○国立大学法人東京科学大学理事長候補者の選考及び理事長解任の申出に関する規則
令和7年1月27日
理事長選考・監察会議議長制定
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第12条、第17条その他の規定及び国立大学法人東京科学大学理事長選考・監察会議規則(令和7年1月27日理事長選考・監察会議決定。以下「理事長選考・監察会議規則」という。)第10条の規定に基づき、国立大学法人東京科学大学理事長候補者(以下「理事長候補者」という。)の資質及び能力に関する基準及び選考手続並びに理事長解任の申出等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 国立大学法人東京科学大学理事長選考・監察会議(以下「理事長選考・監察会議」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に理事長の選考を行う。
一 理事長の任期が満了するとき。
二 理事長が辞任を申し出たとき。
三 理事長が解任されたとき。
四 理事長が欠員となったとき。
(資質及び能力に関する基準)
第3条 理事長は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者で理事長選考・監察会議が別に定める資質及び能力に関する基準を満たすものでなければならない。
2 理事長選考・監察会議は、前項の資質及び能力に関する基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表する。
(理事長候補者の推薦等)
第4条 理事長選考・監察会議は、第2条第2項の規定により理事長候補者の選考が開始されたときには、理事長候補者の推薦(自薦及び他薦を問わない。以下同じ。)を受け付ける。
2 理事長候補者の推薦のうち他薦は、推薦者3人の連名(推薦者が4人以上いる場合は代表する者3人の連名)によるものとし、求められる理事長像を踏まえ、次に掲げる文書を提出するものとする。
一 国立大学法人東京科学大学理事長候補者推薦書
二 理事長候補者の所信
三 理事長候補者の履歴書
4 提出された文書に記載された推薦者又は理事長候補者が特定できない場合その他重大な瑕疵がある場合は、当該推薦を無効とする。
(公開ヒアリング及び部局意見聴取)
第5条 理事長選考・監察会議は、前条の規定による理事長候補者の氏名、所属及び職名を公表する。
2 理事長選考・監察会議は、あらかじめ理事長候補者の推薦書、所信及び履歴書に記載の略歴等を公表し、公開による所信の聴取及び質疑(以下「公開ヒアリング」という。)並びに国立大学法人東京科学大学の各部局等から意見聴取(以下「部局意見聴取」という。)を実施する。
(理事長候補者の決定)
第6条 理事長選考・監察会議は、公開ヒアリング及び部局意見聴取の結果を参考に選考を行い、最終の理事長候補者1人を決定するとともに理事長選考結果、選考理由及び選考の過程を速やかに公表するものとする。
(理事長解任の申出等)
第7条 理事長選考・監察会議は、法第11条の2若しくは法第21条の8第1項の規定による報告を受けたとき、又は理事長が法第17条第2項又は第3項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
2 理事長選考・監察会議は、理事長選考・監察会議の委員から法第17条第2項又は第3項に定める事由による理事長の解任請求があった場合は、速やかに審議し解任の申出の可否を決定するものとする。
3 理事長選考・監察会議は、前項の審議に当たり、理事長の意見陳述の機会を設けなければならない。
4 理事長選考・監察会議は、理事長解任の申出を決定した場合は、その理由を公表するとともに、速やかに文部科学大臣に申し出るものとする。
(規則の改正)
第8条 この規則の改正は、理事長選考・監察会議構成員の3分の2の同意を得なければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、理事長候補者の選考の手続及び方法に関し必要な事項は、理事長選考・監察会議が別に定める。
附則
1 この規則は、令和7年1月27日から施行する。
2 次に掲げる規則等は、廃止する。
一 国立大学法人東京工業大学学長候補者の選考及び学長解任の申出に関する規則(平成16年9月3日学長選考会議決定)
二 国立大学法人東京医科歯科大学学長選考に関する細則(平成27年1月22日学長選考会議議長制定)
三 国立大学法人東京医科歯科大学学長解任に関する規則(平成27年1月22日学長選考会議議長制定)