○国立大学法人東京科学大学TIPに係る共用実験室利用運営委員会要項

令和6年12月6日

制定

(設置)

第1条 国立大学法人東京科学大学TIPに係る共用実験室利用細則(令和6年細則第82号)第4条第4項の規定に基づき、貸出スペースの使用に関する事項を調査及び企画立案するため、TIPに係る共用実験室利用運営委員会(以下「シェアラボ運営委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 シェアラボ運営委員会は、シェアラボの運営に係る次に掲げる重要事項について審議する。

 シェアラボの利用料金に関する事項

 シェアラボの利用資格に関する事項

 シェアラボの利用者(以下「利用者」という。)へのサービスに関する事項

 シェアラボの収入・支出に関する事項

 利用者の審査に関する事項

 その他、委員長が必要と認めた事項

2 前項第5号に関する事項は、シェアラボ運営委員会に置く次に掲げる分科会での審査をもって、シェアラボ運営委員会の審査に代えることができる。

 学外利用審査分科会

 学内利用審査分科会

(シェアラボ運営委員会の組織)

第3条 シェアラボ運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

 医療イノベーション機構長

 リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター長又は副センター長

 シェアラボ・ラボコンシュルジュ(基本的なライフサイエンス系の実験知識や技能を持つ者であり、シェアラボ内外の利用相談を受け、秩序や適切な実験環境を維持するとともに、シェアラボ運営に携わるものをいう。)

 医療イノベーション機構に所属するURA 1人

 研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室長

 研究推進部研究基盤推進課長

2 学外利用審査分科会は、前項第1号及び第3号から第5号までの委員により構成する。

3 学内利用審査分科会は、第1項第2号第3号及び第6号の委員により構成する。

(委員長)

第4条 シェアラボ運営委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、これを主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 シェアラボ運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、運営委員会を開き、議決することができない。

2 議事は、委員長を含め出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 分科会に関し必要な事項は、各分科会が別に定める。

(庶務)

第6条 シェアラボ運営委員会の庶務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。

(雑則)

第7条 この要項に定めるもののほか、シェアラボ運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要項は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。

2 TMDU Innovation Parkに係る共用実験台利用運営委員会細則(令和6年4月1日制定)は、廃止する。

国立大学法人東京科学大学TIPに係る共用実験室利用運営委員会要項

令和6年12月6日 種別なし

(令和6年12月6日施行)

体系情報
東京科学大学/ [全学規則]/第6編 施設・設備
沿革情報
令和6年12月6日 種別なし