○国立大学法人東京科学大学TIPに係るオープンラボ等の利用取扱細則

令和6年12月6日

細則第81号

(目的)

第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学オープンラボ・コモンラボ運用細則(令和6年細則第46号)に定めるもののほか、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)と三菱地所株式会社(以下「三菱地所」という。)で取り交わした2021年7月15日付け共同研究契約書、覚書及び代理権授与契約(以下「原契約」という。)並びにTIP利用規約に定められた会員(以下「会員」という。)のオープンラボ等の利用に関する必要な事項について定め、柔軟に運用し会員に提供するサービスの向上を図ることを目的とする。

(対象施設)

第2条 オープンラボとして利用可能な施設は、次のとおりとする。

建物


部屋(階数)

面積

8号館南

(湯島地区)

1

TIP―515(5階)

44.0m2

2

TIP―516(5階)

70.0m2

3

TIP―618(6階)

42.0m2

4

TIP―617(6階)

26.0m2

5

TIP―619(6階)

38.0m2

6

TIP―718(7階)

44.0m2

7

TIP―719(7階)

36.0m2

22号館

(駿河台地区)

8

TIP―301(3階)

48.0m2

9

TIP―302(3階)

24.0m2

10

TIP―311(3階)

52.0m2

11

TIP―601(6階)

72.0m2

12

TIP―605(6階)

48.0m2

13

TIP―610(6階)

24.0m2

14

TIP―701(7階)

48.0m2

15

TIP―904(9階)

48.0m2

2 前項のオープンラボは、会員のほか、学内者と民間等との共同研究(受託研究を除く。)に基づく利用内容である場合には、学内者へ貸与することができる。

(貸付単価等)

第3条 前条のオープンラボの1平方メートル当たりの貸付単価は次に掲げるとおりとし、当該単価に貸付面積を乗じたものを、1年間の施設利用料とすることを原則とする。

 8号館南 79,200円/m2(年額)

 22号館 70,500円/m2(年額)

2 共益費は、施設利用料に含むものとする。

3 光熱水料は使用者の負担とし、負担単価を8,800円/m2(年額)とする。

4 前3項に定める料金は、消費税及び地方消費税額を含む。

(貸付単価の減額)

第4条 当該オープンラボの賃貸借契約について代理権授与をしている三菱地所の担当者と医療イノベーション機構長等による合議体(TIP事務局)により審査し、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、前条の貸付単価から30%を上限として、貸付単価の額を減額することができるものとする。

 大学の教育研究活動にとって特に重要な研究であること。

 多大な社会貢献が見込まれる研究であること。

 その他、特別な事情が認められること。

(その他の対象施設)

第5条 第2条の対象施設のほか、会員が利用可能な施設は次に掲げるとおりとし、利用料金は当該各号に定めるところによる。

 コワーキングスペース(8号館7階) 無料

 イノベーションサロン(8号館7階) 無料

 イノベーションサロン会議室1(8号館7階) 無料

 イノベーションサロン会議室2(8号館7階) 無料

 イノベーションギャラリー(3号館11階) 有料

 XRラボ(3号館13階) 無料

(イノベーションギャラリーの利用料金等)

第6条 前条第5号のイノベーションギャラリーの利用料金は、次のとおりとする。

 1日の利用料金

会員 20,000円

非会員 50,000円

 1週間の利用料金

会員 80,000円

非会員 200,000円

2 前項の利用料金は、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

3 イノベーションギャラリーは、事前に利用予約をしなければならない。

4 前項の利用予約をキャンセルした場合は、次の各号に定めるところにより、当該各号のキャンセル料を請求する。ただし、特別な事情があると認める場合には、キャンセル料を請求しない。

 利用開始予定日の当日から6日前までのキャンセル 利用料金の全額

 利用開始予定日の7日前までのキャンセル 利用料金の半額

5 第1項の利用料金には、利用者の希望に応じて実施する、当該利用に係る企画等の周知に関する次に掲げるサービスを含む。

 学内informationメールの発信

 企画等の周知リーフレットの学内ポスティング

 企画等の周知ポスターの学内掲示

 希望する特定研究者等への声かけ

 TIPメールマガジンでの配信

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、TIPに係るオープンラボ等の利用に関し必要な事項は、医療イノベーション機構長が別に定める。

1 この細則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 TMDU INNOVATION PARKに係るオープンラボ等の利用取扱要領(令和3年12月2日制定。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

3 この細則の適用の日(以下「適用日」という。)前までに旧要領の規定によりオープンラボ等の利用を許可された場合であって、適用日以後も利用するときは、この細則の規定により利用を許可されたものとみなす。

4 原契約が失効した場合、この細則は廃止するものとする。

国立大学法人東京科学大学TIPに係るオープンラボ等の利用取扱細則

令和6年12月6日 細則第81号

(令和6年12月6日施行)