○国立大学法人東京科学大学無期雇用職員に係る令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金支給要項

令和6年12月9日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学無期雇用職員就業規則(令和6年規則第34号。以下「無期雇用職員就業規則」という。)第119条の規定に基づき、令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 令和6年12月1日(以下この条において「基準日」という。)において国立大学法人東京科学大学に在職する無期雇用職員のうち、病院に所属し、国立大学法人東京科学大学病院における事務限定職員及び事務支援員の業務等に関する細則(令和6年細則第78号)第2条に規定する医師事務作業補助業務に従事する事務限定職員に対し、賃金調整一時金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、基準日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がない者には、賃金調整一時金は支給しない。

 休職者(無期雇用職員就業規則第12条第1項各号の規定により休職とされている職員をいう。)

 停職者(無期雇用職員就業規則第107条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 育児休業者(国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の育児休業等に関する規程(令和6年度規程第58号)第4条又は第15条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

 介護休業者(国立大学法人東京科学大学無期雇用職員の介護休業等に関する規程(令和6年度規則第61号)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。)

(支給額)

第3条 賃金調整一時金の支給額は、21,000円とする。

(支給日)

第4条 賃金調整一時金は、令和6年12月20日に支給する。

1 この要項は、令和6年12月9日から施行し、令和6年12月1日から適用する。

2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

国立大学法人東京科学大学無期雇用職員に係る令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金支給…

令和6年12月9日 種別なし

(令和6年12月9日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第3編
沿革情報
令和6年12月9日 種別なし