○東京科学大学特別研究員の称号付与に関する規則
令和6年12月6日
規則第164号
(趣旨)
第1条 この規則は、東京科学大学(以下「大学」という。)において特定の研究活動に協力又は支援する者に東京科学大学特別研究員の称号を付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは、各学院、各研究科、各学部、リベラルアーツ研究教育院、各研究院、各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(資格)
第3条 東京科学大学特別研究員の称号は、次の各号の全てに該当する者に付与することができる。
一 研究に従事する大学の教員(以下「受入教員」という。)の特定の研究活動に必要な協力又は支援する者として受入教員からの推薦を受けた者
二 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者
三 民間企業に属していない者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定により許可を受けた労働者派遣事業主に雇用された派遣労働者を除く。)
四 大学に雇用されていない者又は大学に雇用された者のうち当該者の1週間の所定の勤務時間が、休憩時間を除き38時間45分未満の者
(受入教員)
第4条 受入教員は、東京科学大学特別研究員の管理監督について責任を負うものとする。
(称号付与の期間)
第5条 東京科学大学特別研究員の称号を付与する期間は、1年以内とし、称号を付与された日の属する年度を超えることはできない。ただし、必要がある場合は、これを更新することができる。
(申請)
第6条 東京科学大学特別研究員の称号を受けようとする者は、所定の東京科学大学特別研究員称号付与申請書により受入教員の所属する部局等の長に申請するものとする。
(選考及び決定)
第7条 部局等の長は、前条の規定による申請を受けたときは、当該部局等の定める選考手続に基づき選考の上、東京科学大学特別研究員の称号の付与を決定し、当該申請者に通知するものとする。
2 東京科学大学特別研究員の称号を受ける者は、別に定める誓約書(教育研究資金及び公正な研究活動に関する別に定める規則において定めるものいう。)を学長に提出するものとする。
(報告)
第8条 部局等の長は、前条の規定に基づき称号を付与したときは、速やかに所定の東京科学大学特別研究員称号付与報告書により学長に報告するものとする。
(研究への従事)
第9条 東京科学大学特別研究員は、あらかじめ定められた研究計画に従い、研究に従事するものとする。
(規則等の遵守)
第10条 東京科学大学特別研究員は、大学の規則等を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第11条 東京科学大学特別研究員は、大学の施設及び設備を汚損、損傷若しくは滅失し、又はこの規則に違反したことにより大学に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。
(秘密保持)
第12条 東京科学大学特別研究員は、研究上知り得た大学の秘密を他に漏らしてはならない。称号付与の期間終了後も同様とする。
(身分証明書の発行)
第13条 東京科学大学特別研究員の身分についての証明書は、当該部局等の長が発行するものとする。
(施設等の利用)
第14条 東京科学大学特別研究員は、所定の手続を経て、大学の施設及び設備を利用することができるものとする。
(知的財産の取扱い)
第15条 東京科学大学特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)等の定めるところによる。
(称号付与の取消し)
第16条 称号を付与された者が社会的信用を失墜する行為を行った場合その他その称号を保持するのに適当でないと学長が認めた場合には、当該者に称号を付与した部局等の長は、称号の付与を取り消すものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、東京科学大学特別研究員の称号の付与について必要な事項は、部局等において定めるものとする。
附則
1 この規則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則(平成16年規則第141号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前までに、旧規則の規定により称号を付与された東工大特別研究員は、適用日に、この規則の規定により東京科学大学特別研究員の称号を付与されたものとみなす。