○国立大学法人東京科学大学医療情報の提供に関する細則
令和6年12月6日
細則第80号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学医療情報の提供に関する規則(令和6年規則第165号。以下「規則」という。)に基づき、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)が契約等を締結している医療情報等の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)に対して、大学が保有する医療情報等を提供する際に必要な事項について定めるものとする。
(医療情報利活用委員会)
第2条 規則第4条第3項の医療情報利活用委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
一 病院ヘルスサイエンスR&Dセンター長
二 リサーチインフラ・マネジメント機構生命倫理センター長
三 医療イノベーション機構長
四 病院医療情報部長
五 情報部担当部長
六 その他委員長が必要と認める者
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。
(審議事項)
第3条 委員会は、医療情報等の提供の可否に当たり、次に掲げる事項を審議する。
一 当該医療情報等の提供に係る費用に関する事項
二 当該医療情報等の提供に係る妥当性(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で定める第三者提供の適否を含む。)
三 その他医療情報等の提供に当たり必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、各部局の倫理審査委員会で審議する事項については、原則として審議しない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
2 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。
(提供)
第8条 規則第4条に定める理事長の承認を得た利用希望者に対する医療情報等の提供を担当する大学の職員は、提供対象となる患者の個人情報の保護を十分に考慮しなければならず、病院において診療や検査に関する情報を管理する中央診療施設や診療科(以下「診療科等」という。)の協力のもとに、提供する医療情報等の収集及び選別並びに特定の個人を識別できないようにするための加工等(以下「処理」という。)を行うものとする。
2 処理を経て利用希望者に医療情報等を提供した職員は、委員長に別に定める医療情報提供報告書を提出しなければならない。
(医療情報等提供料)
第9条 医療情報等提供料は、病院及び診療科等並びに大学に対して、原則として次に掲げるとおり配分する。
一 規則第2条第1号の医療情報等の提供
イ 診療科等 医療情報等提供料の60%(診療科及び中央診療施設に対して、医療情報提供報告書記載の各診療科等の寄与率に基づき配分する。)
ロ 医療イノベーション機構 医療情報等提供料の40%
二 規則第2条第2号の医療情報等の提供
イ 病院 医療情報等提供料の60%
ロ 医療イノベーション機構 医療情報等提供料の40%
附則
1 この細則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学医療情報提供に関する要領(令和2年10月30日制定)は、廃止する。