○国立大学法人東京科学大学TIPに係る共用実験室利用細則
令和6年12月6日
細則第82号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人東京科学大学(以下「大学」という。)と三菱地所株式会社で取り交わした2021年7月15日付け共同研究契約書、覚書及び代理権授与契約(以下「原契約」という。)並びにTIP利用規約に定められたTIPに設置する共用実験室(以下「シェアラボ」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 シェアラボの管理責任者は、医療イノベーション機構(以下「医療イノベ機構」という。)の長とする。ただし、薬品や廃液等の実験実務に関する管理について、リサーチインフラ・マネジメント機構バイオサイエンスセンター(以下「バイオサイエンスセンター」という。)の長は、これに協力する責任を負うものとする。
2 医療イノベ機構はシェアラボを運営管理し、バイオサイエンスセンターはシェアラボの運営管理に協力するものとする。
(利用の原則)
第3条 シェアラボは、次に掲げる利用に供する。
一 研究開発型のスタートアップ(起業準備を含む。)
二 オープンイノベーションにより新規事業の創出を目指す企業
三 スタートアップの起業を目指す大学の教職員及び学生
四 前3号のほか、医療イノベ機構長又はバイオサイエンスセンター長が適当と認める場合
2 バイオサイエンスセンターのうち湯島地区に設置している共通実験機器等は、シェアラボの利用者(以下「利用者」という。)の研究のために利用できるものとする。
3 利用者は、TIP会員の資格を付与され、別に定めるところにより会員サービスを受けることができる。
4 シェアラボ及びバイオサイエンスセンターのうち湯島地区に設置している共通実験機器等の利用に当たっては、国立大学法人東京科学大学安全衛生管理規則(令和6年規則第20号)及び別に定める環境安全マニュアルを遵守するとともに、大学その他関係者が講じる安全確保の措置に従わなければならない。
5 利用者は、大学において遺伝子組換え生物等の実験を実施する場合及び研究で利用に供する微生物等の所持、保管、使用、輸入、運搬、滅菌等を行う場合は、国立大学法人東京科学大学遺伝子組換え生物等の実験等安全管理規則(令和6年規則第111号)及び国立大学法人東京科学大学微生物等安全管理規則(令和6年規則第112号)を遵守しなければならない。
(利用許可)
第4条 シェアラボを利用しようとするときは、その利用に係る責任者(以下「利用責任者」という。)は、別に定める利用申請書を医療イノベ機構長に提出し、許可を得なければならない。
2 利用責任者は、前項の利用申請書を、利用しようとする日の1月前までに提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、利用責任者は、生命倫理や遺伝子組換え技術等に関する指針・法令の適用を受ける実験を行う場合には、あらかじめ実験計画書を作成の上、医療イノベ機構長に相談することができる。
4 医療イノベ機構長は、別に定める運営委員会の議を経て利用を許可するものとする。
5 医療イノベ機構長は、前項の規定により許可した申請について、バイオサイエンスセンター長に通知するものとする。
(薬品の管理)
第5条 大学で使用する薬品及び化学物質の購入、持込み、使用、廃棄等の記録は、大学が提供する化学物質管理支援システムにより行わなければならない。
2 利用者は、大学が行う毒物・劇物、廃液等に関する調査及び作業環境測定に協力しなければならない。
(利用の変更等)
第6条 利用責任者は、利用許可を得た後において申請内容を変更しようとするときは、医療イノベ機構長に申し出て、許可を得なければならない。
2 利用責任者は、利用許可を得た後において利用を取り消すときは、医療イノベ機構長に届け出なければならない。
3 医療イノベ機構長は、前2項の規定により利用の変更等があった場合は、バイオサイエンスセンター長に通知するものとする。
(利用許可の取消し)
第7条 医療イノベ機構長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、又は利用を中止させることができる。
一 大学が緊急に使用する必要が生じたとき。
二 利用者がこの細則に違反したとき。
三 利用申請書の記載事項が事実に反するとき。
四 利用料を滞納したとき。
五 その他医療イノベ機構長又はバイオサイエンスセンター長が特に利用許可を取り消す必要があると判断したとき。
2 前項の規定により利用許可を取り消し、又は利用を中止させたことによって利用者に損害を及ぼすことがあっても、大学は、その責を負わないものとする。
(設備費及び利用料等)
第8条 利用責任者は、シェアラボを利用する場合に必要な設備等の設置及び撤去に関する費用を負担するものとする。
2 利用責任者は、別表に定める利用料を負担するものとする。
3 利用料は、月額料金払いを原則とする。
4 バイオサイエンスセンターのうち湯島地区に設置している共通実験機器等を利用する場合は、別に定める利用料等の経費を負担するものとする。
(利用期間)
第9条 シェアラボの利用期間は、原則3年以内とする。ただし、継続を希望する場合は、医療イノベ機構長の承認により、1年以内を限度として利用期間を2回まで延長できるものとし、特別な理由を除き、最大利用期間を5年とする。
2 利用期間の延長を希望する利用者は、利用期間終了日の3月前までに別に定める延長申請書を医療イノベ機構長に提出し、許可を得なければならない。
3 利用者は、シェアラボの利用を終了したときは、別に定める利用終了報告書を医療イノベ機構長に提出しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりシェアラボ及びバイオサイエンスセンターのうち湯島地区に設置している施設又は備付物品を滅失、損傷若しくは汚損した場合又は安全衛生基準若しくは研究、実験に関する諸法令、大学が定める諸規則に違反したことによって大学及び第三者に損害を生じた場合は、賠償しなければならない。
(原状回復の原則)
第11条 利用責任者は、シェアラボの利用期間が終了したとき、又は第7条の規定により利用を取り消され、若しくは中止させられたときは、施設を原状に復して退去しなければならない。
2 退去の際、使用薬品や廃液に関して環境・安全推進センターに報告をしなければばらない。
(住所の登記)
第12条 利用責任者は、医療イノベ機構長への申請により当該スタートアップの所在地としてシェアラボを登記することができる。
(利用に関する事務)
第13条 シェアラボの利用に関する事務は、研究推進部産学連携課医療イノベーション推進室において処理する。
(その他)
第14条 利用者は、シェアラボの利用方法を遵守し、医療イノベ機構長及びバイオサイエンスセンター長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第15条 この細則に定めるもののほか、シェアラボの利用に関し必要な事項は、医療イノベ機構長が別に定める。
附則
1 この細則は、令和6年12月6日から施行し、次項の規定以外の規定は、令和6年10月1日から適用する。
2 TMDU Innovation Parkに係る共用実験台利用要領(令和6年4月1日制定)は、廃止する。
別表(第8条関係)
入居年~3年目の年末まで(3年以内) | 4年目以降 前年度1年間の料金に10%を乗じた価額(千の桁は四捨五入) | |||
4年目 | 5年目(最大年限) | |||
8号館南2階 | 学外者※1 | 15万円/月額 | 17万円/月額 | 19万円/月額 |
学内者※2 | 7万円/月額 | 8万円/月額 | 9万円/月額 | |
22号館9階 | 学外者※1 | 14万円/月額 | 15万円/月額 | 17万円/月額 |
学内者※2 | 6万円/月額 | 7万円/月額 | 8万円/月額 |
※3…第9条の規定により特別な理由により5年を超える場合は、別に定めるところによる。