○東京科学大学理工学系分野における学外研究機関等との連携協力制度に関する細則

令和6年11月5日

細則第72号

(趣旨)

第1条 この細則は、東京科学大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則(令和6年規則第138号。以下「連携規則」という。)第5条の規定に基づき、理工学系に区分された連携協力の制度に関し、必要な事項を定めるものとする。

(研究者等の身分)

第2条 連携協力のため受け入れる学外研究機関等の研究者等(以下「連携協力教員」という。)の身分は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定めるものとする。

 有報酬の場合 国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号)の規定に基づき雇用する特任教員

 無報酬の場合 国立大学法人東京科学大学における講義等の業務委託に関する規則(令和6年規則第31号)の規定に基づき業務を委託する特定教員

2 前項の特任教員又は特定教員の選考は、国立大学法人東京科学大学特任教員等選考規程(令和6年規程第40号)第3条第2項の規定に基づき、理工学系の区分により行うものとする。

3 前条第1号に規定する連携協力に基づき受け入れる第1項第1号に掲げる特任教員にあっては、学生を主任指導することができるものとする。

(教育研究経費等)

第3条 連携協力を実施する場合の教育研究経費等は、当該連携教育を実施する部局等が負担する。

(雑則)

第4条 この細則に定めるもののほか、連携協力に関し必要な事項は、部局等の教授会(運営委員会等を含む。)において定める。

1 この細則は、令和6年11月5日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。

2 東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則(平成27年規則第88号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この細則施行の際、現に国立大学法人東京工業大学において旧規則に基づき締結されていた協定については、連携規則及びこの細則に基づき、締結しているものとみなす。

東京科学大学理工学系分野における学外研究機関等との連携協力制度に関する細則

令和6年11月5日 細則第72号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年11月5日 細則第72号