○国立大学法人東京科学大学における分野等の業務を行う教室系職員取扱要項
令和6年10月17日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学における教室系職員の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「教室系職員」とは、技術職員及び医療職員のうち、大学業務の他に分野等(東京科学大学の大学院研究科等に置く講座及び教育研究分野等に関する規程(令和6年規則第9号)に規定する分野等をいう。以下同じ。)の業務を行う者をいう。
2 この要項において「エフォート」とは、各教室系職員の年間の全業務時間を100%とした場合に、大学業務又は分野等業務それぞれの実施に必要となる時間の割合をいう。
3 この要項において「大学業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一 部局をまたがる教育支援等に係る業務(以下「教育支援業務」という。)
二 部局をまたがる研究支援業務及び学内外からの受託等業務(以下「研究支援業務」という。)
三 前2号のほか、臨床支援業務等の特殊性から理事長が指定する理事(以下「担当理事」という。)が特に必要と判断した業務
(担当理事)
第3条 教室系職員の取扱いについて担当を置き、担当理事をもって充てる。
(勤務場所)
第4条 教室系職員の勤務場所は、当該教室系職員の所属する部局(以下「各部局」という。)にかかわらず、分野等に係る業務を行う場所とすることができる。
(エフォート)
第5条 エフォートの管理は、各部局において行う。
2 各部局は、年度ごとに教室系職員に係るエフォートの調査を行い、分野等と調整の上、次年度のエフォートを検討し、検討結果を担当理事に報告する。
3 エフォートの変更が生じた場合は、担当理事が決定し、教育研究評議会へ報告する。
(人件費)
第6条 大学及び分野等は、別に管理するエフォートで按分した人件費の実績額をそれぞれ負担する。
(後任補充)
第7条 教室系職員が退職したことにより欠員が生じた場合の後任補充の可否、残存職員への業務再分配については各部局内で検討し、担当理事と協議の上、理事長が決定する。
(労務管理)
第8条 労務管理は、教室系職員が所属する各部局において行う。
(人事評価)
第9条 国立大学法人東京科学大学技術職員人事評価規程(令和6年規程第37号。以下「技術職員人事評価規程」という。)及び国立大学法人東京科学大学医療職員人事評価規程(令和6年規程第49号。以下「医療職員人事評価規程」という。)に基づき行う人事評価は、分野等の長の意見を参考として、教室系職員が所属する部局長等が行う。
附則
1 この要項は、令和6年10月17日から施行し、次項の規定を除き、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学における教室系職員の取扱いに係る申合せ(令和5年3月22日教育研究評議会制定。以下「旧申合せ」という。)は、廃止する。
3 この要項の適用の日前に、旧申合せに基づき定められた教室系職員のエフォートについては、この要項の規定により定められたものとみなす。