○国立大学法人東京科学大学大久保仁奨学資金運用規則

令和6年10月4日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、東京科学大学大学院医歯学総合研究科耳鼻咽喉科学分野及び東京科学大学病院耳鼻咽喉科(以下「分野等」という。)における教育研究の奨励を目的として贈られた大久保仁奨学資金(以下「資金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(海外留学等奨励金)

第2条 分野等における優れた医師・研究者の育成に資するため、この規則の定めるところにより、分野等の構成員に対して、海外留学等奨励金(以下「奨励金」という。)を貸与するものとし、資金をもってこれに充てるものとする。

(運用責任者)

第3条 資金の運用責任者を置き、医歯学総合研究科の耳鼻咽喉科学分野の教授(教授を欠く場合にあっては、分野等の教員のうち最上位の職にある者。以下「教授」という。)をもって充てる。

(受給者資格)

第4条 奨励金の貸与を受ける者(以下「受給者」という。)となることのできる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 分野等の構成員である職員又は大学院生。ただし、耳鼻咽喉科学分野の教授が適当と認める場合は、大学院医歯学総合研究科頭頸部外科学分野及び東京科学大学病院頭頸部外科所属の構成員とすることができるものとする。

 学力及び資質が優れており、かつ、経済的援助が必要と認められる者

(奨励金の対象等)

第5条 奨励金は、前条に規定する資格を有する者が、次に掲げる留学等を行う場合に貸与する。

 外国の大学、研究所、その他公共的な教育施設又は学術研究施設等(以下「外国の大学等」という。)の教育機関に学生等として留学する場合

 外国の大学等において調査研究を行う場合

 その他前2号に準ずる場合

2 奨励金は、前項の留学等に係る次に掲げる経費(受給者の自己負担によるものに限る。)を対象とする。

 国立大学法人東京科学大学旅費支給規程(令和6年規定第162号)の規定の例による旅費

 授業料その他留学等に必要な経費(資金の目的達成のため必要かつ適正と認められるものに限る。)

3 奨励金の額は、前項の経費の所要額のうち受給者が貸与を希望する額とし、1回の留学等につき500万円を上限とする。

4 分野等において貸与することのできる奨励金の総額は、一事業年度につき1,000万円を上限とする。

5 奨励金は、無利息とする。

(募集)

第6条 教授は、原則として年1回、受給者の募集を行うものとする。

2 募集する受給者の数は、募集の都度、教授が定める。

(申請)

第7条 奨励金の貸与を希望する者は、保証人連署の上、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室(以下「医療イノベーション推進室」という。)に別に定める奨励金申請書を提出するものとする。

2 前項の申請書には、留学等の計画、経費所要額、奨励金申請額その他教授の定める事項を記載するものとする。

(受給者の決定)

第8条 教授は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、受給者及び貸与額を決定する。

2 教授は、前項の規定による決定を行ったときは、申請者に別に定める審査結果通知書を交付するとともに、医療イノベーション推進室に別に定める受給者決定通知書を送付するものとする。

(奨励金の貸与)

第9条 奨励金の貸与は、受給者決定通知書に基づき、銀行振込により行うものとする。

2 前条第2項の規定による通知を受けた受給者は、奨励金の入金を確認後、医療イノベーション推進室に別に定める返還誓約書を提出するものとする。

(奨励金の返納)

第10条 次に掲げる事由があったときは、既に貸与した奨励金の全部又は一部を返納させるものとする。

 留学等の計画の中止、変更等により、経費所要額が変更となった場合

 受給者が留学等の期間の終了前に第4条に規定する資格を失った場合

 受給者として適当でない事実があった場合

2 前項の規定による返納の額の決定に係る手続は、別に定める奨励金返納事由該当届及び奨励金返納額決定通知書によるものとする。

3 第1項に規定する返納は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)の定める請求書により行わせるものとする。

(報告)

第11条 受給者は、留学等の期間が終了したときは、当該留学等に係る研究成果及び奨励金使用実績(証拠書類を含む。)を別に定める研究成果及び奨励金使用実績報告書により教授に報告するものとする。

2 教授は、年1回、受給者の研究結果の概要及び収支決算の概要を寄附者代表者(寄附者遺族)に報告するものとする。

(返還の期限等)

第12条 奨励金の返還は、留学等の期間の終了した月の翌月から起算して6月経過後の月の属する年度を返還開始年度として10年以内に行うものとし、その返還方法は、原則として、毎年3月末日(毎事業年度の末日)を返還期限とする年賦による銀行振込とする。ただし、受給者は、いつでも繰上返還をすることができる。

2 前項ただし書の繰上返還に係る手続は、別に定める奨励金繰上返還申請書及び奨励金繰上返還通知書により行うものとする。

3 受給者が、支払能力があるにもかかわらず奨励金の返還を著しく怠ったと認められるときは、その者は、大学の請求に基づき、その指定する日までに返還未済額の全部を返還しなければならない。

(返還期限の猶予)

第13条 次に掲げる者については、奨励金の返還の期限を猶予することができる。

 第4条第1号の大学院生として在学している者

 災害又は傷病により奨励金を返還することが困難である者

 留学等の期間中又は留学の期間後に、査読付き国際論文誌への論文発表を準備しており、次条第1項第1号に掲げる要件を満たすことが確実であると教授が認めた者

2 前項の返還の期限の猶予に係る手続は、別に定める奨励金返還期限猶予申請書及び奨励金返還期限猶予決定通知書により行うものとする。

(返還免除)

第14条 次に掲げる者に対しては、奨励金の返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

 留学等の期間中又は期間後に、査読付き国際論文誌に論文を発表する等、優れた研究業績を挙げたと教授が認めた者

 死亡した者又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者

 精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有する者

2 前項の返還の免除に係る手続は、別に定める奨励金返還免除申請書及び奨励金返還免除決定通知書により行うものとする。

3 第1項第1号の要件により免除できる返還額は、300万円を上限とする。

4 受給者が一度返還した奨励金は、返還完了後又は返還期間中に第1項第1号の要件を満たした場合であっても、その返還義務を免除することはできないものとする。

(事務)

第15条 資金に係る事務は、医療イノベーション推進室において処理する。ただし、資金の経理に係る事務については、財務部において処理する。

(債権管理)

第16条 この規則に定めるもののほか、奨励金の返還に係る債権管理については、国立大学法人東京科学大学会計規則(令和6年規則第64号)その他の会計関係規則の定めるところによる。

(その他)

第17条 資金の運用について、この規則の規定により難いと認められる場合には、寄附者代表者と教授との間で、協議するものとする。

1 この規則は、令和6年10月4日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 国立大学法人東京医科歯科大学大学大久保仁奨学資金運用内規(平成19年11月20日制定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学大久保仁奨学資金運用規則

令和6年10月4日 規則第135号

(令和6年10月4日施行)