○東京科学大学Innovation Design Studio規則
令和6年10月4日
規則第134号
(設置)
第1条 東京科学大学(以下「本学」という。)に、東京科学大学Innovation Design Studio(以下「INDEST」という。)を置く。
(目的)
第2条 INDESTは、世界を変える大学発スタートアップを育てるため、本学の研究成果等を活用して起業しようとする本学の教職員又は学生及び東京科学大学認定ベンチャー(東京科学大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則(令和6年規則第132号)の規定に基づき東京科学大学認定ベンチャーの称号を授与された者をいう。)等を支援する施設として、起業に関する関係各機関及び専門家と協力し、イノベーションを加速させ、本学のスタートアップ・エコシステムの形成に資することを目的とする。
(施設)
第3条 INDESTは、キャンパス・イノベーションセンターの2階から4階までに設置されたオフィス、コワーキングスペース、イベントスペース、ラウンジ、会議室その他の起業を支援するためのスペース(以下「支援スペース」という。)により構成する。
(支援スペースの使用細則)
第4条 支援スペースの使用細則は、学長が別に定める。
(施設長)
第5条 INDESTに、施設長を置き、イノベーションデザイン機構長をもって充てる。
2 施設長は、INDESTの業務を統括する。
(副施設長)
第6条 INDESTに、副施設長を置き、イノベーションデザイン副機構長のうちから施設長が指名する者をもって充てる。
2 副施設長は、施設長の命を受けINDESTの管理及び運営を掌理する。
(運営委員会)
第7条 INDESTに、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
一 支援スペースの運営に関する基本的な方策に関する事項
二 事業計画に関する事項
三 その他INDSETの管理及び運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 施設長
二 副施設長
三 研究・イノベーション本部長
四 産学共創機構及び医療イノベーション機構に所属する職員のうちから施設長が指名する者 若干人
五 前各号のほか施設長が必要と認めた者 若干人
(委員会の運営)
第9条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、施設長をもって充てる。
3 副委員長は、副施設長をもって充てる。
4 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(専門委員会)
第11条 委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し、必要な事項は、委員会が定める。
(事務)
第12条 INDESTに関する事務は、研究推進部スタートアップ支援課において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部Innovation Design Studio規則(令和4年規則第116号)は、廃止する。