○国立大学法人東京科学大学医療情報の提供に関する規則
令和6年12月6日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人東京科学大学(以下「本学」という。)が所有する医療、健診及び健康に関する情報(以下「医療情報等」という。)について、学内及び学外機関へ提供する場合に関し必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「医療情報等」とは、次に掲げるものをいう。
一 診療や臨床研究の過程で取得又は記録された情報で、加工(第6条の規定による加工を除く。)や統計処理等を行っていないもの(例えば、電子カルテ内の記録、部門システム(検査、薬剤、放射線等)内に記録されているデータ)。ただし、次のいずれかに該当するものは除く。
イ 本学が本学以外の者との連携等に基づき取得等した情報
ロ リサーチインフラ・マネジメント機構疾患バイオリソースセンター経由で臨床検体に付帯して提供される情報
二 「医療ビッグデータによるトータル・ヘルスケア イノベーション創出の基盤構築プロジェクト」による広範同意を得た診療情報
(医療情報等の権利)
第3条 本学において取得した医療情報等に係る一切の権利は、原則として本学に帰属するものとする。
(申請及び決定)
第4条 医療情報等の提供を受けようとする者(以下「利用希望者」という。)は、別に定める申請書により理事長に申請しなければならない。
2 利用希望者は、前項に規定する申請に当たって、提供を受けようとする医療情報等を用いる目的及び内容について、当該医療情報等の利用計画が準拠すべき指針及び法令に則り、必要に応じて倫理審査を受け、当該計画の実施について機関の長による承認を得なければならない。
3 理事長は、第1項に規定する申請を受けた場合、提供の可否について、別に定める医療情報利活用委員会(以下「委員会」という。)における審議を経て、これを決定するものとする。
(契約等の締結)
第5条 前条第3項の規定により提供の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、医療情報等を利用するに当たっては、当該研究計画に係る契約等を本学と締結しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が本学の職員又は学生である場合は、契約等の締結は要しない。
(医療情報等の提供)
第6条 本学が利用者へ医療情報等を提供するに当たっては、当該医療情報等に係る個人の事前同意を得たものであって、第三者には特定の個人を識別ができないように加工した個人情報としなければならない。
(医療情報等の提供に要する費用)
第7条 利用者は、研究費とは別に、本学の指定する方法により、医療情報等の提供に要する費用(以下「医療情報等提供料」という。)を納付するものとする。ただし、医療情報等提供料は、理事長がやむを得ないと認めた場合、減額し、又は免除することがある。
3 医療情報等提供料は、当該提供に係る施設維持や人件費等を勘案の上、委員会において決定するものとする。
(医療情報等の提供に要する費用の使途)
第8条 納付された医療情報等提供料は、当該医療情報等の提供に要する費用を負担した部局等に配分するものとし、その取扱いについては、別に定める。
(利用承認の取消し等)
第9条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合、委員会での審議を経て承認を取り消し、又は医療情報等の提供を中止することができる。
一 利用者が、医療情報等の提供に要する費用を本学が指定する期日までに納付しないとき。
二 利用者が、虚偽の申請を行ったとき。
三 その他やむを得ない事由があると委員会が判断したとき。
2 前項の規定により承認を取り消し、又は医療情報等の提供を中止したことにより、利用者に損害を及ぼすことがあっても、本学はその責めを負わないものとする。
(遵守事項)
第10条 医療情報等を学内及び学外へ提供する場合は、前各条に定めるもののほか、国立大学法人東京科学大学個人情報保護規程(令和6年規程第176号)及び国立大学法人東京科学大学役職員倫理規則(令和6年規則第54号)を遵守するものとする。
(適用除外)
第11条 アカデミア機関(大学、研究開発法人等をいう。)が第2条第1号の医療情報等を無償で利用しようとするときは、国立大学法人東京科学大学共同研究取扱規則(令和6年規則第118号)、国立大学法人東京科学大学研究倫理審査規則(令和6年規則第110号)その他の本学の規則(この規則を除く。)の規定によるものとする。
(事務)
第12条 医療情報等の提供に関する事務は、医療イノベーション機構の協力を得て、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療情報等の提供に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 国立大学法人東京医科歯科大学医療情報の提供に関する規則(令和2年規則第122号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)前に、旧規則の規定により承認された医療情報等の提供については、適用日以後この規則の規定により当該提供を承認されたものとみなす。