○国立大学法人東京科学大学有期雇用職員に係る令和6年度診療報酬改定に伴う賃金調整一時金支給要項
令和6年12月9日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学有期雇用職員就業規則(令和6年規則第35号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第120条の規定に基づき、賃金調整一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 令和6年12月1日(以下この条において「基準日」という。)において国立大学法人東京科学大学に在職する有期雇用職員のうち、次に掲げる有期雇用職員に対し、賃金調整一時金を支給する。
一 精神病棟に勤務する看護師
二 結核病棟に勤務する看護師
三 別に定める集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟に勤務する看護師及び助産師
四 手術部に勤務する看護師
五 放射線部に勤務する看護師
六 前各号を除く病院に所属する看護師、助産師及び保健師
七 前各号を除く病院に所属する医療職員
八 病院に所属し、国立大学法人東京科学大学病院における事務限定職員及び事務支援員の業務等に関する細則(令和6年細則第78号)第2条に規定する医師事務作業補助業務に従事する事務支援員
一 休職者(有期雇用職員就業規則第15条第1項各号の規定により休職とされている職員をいう。)
二 停職者(有期雇用職員就業規則第108条第2項第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
三 育児休業者(国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の育児休業等に関する規程(令和6年度規程第59号)第4条又は第16条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
四 介護休業者(国立大学法人東京科学大学有期雇用職員の介護休業等に関する規程(令和6年度規程第62号)第4条の規定により介護休業をしている職員をいう。)
(支給額)
第3条 賃金調整一時金の支給額は、次に掲げる額とする。
(支給日)
第4条 賃金調整一時金は、令和6年12月20日に支給する。
附則
1 この要項は、令和6年12月9日から施行し、令和6年12月1日から適用する。
2 この要項は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。