○国立大学法人東京科学大学職員に係る令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金支給要項
令和6年12月9日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学職員賃金規程(令和6年規程第48号)第75条の規定に基づき、令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 令和6年12月1日(以下この条において「基準日」という。)において国立大学法人東京科学大学に在職する職員のうち、次に掲げる職員に対し、賃金調整一時金を支給する。
一 精神病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
二 結核病棟に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
三 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師長、副看護師長、助産師、看護師及び准看護師
四 手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
五 放射線部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師
六 前各号を除く病院に所属する看護部長、看護師長、副看護師長、看護師、准看護師、助産師及び保健師
七 前各号を除く病院に所属する医療職員
一 無給休職者(国立大学法人東京科学大学職員就業規則(令和6年規則第27号。以下「職員就業規則」という。)第16条第1項各号(第2号を除く。)の規定により休職とされている職員のうち、賃金の支給を受けていない職員をいう。)
二 刑事休職者(職員就業規則第16条第1項第2号の規定により休職とされている職員をいう。)
三 停職者(職員就業規則第52条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
四 育児休業者(国立大学法人東京科学大学職員の育児休業等に関する規程(令和6年度規程第57号)第4条又は第15条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
五 介護休業者(国立大学法人東京科学大学職員の介護休業等に関する規程(令和6年規程第60号)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。)
六 自己啓発等休業者(国立大学法人東京科学大学職員の自己啓発等休業に関する規程(令和6年規程第63号)第3条の規定により自己啓発等休業をしている職員をいう。)
七 配偶者同行休業者(国立大学法人東京科学大学職員の配偶者同行休業に関する規程(令和6年規程第64号)第3条の規定により配偶者同行休業をしている職員をいう。)
(支給額)
第3条 賃金調整一時金の支給額は、次に掲げる額とする。
二 前条第1項第7号に掲げる職員 21,000円
(支給日)
第4条 賃金調整一時金は、令和6年12月20日に支給する。
附則
1 この要項は、令和6年12月9日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。