとともに、実施報告書を事務局に提出するものとする。
(報酬)
第9条 大学は、広報サポーターが行う支援業務に対して報酬を支払う。
2 前項の報酬の額の算定に当たっては、国立大学法人東京科学大学理工学系学生アシスタント取扱細則(令和6年細則第11号)の定めるところによる。
(登録の抹消)
第10条 次の各号に該当する者は、広報サポーターの登録を取り消す。
一 東京科学大学学則(令和6年学則第1号)又は東京科学大学大学院学則(令和6年学則第2号)に定める懲戒となった場合
二 広報サポーターとして相応しくない行為があった場合
(雑則)
第11条 この要項に定めるもののほか、広報サポートの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要項は、令和6年10月1日から施行する。
2 東京工業大学広報サポート実施要項(平成17年3月31日制定)は、廃止する。