○国立大学法人東京科学大学ヒトES細胞倫理審査委員会細則
令和6年10月1日
細則第65号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学ヒトES細胞の使用に関する規則(令和6年規則第113号)第11条第3項の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学ヒトES細胞倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(活動の自由等)
第2条 委員会の活動は、自由かつ独立して行うものとし、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)はこれを保障するものとする。
2 大学の関係者は、委員会からの書類等の提出の求め、又は調査の協力依頼等があったときは、誠実に対応しなければならない。
(所掌事項)
第3条 委員会は、学長の諮問に応じ、大学におけるヒトES細胞を使用した研究実施(使用計画の変更を含む。)について、科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い、その適否、留意事項、改善事項等に関して学長に対し意見を提出するとともに、当該審査の過程の記録を作成し、これを保管する。
2 委員会は、使用の状況について報告を受け、必要に応じて調査を行い、その留意事項、改善事項等に関して学長に対し意見を提出する。
(組織)
第4条 委員会は、学長が指名又は委嘱する次に掲げる委員をもって組織し、学外の者が2人以上、かつ、男性及び女性がそれぞれ1人以上含まれなければならない。
一 生物学・医学の専門家等、自然科学の有識者 1人以上
二 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者 1人以上
三 一般の立場を代表する者 1人以上
四 その他学長が必要と認めた者 若干人
2 委員の任期は、2年とし、重任、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選による。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、5人以上の委員が出席し、かつ、次に掲げる要件を満たさなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、委員が委員会に欠席する場合であっても、あらかじめ委員長に審議事項についての意見書と当該委員の権限を議長に一任する委任状を提出した場合は、当該委員は出席したものとして取り扱うものとする。
一 学外者である委員が2人以上含まれること。
二 男性及び女性の委員がそれぞれ1人以上含まれること。
2 委員会は、審査に当たってヒトES細胞の使用を総括する立場にある使用責任者及び計画を実施する研究者に出席を求め、計画等について説明を求めるとともに、意見を述べさせることができる。
3 委員が、当該議案である使用計画を実施する者又は使用責任者との間に利害関係を有する者は、委員として当該審査等に参画することはできない。この場合においては、その間は、委員の数から除くものとする。
(議決)
第7条 委員会の議決は、出席委員の4分の3以上の合意を要する。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会は、必要があると認めた場合は、委員以外の職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 迅速審査の結果は、全ての委員に報告するものとする。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(保存)
第11条 委員会における審査の過程の記録は、国立大学法人東京科学大学法人文書管理規程(令和6年規程第11号)に基づき、10年間保存するものとする。
(公開)
第12条 この細則及び委員会の議事の内容は、公開するものとする。ただし、その内容が個人情報若しくは知的財産権又は研究の独創性の保護に支障が生じるおそれがあるときは、委員会の議を経て非公開とすることができるものとする。
(事務)
第13条 委員会の事務は、研究推進部研究基盤推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則(平成20年規則第43号)
二 国立大学法人東京医科歯科大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則(平成25年規則第88号)