○国立大学法人東京科学大学における日本学術振興会特別研究員取扱要項
令和6年12月6日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)における独立行政法人日本学術振興会特別研究員(以下「学振特別研究員」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 学振特別研究員として大学において研究に従事することを希望する者は、独立行政法人日本学術振興会(以下「日本学術振興会」という。)の採用の決定があった後、速やかに、理事長に所定の申請書及び必要な書類を提出するものとする。
(許可)
第3条 理事長は、前条に規定する申請について、大学の研究・教育上支障がない場合に限り、これを許可する。
(研究期間)
第4条 学振特別研究員の大学における研究期間は、日本学術振興会が定める採用期間の範囲内で、理事長がこれを定める。
(研究への従事)
第5条 学振特別研究員は、あらかじめ定められた研究題目について、指導教員の指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第6条 学振特別研究員の研究料は、徴収しない。
(施設等の利用)
第7条 学振特別研究員は、所定の手続を経て施設及び設備を利用することができる。
(規則等の順守)
第8条 学振特別研究員は、大学の規則等を順守しなければならない。
(免責)
第9条 大学は、学振特別研究員が大学の責に帰さない理由により被った被害その他の一切の不利益に対して、責任を負わない。
(損害賠償)
第10条 学振特別研究員が故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。
(知的財産の取扱い)
第11条 学振特別研究員として従事した研究において創出した知的財産の取扱いについては、国立大学法人東京科学大学発明規則(令和6年規則第114号)等の定めるところによる。
(秘密を守る義務)
第12条 学振特別研究員は、研究遂行上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。研究期間終了後も同様とする。
(事務)
第13条 学振特別研究員の受入れに関する事務は、研究推進部研究資金支援課において処理する。
(補足)
第14条 東京科学大学の大学院博士後期課程在学者が、学振特別研究員となった場合においても、大学院学生としての身分には何ら変更がないものとする。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、学振特別研究員の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 次に掲げる要項は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員取扱要項(平成16年4月1日学長裁定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員取扱要項(平成26年3月31日制定)
3 この要項の適用の日前に受入れを許可された国立大学法人東京工業大学及び国立大学法人東京医科歯科大学における独立行政法人日本学術振興会特別研究員は、この要項の規定により受入れを許可されたものとみなす。