○東京科学大学客員教授等の称号付与に関する要項
令和6年10月17日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、東京科学大学(以下「本学」という。)における客員教授、客員准教授、客員講師又は客員助教(以下「客員教授等」という。)の称号の付与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考の基準)
第2条 客員教授等の称号を付与できる者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、本学において引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事し、かつ、本学の教授、准教授、講師又は助教(以下「教授等」という。)と同等以上の資格があると認められる者とする。
一 教授等以外の職員
二 国立大学法人東京科学大学医歯学系における講義等の業務委託に関する細則(令和6年細則第17号)により業務を委託された委託教員
2 前項に定めるほか、客員教授等の称号を付与できる者は、国立大学法人東京科学大学海外拠点規則(令和6年規則第104号)別表1及び別表2に規定する海外拠点において実施する事業に関与する者のうち、現地において当該事業を積極的に推進し、共同して事業を行う者とする。
一 本学において寄附講座教授等であった者
二 他の大学において教授等の経歴のある者
三 前2号と同等の経験、経歴等を有すると認められた者
2 前条第3項の客員教授等の選考において、学長は、役員会の議を経るものとする。
(称号付与の期間)
第4条 客員教授等の称号付与の期間は、原則として年度を超えない範囲とし、更新することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、客員教授等の称号付与の期間の末日は、当該客員教授等の称号を付与する学長の任期の末日以前とする。
(文書による明示)
第5条 客員教授等の称号を付与する場合には、別に定める様式を交付するものとする。
附則
1 この要項は、令和6年10月17日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学客員教授等選考規則(平成16年規則第60号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この要項適用の日前に旧規則の規定に基づき客員教授等の名称を付与された者については、この要項の規定に基づき、称号を付与された者とみなす。